労働時間が6時間なら休憩は必要? 取らない場合や残業した場合の扱い方

労働時間が6時間なら休憩は必要? 取らない場合や残業した場合の扱い方

労働基準法では、6時間以上の労働に対して一定の休憩時間を付与することが義務づけられています。しかし「労働時間がぴったり6時間の場合、休憩は必要なのか」「1分でも6時間を超えると違法なのか」といった疑問を持つ人もいるでしょう。

特に現場では、忙しさで休憩時間が適切に確保されない場合もあり、法律違反やトラブルにならないように注意が必要です。

本記事では、労働時間が6時間勤務の休憩に関する法的ルールを解説します。休憩なしでも問題ないのか、6時間を超えたらどうなるのかも紹介します。

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    労働時間が6時間ちょうどなら休憩時間は不要

    労働時間が6時間ちょうどなら、従業員に休憩時間を与える必要はありません。

    労働基準法第34条では、休憩時間について「労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならない」と定められています。

    (休憩)第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

    引用:『労働基準法』e-Gov法令検索

    そのため、労働時間が6時間以内であれば、休憩時間は不要です。つまり、労働時間が6時間ぴったりなら、従業員に休憩を与えなくても法律上は問題がありません。

    【労働時間別】休憩時間の与え方|残業した場合

    労働基準法に定められている通り、休憩は労働時間に応じて必要な時間数が異なります。

    労働時間数ごとに必要な休憩時間は以下の通りです。

    労働時間5時間ちょうど6時間ちょうど7時間ちょうど8時間ちょうど10時間ちょうど
    必要な休憩時間不要不要45分以上45分以上1時間以上

    ただし、1分でも残業が発生すると、必要な休憩時間が変わる場合があります。時間別に休憩時間の与え方を解説します。

    労働時間が5時間の場合

    休憩時間を与えなければならないのは、労働時間が6時間を超える場合のため、5時間であれば休憩時間は不要です。

    ただし、残業が発生しやすく、残業時間が1時間を超えることが多い場合は、実労働時間が6時間を超える日もあります。

    残業も含めて6時間以上になるなら、法律に沿って休憩を与える必要があるため、あらかじめ休憩時間を設定しておくのも一つの方法です。

    労働時間が6時間の場合

    労働時間が6時間ぴったりであれば休憩時間は不要です。ただし、仕事がほんの少しでも長引いたら休憩を与える義務があります。

    休憩は労働の途中に付与する必要があり、6時間を超えた残業後に休憩を付与するのは認められません。

    そのため、就業規則に労働時間が6時間と決められていても、45分以上の休憩を設定しておくとよいでしょう。

    残業がほぼ確実にない場合は、残業が確定した時点で、休憩時間を付与する手もあります。

    労働時間→15分の残業が必要になる休憩残業
    10時~16時(実働6時間勤務)→16時〜16時45分(休憩45分)→16時45分〜17時

    しかし、拘束時間が実質的に1時間延びるため、従業員が不満に思う可能性も十分にあります。もめごとを避けるためにも、残業が発生する可能性があるなら、やはり労働時間が6時間であっても、45分以上の休憩を設けておくのがよいでしょう。

    労働時間が7時間の場合

    労働時間が7時間の場合は、休憩時間を45分に設定する必要があります。ただし、残業時間が1時間を超えることが多い場合は、実労働時間が8時間を超えるので、あらかじめ休憩を1時間に設定しておいてもよいでしょう。

    所定の労働時間が何時間であっても、残業が常態化している企業は、所定労働時間の見直しも視野に入れましょう。

    労働時間が8時間の場合

    労働時間が8時間ぴったりの場合、法律では45分以上の休憩が必要です。ただし、所定労働時間が8時間の場合は、残業の発生を考慮して、あらかじめ1時間に設定するのが一般的です。

    最初から1時間に設定するのが難しい場合は、残業が確定した時点で、追加の休憩を与え、残業を終えたあとに退勤する方法も考えられます。

    追加で設定する休憩時間が少ないため、労働時間が6時間ぴったりの場合よりも、トラブルが起こりにくいでしょう。

    それでも、従業員が不満に思う可能性は否定できないため、はじめから1時間の休憩を設定する方が安心です。

    労働時間が10時間の場合

    労働時間が10時間を超える場合は、1時間以上の休憩を付与する必要があります。また、法定労働時間である8時間を超えないタイミングで、追加の休憩を付与するのが望ましいでしょう。

    たとえば、昼休憩の1時間とは別に、労働時間が8時間になったタイミングで追加の休憩を30分設けるという方法が考えられます。

    法律上の義務はありませんが、従業員の心身の健康を守る観点から、法定外の休憩時間を適度に与えるようにしましょう。

    ただし、休憩時間を増やすことで拘束時間が長引き、従業員のワークライフバランスに悪影響を及ぼすことのないように注意が必要です。

    休憩を与えるうえで知っておきたい基礎知識

    従業員が快適に働ける環境を整えるためには、労働基準法に定める休憩のルールを考慮することが重要です。休憩時間に関する基礎知識や注意点を法的ルールに基づいて5つ解説します。

    労働から完全に切り離す

    なお、警察官や消防吏員などは、特例として休憩を自由に利用させなくてもよいとされています。

    休憩時間は労働から完全に解放された時間です。使用者の指揮命令下を離れ、従業員が完全自由に時間の使い方を決められる状態を確保する必要があります。

    従業員の休憩中に、業務の指示や相談をしてはいけません。

    休憩中の禁止事項
    ・休憩時間に電話番を頼む
    ・昼休憩も自席にいてもらう

    ただし例外として、警察官や消防吏員は、休憩を自由に利用させなくてもよいとされています。

    休憩は分割して与えられる

    休憩時間をまとめて取れない場合は、分割して付与することが可能です。 ただし、休憩時間をあまりに細かく分割するのは避けましょう。

    休憩の分割
    1時間の休憩を30分と30分、2回に分ける
    ×1時間の休憩を10分ずつ、6分割する

    交替制の休憩は労使協定を締結する

    休憩時間はすべての従業員全員に一斉に与えるのが原則です。 従業員が交替で休憩するシフト制を採用する場合は、労使協定を締結しなければなりません。

    ただし病院や販売業など一部の業種は、例外が認められています。しかし、将来的なトラブルを防ぐためにも、労使協定は締結していた方が安心です。

    労働の途中に休憩時間を設ける

    休憩時間は労働の途中に設けます。休憩を労働の終盤に設け、早上がりにするのは認められません。労働の途中であれば、法律ではいつに設定しても問題ありませんが、極端な分け方も、あまり推奨されていません。

    たとえば、所定労働時間が9時〜18時の場合、労働の途中とはみなされない休憩の設定方法は以下の通りです。

    NG例(1)NG例(2)NG例(3)
    実際に業務に従事していた時間9時〜16時9時〜16時9時〜16時、17時〜18時
    休憩時間17時〜18時
    16時〜17時
    →16時の帰宅を認める
    16時〜17時

    宿直業務は休憩時間の規定は適用されない

    宿直業務とは、緊急時の対応を目的として、夜間に待機することです。勤務先に宿泊し、単なる夜勤とは異なり、通常業務は行いません。医療・介護の現場でよく見られる形態です。宿直中は労働基準法の休憩ルールが適用されず、休憩時間を与える必要はありません。

    給与計算における休憩時間の考え方

    賃金は労働への対価であり、休憩時間に対して賃金を支給する必要はありません。以下では、休憩時間数ごとに給与計算の具体例を挙げて紹介します。

    6時間半勤務/45分休憩の場合

    実際の労働時間6時間半-45分=5時間45分
    賃金(時給換算)2,000円
    賃金(1日)2,000円×5.75時間=1万1,500円

    8時間勤務/1時間休憩の場合

    実際の労働時間8時間-1時間=7時間
    賃金(時給換算)2,000円
    賃金(1日)2,000円×7時間=1万4,000円

    休憩時間を適切に与えなかった場合の罰則

    従業員に休憩時間を適切に与えなかった場合、労働基準法違反で6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。罰則を科せられないまでも、従業員との紛争に発展し、社会的な信用が低下するリスクがあるため注意が必要です。

    休憩時間を適切に管理する方法

    従業員の給与は、勤務時間から休憩時間を差し引いた実労働時間で計算されます。そのため、従業員の休憩時間と労働時間を正確に把握することが重要です。法令遵守の観点からも、休憩時間の管理は欠かせません。

    休憩時間はエクセルでも管理できますが、入力が煩雑で、多様な働き方を取り入れている企業では、個別管理が必要です。

    解決策として、勤怠管理システムの活用をおすすめします。勤怠管理システムを使うと、従業員の打刻により、労働時間・休憩時間を自動で集計できるため、給与計算に必要なデータを効率的に準備できます。給与計算システムと連携することで、ミスのリスクが軽減され、よりスピーディーで正確に給与処理を完了できます。

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    労働時間が6時間を超えたら45分以上の休憩を

    労働基準法では、労働時間6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩付与を義務づけられています。労働時間が6時間ぴったりであれば、法律上は休憩を設ける必要はありません。

    しかし、労働時間が1分でも超過すると休憩を与える必要があります。また、労働終了後に休憩を取る運用は認められていません。そのため、所定労働時間が6時間でも、先に休憩時間を設定しておくことが望ましいといえます。

    従業員の心身の健康に配慮し、法律で定められた最低ラインを守ったうえで、適切なタイミングで休憩時間を与えましょう。

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