労働安全衛生法をわかりやすく解説|企業(事業者)に義務付けられた措置や罰則は?

労働者の権利や健康を守るために、企業には法律によってさまざまなルールが課せられています。企業が遵守すべき法律はいくつかありますが、その中の一つが『労働安全衛生法』です。
本記事では労働安全衛生法について、目的や対象範囲などをわかりやすく解説します。企業が講じるべき措置や直近の改正におけるポイントも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

目次
労働安全衛生法とは?
労働安全衛生法とは、労働者の健康や安全を守り、快適な労働環境整備を促進することを目的に制定された法律です。
労働者が安全・快適に働けるような環境をつくるために、事業主に課せられるルールをまとめた法律といえます。
労働基準法との違い
労働安全衛生法と混同されがちな法律に、労働基準法があります。
労働基準法とは、賃金や労働時間などの、労働条件にまつわる最低限のルールを取りまとめた法律です。雇用主から不当な扱いを受けることなく、人間らしい生活を送れるよう、労働者を守るために制定されました。
どちらも労働者の保護を目的とした法律ですが、労働基準法は労働者の権利を、労働安全衛生法は労働者の健康や安全を守ることに主眼を置いています。

労働安全衛生法の成り立ち
じつは、労働安全衛生法の内容は、もともと労働基準法に含まれていたものです。
高度経済成長期の日本では、労働現場における安全対策が不十分だったため、年間6,000人超もの労働者が労働災害により亡くなっていました。
そこで、当時の労働基準法から労働安全衛生に関する内容を分離独立する形で制定されたのが、現在の労働安全衛生法です。
労働安全衛生法の対象範囲
労働安全衛生法の対象となる事業者や労働者の範囲について解説します。
対象となる事業者
労働安全衛生法では、事業者を「事業を行う者で、労働者を使用するもの」と定義しています。そのため、従業員を雇用していれば、ほぼすべての企業が労働安全衛生法の対象になるといってよいでしょう。
なお、事業者とは、個人事業主であれば事業主本人、法人企業であれば当該法人です。法人の場合は企業の代表者(経営者)ではなく、企業そのものを事業者とします。
対象となる労働者
労働安全衛生法では、労働者を「労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者および家事使用人を除く)をいう」と定義しています。
労働基準法第9条に規定する労働者とは「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用され、賃金を支払われる者」です。
つまり、労働安全衛生法では職業や雇用形態に関係なく、事業者から賃金を受け取りながら働いているすべての人を指すといえます。
対象外の労働者
労働安全衛生法の対象外となる「家事使用人」とは、家政婦(夫)です。
また、労働基準法は陸上労働者を対象としているため、労働基準法から派生した労働安全衛生法も、原則として船員には適用されません。
そのほか、以下のいずれかにあてはまる人は、労働安全衛生法の全部または一部が適用除外となります。
- 国会議員
- 防衛省職員
- 裁判所職員
- 非現業の一般職の国家公務員、地方公務員
- 鉱山における保安関連
参照:『労働安全衛生法』e-Gov法令検索
参照:『家事使用人(家政婦・家政夫)について』厚生労働省
労働安全衛生法施行令や労働安全衛生規則との関係
労働安全衛生法とかかわりが深いものに、労働安全衛生法施行令や労働安全衛生規則があります。それぞれの関係性を解説する前に、まずは法律・政令・省令の違いから解説します。
法律・政令・省令について
日本には、国の最高法規である日本国憲法があります。憲法をもとに国会で制定される国のルールが、「法律」です。そして、法律をもとに内閣が定めた命令を「政令」、各省の大臣が発した命令を「省令」といいます。
| ルールの優先順位 |
|---|
| 1.憲法 2.法律 3.政令 4.省令 |
法律という大元の規則を実行するため、具体的なルールを定めたものが「政令」、法律や政令で規定されていないさらに細かな事項を定めたものが「省令」です。
労働安全衛生法・労働安全衛生法施行令・労働安全衛生規則の違い
労働安全衛生法や労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則は、それぞれ以下に該当します。
| 労働安全衛生に関連するルール | |
|---|---|
| 労働安全衛生法 | 法律 |
| 労働安全衛生法施行令 | 政令 |
| 労働安全衛生規則 | 省令 |
労働安全衛生法を実行するため細部の事項を定めたものが労働安全衛生法施行令、さらに細かくルールを定めたものが労働安全衛生規則といえます。
労働安全衛生法|2023年〜2026年の改正ポイント
労働安全衛生法は定期的に改正されており、直近でも2026年に企業に対応が迫られる内容が施行されています。それぞれのポイントを確認していきましょう。
2023年施行の主な内容
2023年4月施行の労働安全衛生法では、主に化学物質の規制強化と職長教育の対象業種の拡大が行われています。
化学物質の規制強化
化学物質を原因とした労働災害や遅発性疾病の件数が、依然として多い現状を考慮し、2023年4月から新たな化学物質規制が段階的に始まりました。
ポイントとなるのは、事業者がみずからリスクアセスメントを行うことです。結果に基づいて、労働者のばく露を抑える管理措置を講じなければなりません。
また、次のような見直しも行われています。
- リスクアセスメント結果や講じた措置の周知、記録保存
- SDSの通知方法の柔軟化
- 通知事項の追加
SDSとは、Safety Data Sheet(安全データシート)の略称です。化学物質や化学物質を含む製品の安全性に関する重要な情報を記載した文書を指します。
化学物質を取り扱う事業者には、これまで以上に主体的な安全への取り組みが求められると理解しましょう。
参照:『化学物質による労働災害防止のための新たな規制について』厚生労働省
職長教育の対象業種の拡大
2023年4月1日から、「職長」への安全衛生教育の対象業種が拡大されました。これまで対象だった6業種に加え、新たに次が追加されています。
- 食料品製造業
- 新聞業、出版業
- 製本業
- 印刷物加工業
食料品製造業は、従来は一部を除いて対象外でしたが、改正により対象範囲が広がりました。
職長には名称にかかわらず、現場で作業者を直接指揮・監督する立場が含まれます。
職長教育は、災害を防ぐための基本的な取り組みの一つです。新たな対象事業者は、対象者に必要な教育を実施し、現場の安全管理体制を整えることが求められています。
2024年施行の主な内容
2024年4月からは、新たな化学物質規制が全面施行されました。
【主な内容】
- 234種類の対象物質を追加
- 化学物質管理者の選任
- 濃度基準値が定められた物質の抑制
皮膚や眼に障害を与えるおそれのある化学物質については、保護眼鏡、保護手袋、保護衣などの適切な保護具の使用も必須となっています。
2025年施行の主な内容
2025年の労働安全衛生法改正・施行は、4月に個人事業主の保護拡大、6月に熱中症対策が行われています。
個人事業主の保護拡大
2025年4月施行の労働安全衛生規則等の改正では、主に個人事業主等の保護対象の拡大が行われています。
ポイントとなるのは、同じ現場にいる一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員などについても、労働者と同様の保護措置を講じることです。
具体的には、従来は主に労働者向けだった退避や立入禁止などの措置について、対象範囲が拡大されています。
【主な内容】
- 事故発生時などの退避措置
- 危険箇所への立入禁止、搭乗禁止
- 悪天候時の作業禁止
- 火気使用禁止場所におけるルールの対象拡大
- 危険箇所で作業させる際の周知義務
事業者には、自社の従業員だけでなく、現場に出入りする人も含めて安全を確保する視点が求められることとなりました。
熱中症対策の強化
職場での熱中症による死亡災害や重篤化が発生していることを踏まえ、2025年6月1日施行の労働安全衛生規則の改正では、対策が強化されています。
事業者には事前の体制整備と対応手順の作成、関係者への周知が義務づけられました。
ポイントは、熱中症のおそれがある作業者を見つけたときに、すぐ報告・対応できる体制を整えておくことです。
【主な内容】
- 自覚症状がある作業者や異変に気づいた人が報告する体制の整備
- 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送などの手順作成
- 緊急連絡先や搬送先の事前確認
- 関係作業者への周知
WBGT28度以上または気温31度以上の作業場で、継続して1時間以上または1日4時間を超えた作業が見込まれる場合が対象です。
2026年施行の主な内容
最新の労働安全衛生法の改正は、2026年1月1日から段階的に施行されます。
個人事業者等の安全衛生対策義務化
2026年以降の改正では、個人事業者等について、現場での保護を強化するだけでなく、労働安全衛生法上の保護対象・義務主体として位置づけられました。元方事業者や注文者、作業場所管理事業者などに災害防止の対応が求められるようになります。
【主な内容】
- 注文者等による安全面への配慮の明確化
- 混在作業場所での指導、連絡調整の対象拡大
- 作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務づけ
今後、業務上災害報告制度や個人事業者等自身への義務づけも段階的に施行予定です。
50人未満でもストレスチェックが義務に
これまで努力義務とされていた50人未満の事業場におけるストレスチェックについて、実施義務化の方針が示されています。あわせて、高ストレス者への面接指導も必要となります。
【主な内容】
・50人未満の事業場でのストレスチェックの義務化
・高ストレス者への医師による面接指導の実施
・小規模事業場向けの実施体制や支援の整備
ただし、公布後3年以内に政令で定める日から施行されるため、2026年4月1日にすぐに義務化されるわけではありません。今後の政令で具体的な施行日が定まる予定です。将来的な義務化を見据え、実施方法や面接指導の体制をあらかじめ確認しておく必要があるといえるでしょう。
危険物質の通知制度を強化
2026年4月1日から、SDSによる危険有害性情報の通知制度を強化する見直しが行われました。通知義務違反への罰則や、通知事項を変更した場合の再通知義務などが定められています。
【主な内容】
・SDS通知義務違反への罰則新設
・通知事項変更時の再通知義務
・営業秘密成分の代替化学名等による通知
・実際の成分名の記録保存、医師への開示義務
・個人ばく露測定の精度担保の義務化
営業秘密に当たる成分名について一定の場合に代替化学名等での通知が認められる一方、実際の成分名の記録保存や、医師から求められた際の開示義務も課されます。
さらに、2026年10月1日からは、有資格者が基準にしたがって、個人ばく露を測定することとその精度の確保が義務化される予定です。
機械等による労働災害防止の促進等
危険な機械に対する製造許可や検査制度の見直しも進められています。機械そのものの安全確保に加え、検査や講習の信頼性を高めることも労働安全衛生法の改正ポイントです。
【主な内容】
・特定機械等の設計審査、製造時等検査制度の見直し
・登録民間機関が担う範囲の拡大
・特定自主検査の基準整備
・技能講習修了証等の不正交付への対策強化
なお、2026年1月1日からはすでに、フォークリフトなどに義務づけられている特定自主検査や技能講習の不正防止対策が始まっています。
高年齢労働者の労働災害防止の推進
高年齢労働者については、年齢に応じた身体機能の変化を踏まえ、作業環境の改善や作業管理を進めることが事業者の努力義務となりました。今後は、転倒や墜落などの災害を防ぐ視点での対応がより求められます。
2026年の労働安全衛生法改正・施行によって、高年齢労働者の身体機能の変化を踏まえ、作業環境の改善や作業管理の必要な措置をとることが事業者の努力義務となりました。転倒や墜落などの災害防止を見据えた対応が、これまで以上に求められます。
【主な内容】
・高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善
・作業管理などの必要な措置の努力義務化
・国による指針の整備と、それに基づく対応の推進
今後は、国が示す指針に沿って、自社の現場に合った対策を進めなければなりません。
治療と仕事の両立支援の推進
2026年の労働安全衛生法改正・施行では、病気の治療を受けながら働き続ける人に対して、必要な措置を講じることが事業者の努力義務となりました。
ポイントは、個別対応にとどまらず、職場全体の制度や運用として整備すべき事項になったことです。
【主な内容】
・治療と仕事の両立支援に必要な措置の努力義務化
・国による指針の整備
・指針に沿った社内体制の整備や運用の推進
よりいっそう、就業継続を支える体制整備が求められています。
参照:『労働安全衛生法及び作業環境測定法改正の主なポイントについて』厚生労働省
労働安全衛生法に基づき企業が講じるべき措置
労働安全衛生法には、従業員の健康や安全を守るためのさまざまな規則が記載されています。それでは具体的にはどのような取り組みを推進すればよいのでしょうか。
労働安全衛生法に基づき企業が講じるべき措置について解説します。
- 健康診断やストレスチェックの実施
- 安全衛生に関する委員会の設置
- 安全衛生教育の実施
- 労働災害の防止
- 管理者や責任者などの選任
- 職場環境の整備
健康診断やストレスチェックの実施
従業員の心身の健康を守るために、健康診断やストレスチェックを定期的に実施しましょう。健康診断については、原則として年1回の実施が義務づけられています。
法的に義務づけられている健康診断は、以下の4種類です。
| 健康診断の種類 | |
|---|---|
| 一般健康診断 | 定期健康診断に加え、新しい労働者を雇用したときや特定業務への配置替え、海外派遣のときなどに実施されるもの |
| 特殊健康診断 | 危険な業務に従事する労働者に実施するもの |
| じん肺健康診断 | 常時粉じん作業に従事する労働者に実施するもの |
| 歯科検診 | 塩酸や硫酸などにさらされる業務に従事する労働者に実施するもの |
ストレスチェックについては、常時50人以上の労働者を使用する事業所に限り、年1回の実施が義務づけられています。
使用する労働者が常時50人未満の事業所は努力義務とされていますが、従業員の心の健康を守るためにできるだけ実施するのが望ましいといえるでしょう。
安全衛生に関する委員会の設置
業種や労働者数によっては、安全衛生に関する審議をする場として、安全委員会や衛生委員会を設置する必要があります。
安全委員会とは、労働者の安全確保や労働災害被害の防止を目的としたものです。常時50人もしくは100人以上の労働者を雇用する特定業種の企業には、安全委員会の設置義務があります。
一方、衛生委員会とは、労働者の健康を守ることを目的としたものです。常時50人以上の労働者を使用する企業には、衛生委員会の設置義務があります。
安全委員会や衛生委員会は、リスクアセスメントを遂行するために重要な役割を担います。
なお、両方の設置義務の対象となる事業所では、2つを合わせた安全衛生委員会を設置することも可能です。
安全衛生教育の実施
労働者の健康や安全を守るためには、労働者自身にも気をつけるべきポイントを理解してもらわなければなりません。
企業には、労働者を新しく雇用した場合や業務内容を変更した場合などに、安全衛生教育を実施する義務があります。具体的には、労働安全衛生法や関連法令のほかに、自社で設けている安全衛生規則について教育し、理解を深めてもらいます。
安全衛生教育は、危険物や有害物を取り扱う人や安全衛生管理に携わる人に対しても必要です。
労働災害の防止
企業には、労働災害の防止に努める義務があります。機械設備による事故や放射線・高温などによる健康被害の防止措置を講じ、従業員が安全に作業できる環境を整えましょう。
管理者や責任者などの選任
労働安全衛生法では、業種や労働者数に応じて安全衛生を管理・推進する役職者の選任を義務付けています。たとえば、安全管理者や衛生管理者、産業医などが該当します。
職場環境の整備
企業は、労働者が快適に働けるよう職場環境を整備しなければなりません。室温管理や清掃などはもちろん、業務効率化やコミュニケーションの促進など、さまざまな取り組みが求められます。
従業員がストレスなく快適に働ける環境を整えられると、モチベーションの向上や離職率の低下などのメリットも期待できるでしょう。
労働安全衛生法に違反した場合の罰則
労働安全衛生法に違反すると、罰則を科せられる恐れがあるため注意が必要です。
たとえば、労働者数の要件を満たしているにもかかわらず安全委員会や・衛生委員会を設置しなかった場合や、安全衛生教育を怠った場合などは、同法第120条の違反により50万円以下の罰金が科せられる場合があります。
また、黄りんマッチやベンジジンなど製造等禁止物質を許可なく製造・輸入・譲渡・提供・使用した場合は、同法第116条の違反により3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる場合があります。
たとえ罰則を科せられなかったとしても、労働災害を起こした企業の社会的信用は失墜し、経営にも大きなダメージを与えかねません。また、労働者やその家族から、民事により損害賠償請求を受ける可能性も考えられます。

労働安全衛生法の理解を深め、従業員の健康と安全を保護
労働安全衛生法とは、労働者の健康と安全を守ることを目的に制定された法律です。同法により、労働者を雇用する企業には、さまざまな規則や義務が課せられています。
労働安全衛生法は定期的に見直されているので、常に最新の情報を参照することも大切です。
企業に義務づけられた措置を把握し、従業員が健康で生き生きと働ける職場環境を整備しましょう。

