労働保険の加入手続きの方法とは? 加入条件や必要な書類を紹介
国の保険制度の一つである労働保険は、労災保険と雇用保険から成り立っています。従業員にもしものことが起こった際に、生活が維持できるようにサポートするための制度です。
企業は、従業員を雇用した時点で労働保険に加入しなければなりません。
本記事では、労働保険への加入手続きの具体的な方法や加入条件、加入する際に必要な書類を詳しく解説します。
労働保険の加入手続きとは
正社員だけでなく、パートやアルバイトなどの非正規雇用であっても労働保険への加入義務があります。事業主は、加入手続きをして労働保険料を支払わなければなりません。
労働保険の基本
労働保険とは、労災保険と雇用保険の2種類を総称したものです。労災保険と雇用保険の概要は、以下の通りです。
保険の種類 | 概要 |
---|---|
労災保険 | 業務中や通勤中に生じた病気やケガ、事故などを対象に保険給付を行う制度 |
雇用保険 | 継続しての雇用が困難となった被保険者や教育訓練を受ける被保険者などに対して保険給付を行う制度 |
労災保険とは、業務上や通勤途中に事故が発生した場合に、労働者本人もしくは遺族に対して必要な保険給付をする制度です。労災保険の保険料は業種によって定められており、事業主が全額負担するよう義務づけられています。
雇用保険とは、労働者の生活と雇用の安定をはかり、就職を促進することを目的に保険給付をする制度です。失業給付や育児休業給付、教育訓練給付などの各種給付金を支給します。雇用保険の保険料は業種別に3種類に分かれており、事業主と従業員が決められた割合で負担します。
参照:『雇用保険手続きのご案内』ハローワークインターネットサービス
労働保険の加入条件
労働保険は、労災保険と雇用保険の2つから成り立っており、それぞれの保険によって加入条件は異なります。労働保険の加入条件を詳しく解説します。
労災保険の加入条件
労災保険は、企業に雇用されているすべての労働者が加入しなければならない保険です。企業は雇用形態に関係なく、パートやアルバイトも含めた従業員を労災保険に加入させる必要があります。ただし一部の業種は暫定任意適用事業であり、任意での加入です。
業種 | 農業と水産業 | 林業 |
条件 | 個人経営で常時5名未満の労働者 | 個人経営で常時労働者を使用せず、年間使用延労働者数が300名未満 |
労災保険の加入手続きは、労働者を雇用するたびに個別で届け出る必要はありません。
雇用保険の加入条件
雇用保険の加入対象となるのは、以下の2つの条件を満たした労働者です。
・1週間の所定労働時間が20時間以上である ・31日以上の雇用見込みがある |
雇用形態は問わず、正社員のほかパートやアルバイト、契約社員、さらに日雇い労働者や短期労働者、季節労働者なども対象です。また、2017年1月1日以降は、65歳以上の労働者にも雇用保険が適用されるようになりました。
雇用保険は労災保険とは異なり、労働者を雇用するたびに、個別の手続きをしなければなりません。
参照:『雇用保険の適用拡大等について』厚⽣労働省・都道府県労働局・ハローワーク
労働保険の適用事業
労働保険における適用事業は、以下の2種類に区分されます。
- 一元適用事業
- 二元適用事業
一元適用事業と二元適用事業の違いは、以下の通りです。
適用事業所の種類 | 特徴 | 対象業種 |
---|---|---|
一元適用事業 | 労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付などを一括で行う | 二元適用事業以外の多くの一般企業 |
二元適用事業 | 労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付などを別々に行う | ・農林水産の事業 ・建設の事業 ・港湾労働法が適用される港湾において行う事業 ・都道府県や市町村の事業 |
事業によって、手続き方法が大きく異なります。自社がどちらの適用事業に該当するかを把握したうえで、具体的な加入手続きや必要書類に関する理解を深めていきましょう。
労働保険の加入手続きの方法・必要な書類
初めて労働者を雇用し、労働保険の適用事業となったら、加入手続きをしなければなりません。一元適用事業では、原則として次の流れで労働保険への加入手続きを進めます。
- 所轄の労働基準監督署に必要書類を提出する
- 1により労働保険番号の交付を受ける
- 所轄のハローワーク(公共職業安定所)に必要書類を提出する
一元適用事業の労働保険の加入手続きで、用意しなければらない必要な書類は以下の通りです。
書類の種類 | 提出先 | 提出期限 |
---|---|---|
労働保険保険関係設立届 ※添付:登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し1通 | 所轄の労働基準監督署 | 保険関係が成立した翌日から10日以内 |
労働保険概算保険料申告書 | 次のいずれか ・所轄の労働基準監督署 ・所轄の都道府県労働局 ・日本銀行(代理店などでも可) | 保険関係が成立した翌日から50日以内 |
雇用保険適用事業所設置届 ※添付:登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し1通 | 所轄の公共職業安定所 | 設置の日の翌日から10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 所轄の公共職業安定所 | 資格取得日の翌月10日まで |
労災保険関係の各種書類は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
参照:『主要様式ダウンロードコーナー(労働保険適用・徴収関係主要様式)』厚生労働省
『保険関係設立届』と『概算保険料申告書』は、提出期限に違いはあるものの、まとめて提出することが多いようです。
『適用事業所設置届』と『被保険者資格取得届』は同時に手続きをします。『被保険者資格取得届』は、新たに人を雇い入れるたびに、労働者1人につき1枚作成し、提出しなければなりません。
二元適用事業の場合
二元適用事業では、労災保険と雇用保険を分けて手続きをします。
雇用保険の手続き
一元適用事業における労働保険手続きの流れが、そのまま二元適用事業における雇用保険の手続きとなります。書類ごとの提出期限に違いはありません。ただし、『労働保険保険関係設立届』の提出先が、所轄の公共職業安定所になります。
労災保険の手続き
二元適用事業では労災保険は工事が発生するたびに、地域を管轄する労働基準監督署へ『保険関係成立届』と『概算保険料申告書』を提出します。『概算保険料申告書』は、都道府県労働局や日本銀行(代理店などでも可)への提出も可能です。提出期限はそれぞれ保険関係成立の翌日から10日以内と50日以内ですが、同時に手続きする場合が多いようです。
労災保険の特別加入における手続き
労災保険の特別加入の対象者や、申請手続きの方法について詳しく解説します。
特別加入制度とは
労災保険の特別加入制度とは、フリーランスや事業主なども状況に応じて労災保険の適用を受けられる制度です。業務の実態や災害発生状況などを考慮して、企業が保護するのにふさわしいと判断された場合に適用されます。
労災保険の特別加入の対象者は、以下の通りです。
- 中小事業主等
- 一人親方等
- 特定作業従事者
- 海外派遣者
- 芸能関係作業従事者※
- アニメーション制作作業従事者※
- 柔道整復師※
- 創業支援等措置に基づき事業を行う方※
※2021年4月1日の改正法施行によって追加された対象者
参照:『令和3年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました』厚生労働省
申請手続き・手順
労災保険の特別加入を希望する場合は、団体としての手続きが必要です。
まずは、労災保険の特別加入の対象者が、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体に登録します。特別加入団体を事業主、加入希望者を労働者とみなして、労働保険適用を実施します。
既存の特別加入団体を利用せずに、対象者自身で新しい団体をつくることも可能です。新しい団体をつくる場合は、特別加入申請書を所轄の労働基準監督署長経由で都道府県労働局長に提出し、申請手続きを進めます。
労働保険は事業所が責任をもって加入手続きを(まとめ)
労働保険は、労働者の雇用や安定した生活を守ることを目的に国が制定した制度です。
労災保険は、労働者に万が一のことがあった場合に、労働者本人や家族の生活を守るために保険給付を行います。雇用保険は、失業や育児などで労働者が仕事から離れた場合に、再就職の支援や収入の減少をカバーすることを目的に保険給付を行います。
労働保険については、企業が責任をもって加入手続きをするよう義務づけられています。本記事で紹介した内容を参考にしながら、必要書類を準備し、提出期限内に手続きを進めましょう。
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