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社会保険の加入手続きはいつから必要? 会社設立・採用時のケース別に解説

社会保険の手続きは、企業として正しく行う必要があります。しかし、社会保険の適用が拡大した影響により、加入時期などについて悩んでいる人もいるのではないでしょうか。

本記事では、社会保険の手続きはいつから行うべきなのか解説し、社会保険の加入条件や法改正の詳細などについてもご紹介します。企業で社会保険の加入手続きを行う必要がある方は、ぜひ参考にしてください。

※本記事の内容は作成日現在のものであり、法令の改正等により、紹介内容が変更されている場合がございます。

社会保険の加入手続きはいつから必要? 会社設立・採用時のケース別に解説
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    社会保険とは?

    「社会保険」は、病気や怪我などで働けなくなった場合の生活保障を目的として整備された制度です。

    企業などで働く労働者にかかわる社会保険は「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5つです。また狭義においては、健康保険と介護保険、厚生年金を社会保険、雇用保険と労災保険を労働保険と呼ぶこともあります。

    (狭義の)社会保険労働保険
    ・健康保険
    ・厚生年金保険
    ・介護保険
    ・雇用保険
    ・労災保険

    まずは社会保険の種類を把握しておこう

    5つの社会保険について、それぞれ解説します。

    健康保険

    「健康保険」は、病気やけがをしたときに保障される公的な医療保険制度です。病院の窓口で健康保険証を提出することで医療費の負担額が軽減されます。負担額は年齢によって異なりますが、原則3割です。

    厚生年金保険

    「厚生年金保険」とは、企業に勤務している従業員または公務員が将来受けとれる年金のことです。毎月支払う厚生年金保険料には国民年金保険料も含まれており、原則65歳になると国民年金の老齢基礎年金とあわせて「老齢厚生年金」として給付されます。また、受け取り時期を60歳や75歳からに変更できます。

    介護保険

    「介護保険」は、介護を必要とする人が介護サービスを受けられる制度です。40歳になると加入義務が発生し、毎月健康保険料とあわせて介護保険料を支払う必要があります。

    雇用保険

    「雇用保険」は、労働者の生活を保障することを主な目的とした保険制度で、失業や休業などがあった場合に給付が行われます。企業が雇用する従業員に、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込みがあれば必ず加入しなければいけません。ほかにも、学生ではないことなどの条件があります。

    労災保険

    「労災保険」とは、業務上または通勤における労働者の負傷などに対して給付を行う制度のことで「労働者災害補償保険」が正式名称です。企業は、従業員を1人でも雇ったら加入する必要があります。

    社会保険の加入対象である事業所

    社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、事業所単位で適用されるかが判断されます。社会保険の適用によって、事業所は「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2つに分けられます。

    強制適用事業所

    「強制適用事業所」とは、事業者や従業員の意思にかかわらず、健康保険や厚生年金保険に加入する必要がある法人や個人事業主のことです。具体的には、株式会社などの法人(従業員1人以上)、個人事業所(適用業種で従業員5人以上が対象。農林漁業、サービス業の一部などを除く)が該当します。また、2022年10月からは「法律・会計にかかる業務を行う士業」も追加されています。

    任意適用事業所

    「任意適用事業所」とは、強制適用事業所以外の事業所を指します。被保険者の半数以上が加入に同意して事業主が申請し、厚生労働大臣の認可を受けることで適用事業所となります。

    会社設立時の社会保険の手続きについて

    新しく会社を設立したときは、健康保険・厚生年金保険の「新規適用」が必要です。設立後5日以内に「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を所轄の年金事務所に提出することで、社会保険の適用事業所として認可されます。

    また、従業員を雇用する場合は「被保険者資格取得届」や「被扶養者(異動)届」の提出と、雇用保険・労災保険の加入手続きを行う必要があります。労働保険の手続きについては、下記の厚生労働省のホームページを参考にしてください。

    参照:『労働保険の成立手続』厚生労働省

    従業員の社会保険の加入条件

    狭義の社会保険である健康保険・介護保険・厚生年金について、従業員の社会保険の加入条件を解説します。

    社会保険の基本的な加入条件

    社会保険の加入条件として「常時雇用されている従業員」であることが挙げられます。常時雇用されている従業員とは、期間に定めがなく雇用されている人、もしくは1年以上継続して雇用されている人または雇用時から1年以上の継続雇用が見込まれる人のどちらかに該当し、代表や取締役などの役員も含まれます。

    また、1週間の所定労働時間が常時雇用されている従業員の4分の3以上、かつ1か月の所定労働日数が4分の3以上の人も加入対象です。

    短時間労働者の加入条件

    パートやアルバイトなど短期労働者の場合、労働時間や日数が常時雇用されている従業員の4分の3未満であっても、次の条件を満たせば社会保険加入の対象です。

    条件
    ・週の所定労働時間が20時間以上
    ・勤務期間が2か月以上見込まれる
    ・月額賃金が88,000円以上・学生以外(例外あり)
    ・被保険者数が101人以上の企業で勤務している

    従業員の社会保険加入手続きはいつから必要?

    狭義の社会保険では、入社日など、事実上の使用関係に入った日が「適用開始日」です。そのため、この日から従業員の社会保険加入手続きが必要です。短時間労働者の場合でも、2か月以上の雇用の見込みがある場合は契約当初より社会保険を加入させる必要があります。

    また、2か月以内の契約でも、途中で契約内容が変更され、更新が見込まれたときは、見込まれるに至った日に被保険者資格の取得が認められます。

    参照:『国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う事務の取扱いに関するQ&A集』日本年金機構

    新しい従業員が入社した際の社会保険加入手続きはいつから?

    新しい従業員が入社したときに行う社会保険加入手続きについて解説します。

    健康保険・厚生年金保険

    新しい従業員が入社した際は、事実発生から5日以内に健康保険・厚生年金保険の加入手続きを行う必要があります。その場合「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の提出が必要です。

    雇用保険・労災保険

    雇用保険の被保険者の対象である場合は、雇用した日の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を管轄するハローワークまで提出する必要があります。また、労災保険については、従業員ごとの加入手続きは必要なく、はじめて従業員を雇った日(適用事業となったとき)に事業所自体として加入します。

    法改正による短期労働者における社会保険適用の変更点

    2022年10月の法改正による、短期労働者における社会保険加入要件の主な変更点をご紹介します。

    事業所の規模

    2022年10月から、加入対象である事業所の規模が、厚生年金保険の被保険者数500人以上から101人以上に変更されています。また、2024年10月からは51人以上に変更されます。

    見込みの雇用期間

    2022年10月から「勤務期間1年以上」という加入条件が撤廃されており「2か月を超えて使用される見込みがある」場合は、契約当初から被保険者に該当します。

    社会保険適用拡大の意図・背景とは

    近年、価値観の変化などにより、派遣など多様な働き方を選択する人が増えています。そのため、非正規の従業員でも正規の従業員と同様の社会保障が必要であり、社会保険の適用拡大が求められています。

    社会保険適用拡大における企業への影響

    社会保険適用拡大は企業にどのような影響を及ぼすのでしょうか。2つの影響について解説します。

    社会保険料の負担が増える

    社会保険の適用が拡大すると、企業において被保険者数の増加が予想されます。それにともない、社会保険料の負担が増加する可能性があります。

    対象者の確認や契約の見直しが必要

    社会保険の加入条件を満たす場合は必ず加入義務が生じるため、社会保険適用拡大の際は、対象者の確認や契約の見直しが欠かせません。ただし、扶養内での勤務を希望する従業員もいるため、社会保険の制度について説明を行う必要があります。

    社会保険未加入による罰則とリスク

    企業が社会保険に未加入の場合、さまざまなリスクがあります。社会保険未加入による罰則とリスクについて解説します。

    加入指導の発生

    社会保険に未加入の状態だと、まずは管轄の年金機構より「加入指導」が行われます。案内文書が届いた場合は、すみやかに手続きを行わなければいけません。

    50万円以下の罰金・6か月以上の懲役

    社会保険に未加入であることが発覚し、加入を見送り続けると法的な罰則が科せられます。最大で6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられるため、注意が必要です。

    過去の未納分の支払い

    年金事務所の調査で未加入が発覚すると、過去の未納分の支払いが必要です。最大で過去2年分の未納分と追徴金を支払わなければならず、企業としては大きな負担です。特に従業員が退職している場合は折半にならないため、全額負担の必要があります。

    社会的信用の低下

    社会保険未加入の場合、企業として社会的信用を失うことも大きなリスクの一つです。その結果、採用活動に影響が出る可能性もあります。

    まとめ

    社会保険は、病気や怪我などで働けなくなった場合の生活保障を目的に整備された保険制度です。一般的に、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の5種類があり、狭義では健康保険・介護保険・厚生年金保険を社会保険、雇用保険・労災保険を労働保険といいます。

    社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、事業所単位で適用されるかが判断され「強制適用事業所」と「任意適用事業所」に分けられます。また、会社設立時には健康保険・厚生年金保険の新規適用が必要となり、従業員を雇用する場合は、雇用保険と労災保険の加入手続きも必要です。

    常時雇用されている従業員には社会保険の加入が認められますが、短時間労働者には加入条件があり、法改正によって少しずつ変更が行われています。そのため、随時対象者の確認や契約の見直しが必要です。

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