建設業における労災保険の特徴とは? 一括有期事業と単独有期事業の違いも解説

建設業における労災保険の特徴とは? 一括有期事業と単独有期事業の違いも解説

建設業に携わる方で「労災保険の仕組みがよくわからない」と感じていませんか。

建設業における労災保険は、一般の事業と異なる特徴があり、一括有期事業や単独有期事業といった特殊な仕組みを理解しなければなりません。元請と下請間の責任分担や、現場ごとの手続きが発生するため、適切に対応しなければリスクを抱える可能性もあります。

本記事では、建設業における労災保険の特徴を、基礎から実務に役立つ計算方法までをわかりやすく解説します。一括有期事業と単独有期事業との違いなど疑問を解消し、各手続きの方法を知ることで、安心して業務に取り組めるようお役立てください。

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    建設業の労災保険は元請企業が加入する

    建設業での労災保険の取り扱い方には、一般的な事業とは異なる特徴が多くあります。

    建設現場では、元請企業や下請企業など複数の業者が同じ現場を担当しているケースがほとんどです。

    複数の業者が混在する場合は、元請企業を事業主とし、工事現場を1つの事業所として労災保険を成立させるのが一般的です。

    元請企業は、自社だけでなく下請企業の労働者も含めて、労災保険の申告・納付義務を負わなければなりません。

    以下では建設業における労災保険の特徴をさらに詳しく解説していきます。

    現場労災と事務所労災とは

    一般的な事業では原則として、それぞれの企業が労災保険に加入します。

    しかし、建設業では工事現場を1つの事業単位として捉え、元請企業が下請企業の保険料も負担するケースが多く、「現場労災」と呼ばれます。

    一方で、建設業であってもオフィスで働く事務員や営業担当者などの従業員は、一般企業と同様に、企業単位で労災保険に加入しなければなりません。

    事務所勤務の従業員に適用される仕組みは「事務所労災」といいます。

    現場労災元請企業が下請企業の保険料を負担する労災
    事務所労災工事現場以外の事務所や作業場の労災

    事務所労災は元請・下請企業に関係なく、従事する労働者がいれば、各企業が成立手続きを進め、保険料を申告・納付する必要があります。

    参考:『「事務所労災をご存じですか』厚生労働省
    参考:『建設業の事業主のみなさまへ』厚生労働省鳥取労働局

    工事現場には「労災保険関係成立票」を掲示する義務がある

    法令により、工事現場には「労災保険関係成立票」を見やすい場所に掲示する決まりとなっています。成立票の掲示ルールは建設業にのみ定められた義務であり、一般の事業とは大きく異なる特徴です。

    労災保険関係成立票に記載すべき内容は、以下のとおりです。

    • 保険関係成立年月日
    • 労働保険番号
    • 事業の期間
    • 事業主の住所・氏名
    • 注文者の氏名
    • 事業主代理人の氏名

    参照:『現場に掲げる標識等について』福山市ホームページ

    現場労災以外の保険は各企業で加入するのが一般的

    建設現場で発生した労働災害には原則として元請企業の現場労災が適用され、現場で働いていない事務員や営業担当者などの従業員には適用されません。

    そのため、建設現場以外での労働災害に備えて「事務所労災」への加入が必要です。

    また、雇用保険や社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)には、労災保険のような元請企業が下請企業の分もまとめて加入する制度はありません。

    元請・下請に関係なく、雇用契約が成立する企業ごとに加入することが大切です。

    労災保険と雇用保険の違いからおさらいするには、以下の記事をご確認ください。

    建設業の労災保険の種類と特徴

    建設業における労災保険を理解するうえで「一括有期事業」と「単独有期事業」、そして「一元適用事業」と「二元適用事業」の違いを把握しておく必要があります。

    以下では建設業の労災保険の種類や特徴について詳しく確認していきましょう。

    一括有期事業と単独有期事業

    建設現場では、建築物が完成したタイミングで事業を終了するケースが一般的です。

    工事の終了時期が定められている事業を「有期事業」といいます。有期事業に該当する事業は、建築工事や道路工事、ダム工事といった建設業や林業などです。

    一方で、終了時期が定まっていない事業を「継続事業」といいます。一般の事業は、廃業したり倒産したりしなければ、終了時期が明確に決まっていないため、継続事業に該当します。

    有期事業継続事業
    事業の終了時期が決まっている事業の終了時期が決まっていない

    建設業であっても、本社や営業所などの事務部門は継続事業です。

    建設業を含む有期事業の労災保険への加入手続きは、継続事業とは異なり、原則として工事現場の所在地を管轄する労働基準監督署で行います。

    有期事業は工事の規模によって「一括」と「単独」に分かれ、労災保険への加入方法が異なります。

    一括有期事業と単独有期事業の違いは以下のとおりです。

    一括有期事業単独有期事業
    概要複数の工事や作業を1つの事業として扱う一括有期事業に該当しない工事や作業
    概算保険料160万円未満160万円以上
    工事の規模(請負金額または見込み生産量)・建設業:請負金額1億8,000万円未満
    ・立木の伐採事業:素材の見込み生産量が1,000立法メートル未満
    請負金額1億8,000万円以上
    手続き方法まとめて労災保険に加入す工事ごとに保険関係の手続きを行う

    有期事業の2つの種類を詳しく解説します。

    一括有期事業とは

    一括有期事業とは、複数の工事や作業を一括して1つの事業として扱う事業のことです。

    以下のすべての条件に当てはまる場合は、一括有期事業としてまとめて労災保険に加入できます。

    • 同一の事業者である
    • 各事業が建設業もしくは立木の伐採の事業である
    • 各事業の概算保険料が160万円未満である
    • 建設の事業では請負金額が1億8,000万円(税抜)未満、立木の伐採事業では素材の見込み生産量が1,000立法メートル未満である
    • 各事業の労災保険率表に掲げる事業の種類が同じである

    参照:『一括有期事業の適用要件等』厚生労働省大阪労働局

    単独有期事業とは

    単独有期事業とは、一括有期事業に該当しない事業のことです。

    請負金額が1億8,000万円(税抜)以上の工事や、概算保険料が160万円以上の工事などが該当します。

    単独有期事業の場合は、原則として個々のビル建設や道路工事などを1つの事業単位として扱い、工事ごとに保険関係の手続きを行わなければなりません。

    参照:『労務費率調査』厚生労働省

    一元適用事業と二元適用事業

    続いて、建設業の労災保険手続きに密接にかかわる、一元適用事業と二元適用事業の違いを解説します。

    一元適用事業二元適用事業
    労働保険の手続き一括保険ごとに個別
    業種二元適用事業以外のほとんどの事業建設業や農林水産業

    一元適用事業とは

    労災保険と雇用保険への加入手続きを一括して行う事業を「一元適用事業」といいます。

    一元適用事業では労災保険と雇用保険の適用者が同じなので、保険料の申告と納付をまとめて行います。一般的なほとんどの業種は一元適用事業です。

    二元適用事業とは

    二元適用事業とは、労災保険と雇用保険の適用者の範囲が異なるため、保険料の申告や納付を個別に行う事業のことです。建設業は二元適用事業に該当します。

    建設業は、原則として元請企業が同じ建設現場で働くすべての労働者の分をまとめて労災保険に加入します。下請企業が労災保険に加入する必要はありません。

    ただし、雇用保険は元請企業・下請企業それぞれが個別に加入するため、労災保険と雇用保険の手続きを分けて行う必要があるのです。

    建設業以外にも、農林漁業などの業種が二元適用事業に分類されます。

    建設業における労災保険の適用対象とは

    建設業においても、労災保険はすべての労働者を保護する重要な制度です。

    正社員や非正規雇用労働者だけでなく、建設業に多い一人親方など特別な立場にある人も含め、条件に応じたルールの把握が求められます。


    とくに建設業では、元請企業と下請企業、「どちらの会社の保険に入っているのか」という理解が必要です。

    労災保険の対象
    正規雇用
    非正規雇用(日雇いなど)
    役員×
    一人親方×

    以下では、労災保険の適用対象者を立場ごとに解説しています。正社員や非正規雇用労働者、社長や役員、一人親方に分けて条件や特例を確認していきましょう。

    一般事業の労災対象は以下の記事でご確認ください。

    正社員

    建設業で正社員として働く従業員は、労災保険の適用対象となります。工事現場で勤務する正社員の場合は、元請企業の労災保険に加入するのが一般的です。

    派遣社員・アルバイト・日雇い従業員などの非正規雇用労働者

    建設業で働く派遣社員やアルバイト、日雇い従業員などの非正規雇用労働者も、労災保険の対象です。

    労災保険は、雇用関係が成立しているすべての労働者に向けた公的保険制度です。雇用形態や勤務日数に関係なく、非正規雇用労働者にも、正規雇用と同様の補償が適用されます。

    ただし、労災保険の一部の給付金は従業員の収入状況によって大きく変動し正社員と非正規雇用の従業員では、給付金の額が異なります。

    社長・役員・取締役など

    社長や役員、取締役などは労働者ではないため、原則として労災保険の対象ではありません。下請企業の社長や役員であったとしても、元請企業の労災保険には加入できないと覚えておきましょう。

    一人親方・個人事業主など

    一人親方や個人事業主なども労働者ではないため、原則として労災保険の対象外です。

    ただし中小事業主や役員、一人親方や個人事業主などは「特別加入制度」を利用することで労災保険に加入できます。

    特別加入制度には条件があり、中小事業主や役員と一人親方や個人事業主とでは、手続きが大きく異なるので、利用する場合は詳細を確認しましょう。

    詳しい方法は所轄の労働基準監督署に問い合わせることをおすすめします。

    参照:『一人親方等の特別加入』厚生労働省
    参照:『労災保険の特別加入制度』一般社団法人全国労働保険事務組合連合会

    建設業における労災保険の手続き

    建設業における労災保険の具体的な手続き方法を詳しく解説します。

    1.保険関係成立届を提出する

    建設業で労災保険に加入する場合は、所轄の労働基準監督署に「保険関係成立届」を提出しなければなりません。

    ただし、単独有期事業と一括有期事業では、主に提出期限が異なるため、注意が必要です。

    単独有期事業一括有期事業
    書類起算日従業員を雇用して工事を開始した日から従業員を雇用して最初の事業開始日から
    保険関係成立届提出期限10日以内10日以内
    提出先工事管轄の労働基準監督署
    概算保険料申告書提出期限20日以内50日以内
    提出先労働基準監督署または労働局、日本銀行、銀行、郵便局など

    共通する部分と異なる部分を整理して期限内に確実に書類を提出しましょう。

    単独有期事業の手続き

    単独有期事業は、保険関係が成立した日(従業員を雇用して工事を開始した日)から10日以内に、「保険関係成立届」を提出します。提出先は工事現場を管轄する労働基準監督署です。

    また、保険関係が成立した日から20日以内に、「概算保険料申告書」を所轄の労働基準監督署または労働局、日本銀行、銀行、郵便局などに提出したうえで、概算保険料の納付を行います。

    一括有期事業の手続き

    一括有期事業の場合も、単独有期事業と同様に「保険関係成立届」を工事現場を管轄する労働基準監督署に提出します。

    提出期限は、従業員を雇用して最初の事業を開始した日から10日以内です。

    また、最初の事業を開始した日から50日以内に、「概算保険料申告書」を所轄の労働基準監督署または労働局、日本銀行、銀行、郵便局などに提出して概算保険料を納付します。

    以前は一括しているそのほかの工事を開始したら、労働基準監督署に「一括有期事業開始届」を提出しなければなりませんでしたが、廃止されました。

    2.労災保険関係の成立票を掲示する

    労災保険の手続きが成立したら、建設事業の元請企業は、現場のわかりやすく目立つ場所に「労災保険関係成立票」を掲示しなければなりません。

    労災保険関係成立票以外にも、「建設業の許可票」や「建築基準法による確認表示板」も一緒に掲示する義務があると覚えておきましょう。

    参照:『現場に掲げる標識等について』福山市ホームページ

    3.工事終了後に労災保険の確定保険料の計算をする

    工事終了後には、労災保険の確定保険料を計算し、すでに納付した概算保険料との差額を精算する必要があります。


    単独有期事業と一括有期事業、それぞれに必要な手続きは以下のとおりです。

    単独有期事業一括有期事業
    確定保険料申告書期限工事終了後50日以内に提出
    提出先所轄の労働基準監督署または
    労働局、日本銀行、銀行、郵便局
    一括有期事業報告書
    一括有期事業総括表
    期限なし工事終了後50日以内に提出
    提出先所轄の労働基準監督署
    労働保険料還付請求書
    (概算保険料が確定保険料を上回る場合)
    期限2年以内
    提出先所轄の労働基準監督署または労働局

    単独有期事業も一括有期事業も、工事が終了してから50日以内に「確定保険料申告書」を所轄の労働基準監督署または労働局、日本銀行、銀行、郵便局などに提出します。

    保険料申告書」に加えて、一括有期事業は「一括有期事業報告書」や「一括有期事業総括表」も労働基準監督署へ届け出が必要です。

    両事業とも、概算保険料が確定保険料を上回る場合は、「労働保険料還付請求書」を所轄の労働基準監督署または労働局へ提出することで、手続きが完了します。

    還付を受けるには2年以内に請求書を提出しなければなりません。2年を過ぎると時効により消滅するため注意しましょう。

    参照:『工事が終了したとき』厚生労働省兵庫労働局
    参照:『一括有期事業を終了したとき』厚生労働省兵庫労働局

    建設業における労災保険料の計算方法

    建設業の労災保険料は、原則として下請企業の労働者を含め、すべての労働者に支払った賃金総額に、所定の保険料率を掛けて計算します。

    ただし、複数の請負業者が工事を担当していると、元請企業が賃金総額を正確に把握するのが困難です。

    請負の建設事業として成立している場合の賃金総額は、請負金額に工事の種類によって設定されている労務費率を掛け算した金額と認められています。

    つまり、建設業における労災保険料を算出する計算式は以下のとおりです。

    労災保険料=請負金額×労務費率×労災保険料率

    以下は建設業における最新の労務費率と労災保険料率です。

    事業の種類労務費率労災保険料率
    水力発電施設、ずい道等新設事業19%3.4%
    道路新設事業19%1.1%
    舗装工事業17%0.9%
    鉄道または軌道新設事業19%0.9%
    建築事業(既設建築物設備工事業を除く)23%0.95%
    既設建築物設備工事業23%1.2%
    機械装置の組立てまたは据付けの事業組立てまたは取付けに関するもの38%0.6%
    その他のもの21%0.6%
    その他の建設事業23%1.5%

    参照:『労災保険率表』厚生労働省
    参照:『労務費率表』厚生労働省

    労災保険料を計算する際は、厚生労働省のWebサイトで必ず最新の労務費率を確認するようにしましょう。

    一般事業の労災保険料の計算方法は以下の記事でご確認ください。

    建設業における労災保険の特徴(まとめ)

    建設現場における労災保険には元請企業が加入し、保険料の納付・申告の義務を負います。

    一般的な業種と異なるポイントが数多くあるため、人事担当者や労務担当者は、建設業の労災保険の特徴や手続き方法を正しく知っておかなければなりません。

    建設業が有期事業・二元適用事業であることを理解したうえで、保険料の算定方法を把握しておきましょう。

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