2024年に建設業へ適用される36協定とは?規制の内容や事前の準備について解説
36協定とは、労働基準法第36条にのっとって、休日労働と時間外労働(残業)について定められた協定です。これまで建設業は適用外でしたが、2024年4月から36協定の対象です。当記事では、36協定の概要や2024年4月から適用される内容を解説します。 建設業が36協定の適用に向けてどのような事前準備をすべきかも紹介しています。36協定とは何かも併せて説明しますので、ぜひ参考にしてください。
※当記事の内容は作成日現在のものであり、法令の改正等により、紹介内容が変更されている場合がございます。


36協定の概要
36協定とは、労働基準法第36条にのっとって、休日労働と時間外労働(残業)について定められた協定です。労働基準法では、本来、法定労働時間(1日8時間・週40時間)や法定休日日(毎週最低1日)を超えて、従業員に業務を課すことは違法です。時間外労働や休日出勤を従業員にさせる場合、従業員と企業間で事前に36協定を締結します。36協定を締結したら、各事業所の管轄の労働基準監督署に届出を提出する必要があります。
36協定の様式の種類
時間外労働の上限規制が設けられたことにともない、厚生労働者により、36協定の新様式が導入されました。2019年4月から大企業にて、2020年4月から中小企業において36協定届の新様式を適用しています。以前は一般条項と特別条項が同じ様式でした。現在は特別条項の内容を詳しく記載しなければならないという規定があるため、一般条項と特別条項で様式が異なります。下記でそれぞれの詳細について、詳しく見ていきましょう。
一般条項
36協定における一般条項とは、休日出勤や時間外労働が上限時間以内におさまっていることを指します。一般条項における時間外労働の上限は、月45時間、年360時間以内です。時間外労働における上限規制の導入により、限度時間などを詳細に記載する必要があり、一般条項と特別条項に様式が分かれました。。時間外労働が上限時間である月45時間、年360時間を超えない場合は、一般条項用の様式第9号を使用します。
特別条項
36協定では時間外労働の上限が月45時間、年360時間と定められています。これを超えて時間外労働を課す場合は、特別な手続きが必要です。具体的には、使用者と従業員が特別条項付きの36協定届(第9号の2)を用いて契約を締結しなければなりません。特別条項付の様式(第9号の2)は一般条項と異なり、書類は2枚記載が必要です。様式第9号の2の1枚は一般条項の書式と同じです。もう1枚は、上限時間を超過して一時的に労働を命じることができる場合や時間外労働時間などを記載します。
現状の建設業で時間外労働が多い理由
建設業はかねてより、他業種と比べて常態化した長時間労働が問題視されています。建設業において時間外労働が多い要因は、建設工事には工期が定められており、工期の遵守が重要視されるためです。それぞれの理由について、詳しく紹介します。
36協定が適用されていない
建設業で時間外労働が多い理由として、建設業は現在、36協定の時間外労働の上限規制の対象外です。建設業は特殊な業種です。天候や資材の入荷状況によっては、工期を守ることが困難になります。そこで、建設業に限っては時間外労働の上限規制の適用を他の業種よりも遅らせる猶予期間が設けられています。2024年4月より、時間外労働の上限規制を建設業でも適用予定です。
納期や工期を守ることが優先される
建設業で時間外労働が多い要因には、業界の慣習により、工期の遵守が優先される傾向があります。建設工事は、天候の影響や資材の入荷時期などにより計画通りに進めることが困難です。そのため、工期に影響を受けやすく、納期や工期を考慮すると時間外労働の上限を超えて対応するケースが発生します。納期や工期の遵守は、企業の信用問題として重視されるため、残業してでも対応する場合が多いことが影響します。
繁忙期が存在する
続いて、現状の建設業で時間外労働が多い理由として、繁忙期の存在があります。多くの業種と同様に、建築業も一般的に、9月末や12月〜3月末頃が繁忙期に該当します。決算期や新年度の関係により、公共工事や法人向け工事が増えるからです。多くの企業の決算期は9月末や3月末です。決算前に工事を完了させるため、集中しやすくなります。
人材不足で担当する業務量が多い
建設業は人材不足が深刻とされており、時間外労働の増加に影響しています。特に建築業は、就業者の高齢化が進んでいます。業務内容への先入観や長時間労働により敬遠されがちです。そのため新規雇用につながらず、就業者人口は増加していない現状があります。人材不足により、1人あたりが担当する業務の量が多くなってしまい、残業の多さに影響しています。
イレギュラーな事態が多い
現状の建設業で時間外労働が多いのは、イレギュラーな事態が多いことも要因の一つです。建設工事は天候や資材の入荷状況などさまざまな影響を受けます。顧客の要望による急な仕様変更や、工期短縮要求を優先させる業界の風潮もあります。それらの要望に応えていくと、想定外の対応が増え、残業を余儀なくされます。
事務書類が多く処理も煩雑
事務所類が多く、処理も煩雑であることも、建設業にて時間外労働が多い理由でしょう。施工計画書や材料承認など多くの書類が必要です。しかし、発注者により求められる書類は異なります。書類の作成や処理にも時間や手間が掛かり、大規模工事ほど、取引先が増加します。取引先の増加により作成する書類数も増加するでしょう。特に現場監督は、書類作成といった事務処理に追われ、残業時間が増加しがちです。
案件の減少による競争の激化
案件の減少により、受注に向けた競争が激しくなっていることも、時間外労働の増加につながっています。少しでも案件を受注するため、採算が合わない安価な工事や、短工期の工事も受注せざるを得ないケースもあるでしょう。その負担が従業員にかかっているといえます。
2024年に建設業へ適用される36協定の詳細
2024年4月から建設業でも、36協定の時間外労働における上限規制が適用されます。違反した企業は罰則が科されるため、詳細を把握して、しっかりと対応していくことが求められます。下記でそれぞれの詳細について紹介します。
残業時間に上限が設定される
2024年4月より建設業も36協定が適用されることにより、残業時間について上限が設定されます。36協定の届出は一般条項と特別条項の2種類です。届出の種類により、残業時間の上限が異なるため、詳細について以下で解説します。
一般条項
36協定の一般条項では、時間外労働の上限時間は月45時間・年360時間までです。2019年4月に労働基準法改正にともない、上限時間を超えて、従業員に業務を課した場合、罰則付き上限規制となりました。違反をした場合、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金に処される可能性があります。2024年4月から建設業においても、36協定の時間外労働について、罰則付き上限規制が適用されます。
特別条項
36協定の時間外労働の上限である月45時間、年360時間を超えて、時間外労働を命じる場合があります。その場合は、特別条項つき36協定の締結が必要で、臨時で発生した特別事情がある場合に限られます。特別事情とは通常予見することのできない業務量の大幅な増加や緊急時です。あくまで例外措置という位置づけのため、繁忙期というだけでは認められない可能性もあります。
- 時間外労働の1年の上限は720時間以内
- 休日労働と時間外労働の1か月の合計時間は100時間未満
- 時間外労働時間が月45時間の上限を超えるのは、1年で6回まで
- 時間外労働と休日労働の合計時間の平均が、2~6か月いずれも月80時間以内
上限を超えて労働させると罰則ある
36協定を締結している場合も、時間外労働には上限があります。上限は月45時間・年360時間です。この上限を超えないように遵守しなければなりません。36協定で定められた時間外労働の上限を超えて、従業員に労働させた場合、労働基準法違反に当てはまります。違反した場合、使用者は、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金対象です。また、『労働基準関係法令違反に係る公表事案』として、労働基準法等に違反した企業名の対象にも該当します。企業名が公開されることにより、企業への信頼度や企業イメージ低下につながりますので、労働基準法の順守は徹底しましょう。
災害からの復旧や復興は例外
建設業の36協定は、災害などの復旧・復興事業については例外規定が適用され、時間外労働の上限規制が一部適用外です。災害をはじめとした避ける事のできない事由の際、時間外労働を例外的に従業員に命じることができます。例外規定が適用されるのは、1か月あたりの休日労働と時間外労働の合計が100時間未満、2〜6か月平均80時間以内です。2024年4月1日以降も、この2つの規定は適用対象外です。
管理監督者には適用されない
36協定の対象者は、労働基準法における労働者が対象で、管理監督者は対象外です。この労働者には、正社員だけでなく、契約社員やアルバイトなど非正規雇用の従業員も対象です。
管理監督者は36協定の対象外のため、労働基準法における休日出勤や労働時間の規定が適用されません。管理監督者に該当するかどうかは、役職名ではなく、職務内容や責任、権限などの実態により判断します。管理監督者の判断基準として、以下が挙げられます。
- 経営者と同等の権限と責任を持っている
- 職務相応の賃金や待遇を受けている
- 労働時間や休日勤務などの規制を超過して活動しなければいけない職務内容
- 勤務態様の実態も、労働時間などの規制にそぐわない
36協定適用に向けて建設業の企業がするべき事前準備
2024年4月から36協定の時間外労働の上限時間規制が、建設業にも適用されます。そのため、建設業では事前準備が必要です。猶予期限が迫っているため、しっかり準備して、対策を行いましょう。
勤怠管理を整えて残業時間を把握
2024年4月から、時間外労働に罰則つきの規制が適用されることにともない、従業員の労働時間をしっかりと管理することが重要です。勤怠管理を整えて、残業時間を適切に把握できるようにしましょう。手書きの日報などで勤怠管理を行っている場合は、勤怠の正確さや管理の効率が低くなります。勤怠管理をデジタル化することがおすすめです。勤怠の正確さや集計や管理の効率が高まります。
効率や生産性を上げて残業を抑制する
休日出勤や残業時間を抑制していくには、効率や生産性の向上が不可欠です。残業時間を減らしていくには、業務の無駄を見直し、それぞれの作業の効率化が求められます。他業種と同様に、建設業もDX化により作業効率の上昇が期待できます。建設業で発生する業務は、現場作業だけではありません。たとえば設計や工事管理です。これらの業務をデジタル化することで、情報共有や作業の効率化が期待できます。また、施工計画書や設計書などの書類作成においてもデジタル化することで、生産性の向上につながるでしょう。
余裕のある納期や工期を設定する
作業時間を減らすためには、工期に余裕を持たせることが大切です。現場の作業員が無理な工期で残業することが、残業時間増加の原因です。案件を受けるときは、納期や工期にゆとりをもって受けるようにしましょう。適切な工期での受発注を実現するために、取引先との対等な関係構築を目指すことが大事です。これまでの力関係の差を見直し、対等な関係性に変えていくよう努めましょう。
待遇を上げて人材の確保
建設業は人材不足に悩んでいます。残業が多くて休日が少ないためであり、若者が建設業に就きたくない原因です。離職を防ぎ、新しい人材の流入を促していくには、待遇を改善し、働きやすい職場に変えていくことが欠かせません。最近では、建設業でも週休2日制を導入し、働き方改革が浸透してきています。週休2日制の導入や残業時間の抑制により働きやすい環境に変えていくことで、人材確保に繋がるでしょう。
新様式の36協定届を提出する
時間外労働の上限時間規制が適用される2024年4月より36協定届の様式も変更し、新しい様式を用いるようにしましょう。36協定に特別条項を定める際、以下が確認すべき項目です。
- 時間外労働の1年の上限は720時間以内
- 休日労働と時間外労働の1か月の合計時間は100時間未満
- 時間外労働時間が月45時間の上限を超えるのは、1年で6回まで
- 時間外労働と休日労働の合計時間の平均が、2~6か月いずれも月80時間以内
まとめ
2024年4月より建設業も、36協定の特別条項における残業の上限規制が適用されます。これまで制限のなかった時間外労働に、罰則付きの規制が設けられるため、労働時間を適切に管理し、しっかりと対応していくことが求められます。建設業は、日報の手書きや現場への直行直帰などにより、勤怠の正確な把握が難しいケースが多いのではないでしょうか。従業員の勤務時間を把握するには、正確かつ、より手間を軽減した勤怠管理方法が求められます。
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