労災保険料の支払い・納付手続きとは【期限はいつ?】流れや計算方法を解説

労災保険は、業務中や通勤中のできごとに起因するケガや病気を補償する公的制度です。制度を支える保険料は事業主が全額負担し、毎年支払い手続きをする必要があります。
労災保険の支払いは、健康保険や厚生年金とは異なり、1年分をまとめて処理する仕組みのため、わかりにくいと感じる場面もあるのではないでしょうか。
本記事では、労災保険料の支払いについて「誰が」「いつまでに」「どれくらい」「どうやって」行うのかを解説していきます。保険料の計算方法や支払いの流れを理解し、労務担当者として安心して対応できるようにお役立てください。
▼労災保険を含め、社会保険関係の手続きは順調にお済みですか。社会保険の提出書類や手続き方法があいまいな方は、以下の資料もぜひご活用ください。
目次

労災保険料の支払いとは? 誰が支払い、期限はいつまでかを解説
労災保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間分をまとめて計算し、支払う仕組みです。同じく労働保険の一種である雇用保険料とあわせて手続きを行います。
労災保険料の支払いは全額が事業主の負担です。
狭義の社会保険(健康保険や厚生年金)のように、毎月の給与から自動で引き落とされ、労使で負担を分け合うものでないことに注意しましょう。
労働基準法により、企業には従業員の業務上の負傷や疾病に対して無過失の補償責任があると定められているためです。
「労災」保険料は「労働」保険料の一部として前払いする
労働保険料の支払いは、原則として「前払い制」です。
まず始めに1年間の賃金見込み額をもとに概算保険料を計算・支払います。そして翌年、実際に支払った賃金をもとに確定保険料を再計算して、差額を精算します。
期限は毎年決まっている
一連の労働保険料の支払い手続きを「年度更新」と呼び、例年6月1日から7月10日(※)までの間に申告・納付を済ませることが支払いのポイントです。
(※)6月1日または7月10日が土、日、祝日にあたる場合は翌月曜日
万が一、申告と納付を完了できなかった場合は、政府により保険料が一方的に決定されます。さらに追加で10%の追徴金を課せられる可能性もあります。
誤って期限を過ぎてしまうと、余分なコストが発生するケースもあるため、支払いの全体像を理解しておくことが大切です。
労働保険とは
労働保険とは、労災保険と雇用保険をまとめた呼び方です。企業(事業主)が従業員(労働者)を雇っている場合、2つの保険に加入し、保険料を納める必要があります。
労災保険 | 雇用保険 | |
---|---|---|
保険料の負担 | 事業主 | 事業主と労働者(事業主の方が多め) |
適用対象 | すべての従業員 (※労災保険の対象者) | 一定の条件を満たす従業員 (※雇用保険の対象者) |
目的 | 労災にあった従業員を保護・補償 | 生活や雇用の安定、就労の促進 |
※本記事では、企業が全額負担する「労災保険料」の支払い方法を中心に解説していきますが、仕組み上、労働保険の支払いについても紹介していきます。
▼雇用保険と一緒に労働保険の支払いを重点的に知りたい方は、以下の記事をご確認ください。

労災保険料の計算方法
労災保険料の支払いに関連して、計算方法も確認しておきましょう。基本の計算式は、次のとおりです。
賃金総額×労災保険料率 |
賃金総額とは、4月1日から翌年3月31日までの1年間に、パートやアルバイトを含めた全従業員に支払った賃金の合計額をいいます。
労災保険の賃金総額には含まれるもの・含まれないものがあるので注意しましょう。賃金総額に含むものの代表例は、次のとおりです。
- 基本給
- 賞与
- 通勤手当
- 扶養手当
- 家族手当
- 技能手当
- 住宅手当 など
一方、賃金総額に含まれないないものの代表例は、次のとおりです。
- 役員報酬
- 結婚祝金
- 退職金
- 出張旅費
- 宿泊費
- 休業補償費
- 傷病手当金 など
賃金総額に含むもの・含まないものの詳細は、厚生労働省の資料で確認できます。
労災保険料率
労災保険料率は、業種ごとに労災リスクが異なるため、事業によって大きく幅があります。
林業や鉱業など事故の発生しやすい業種ほど保険料が高く、飲食店や通信業などケガの発生率が低いほど保険料は低めです。労災発生率の高い業種が、より多くの保険料を負担するという仕組みになっています。
業種によって保険料率は大きく異なるため、自社の業種がどこにあてはまるかもチェックしておきましょう。厚生労働省の資料から、一部業種の労災保険料率を以下で紹介します。
(単位:1/1,000)
事業の種類の分類 | 業種番号 | 事業の種類 | 保険料率 |
---|---|---|---|
林業 | 02又は03 | 林業 | 52 |
鉱業 | 21 | 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 | 88 |
24 | 原油又は天然ガス鉱業 | 2.5 | |
建設事業 | 32 | 道路新設事業 | 11 |
36 | 機械装置の組立て又は据付けの事業 | 6 | |
製造業 | 41 | 食料品製造業 | 5.5 |
59 | 船舶製造又は修理業 | 23 | |
運輸業 | 71 | 交通運輸事業 | 4 |
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 81 | 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 3 |
その他の事業 | 97 | 通信業、放送業、新聞業又は出版業 | 2.5 |
98 | 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 | 3 | |
99 | 金融業、保険業又は不動産業 | 2.5 |
▼労災保険料率については以下の記事で詳しく解説しています。
労災保険料の計算例
労災保険料を「どのくらい支払うのかイメージしておきたい」という方向けに、2つの計算例を紹介します。
賃金総額が1億5,000万円の小売業(保険料率:3/1,000)の場合、労災保険料の計算例は次のとおりです。
1億5,000万円×3/1,000=45万円 |
賃金総額が1億円の林業(保険料率:52/1,000)の場合、労災保険料の計算例は次のとおりです。
1億円×52/1,000=520万円 |
▼労災保険料の金額については以下の記事で詳しく解説しています。
労災保険料の支払い・納付手続き
労災保険料の支払いは、毎年決まった時期に行う業務ですが、一年に一度だからこそ忘れてしまうこともあるかもしれません。
労務担当者が対応する基本的な手続きの流れを3ステップに分けて紹介します。
- 前年度の保険料を確定して差額を算出する
- 今年度の概算額を算出する
- 保険料を申告し、支払い・納付をする
▼以上は多くの企業が当てはまる継続事業を前提とした手順です。建設や立木の伐採などの有期事業の方は以下の記事をご確認ください。
▼労働保険料の納付方法は以下でも詳しく解説しています。
1.前年度の保険料を確定して差額を算出する
まずは前年度の4月1日から3月31日までの賃金総額を用いて、労災保険料を確定させます。
計算では年度内に支払った賃金ではなく、年度内に確定した賃金を用いるのがポイントです。たとえば、月末締め・翌月10日払いの場合、3月分の賃金が支払われるのは翌4月10日です。しかし、締め日=賃金が確定した日は3月末日なので、前年度の賃金に含めて計算します。
前年度の確定保険料を計算したら、概算保険料との過不足を算出します。前年度の確定保険料が50万円で、概算保険料が45万円だった場合、不足分は5万円です。5万円は、新年度の保険料とともに納付します。
2.今年度の概算額を算出する
次に、今年度の概算保険料を計算します。
今年度の賃金見込み額を用いて、概算の保険料を計算しましょう。大きな増減がなければ、前年の金額をもとにして問題ありません。人員増や給与改定などが予定されている場合は、少し余裕を持った見積もりをすると安心です。
3.保険料を申告し、支払い・納付をする
確定保険料と概算保険料を『労働保険概算・確定保険料申告書』に記載し、所轄の労働基準監督署、所轄の都道府県労働局、金融機関などに提出します。同時に保険料の納付も忘れずに対応します。
忙しい時期と重なることも多いため、申告書の下書きや賃金集計は早めに着手しておくと安心です。
労災保険料の3つの支払い・納付方法
労災保険料の納付方法は「現金納付」「口座振替」「電子納付」の3つが利用可能です。
どの納付方法を選ぶかによって、事務作業の手間が変わります。企業の状況に応じて使い分けるられるよう、それぞれの特徴とやり方を紹介します。
現金で納付する
労働基準監督署や労働局、銀行などに紙の申告書を持参し、保険料を現金で納める方法です。その場で納付が完了し、早く終わらせて安心したい場合は選択してもよいかもしれません。しかし、持参や待ち時間など手間がかかるため、利用している企業はめずらしく、ほかの方法に切り替えるのが一般的です。
口座振替で納付する
口座を指定し、保険料を自動で引き落としてもらう方法です。あらかじめ金融機関に『労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書』を提出することで、口座振替を利用できるようになります。
初回は手続きが必要ではあるものの、2回目以降は自動的に継続されるため、払い忘れのリスクが少ない方法といえます。事務作業を減らしたい企業にはおすすめの方法です。
電子申請で納付する
労働保険の電子申請をした場合は、インターネットバンキングやATMから保険料を電子納付することが可能です。2020年4月から特定の企業に対して雇用保険の電子申請が義務化されたこともあり、労災保険も電子申請する企業が増えています。
アカウント登録の事前準備が必要ですが、24時間どこからでも申請・納付できるのはメリットといえます。前年度のデータ取り込みや自動計算の機能もあり、事務負担を大幅に削減できるでしょう。
現在では、大企業を中心に電子申請の利用が広がっており、政府も推進しています。
参照:『オンライン化の波を一緒に乗りこなそう。労働保険は電子申請』厚生労働省
▼電子申請の方法は以下で詳しく解説しています。
労災保険料の例外的な支払い・納付方法
労災保険料は原則として、毎年決まった時期に一括納付する必要があります。しかし一部「見込みを大きく超えた」「まとまった支払いが難しい」といった場合は、例外的な対応が認められています。
自社が該当する可能性があるかどうか、念のため把握しておくと安心です。
予定を大幅に上回ったら増加概算保険料を申告する
今年度の労災保険料は、1年間の見込み賃金額を用いて概算の金額を計算します。しかし、実際の賃金が見込みの金額を大幅に超える場合は、増加概算保険料の申告・納付が必要です。
具体的には、見込みの2倍以上の賃金総額となり、申告済みの概算保険料から13万円以上増える場合に、手続きが必要です。
急な人員増や大幅な賃上げなどがあった場合は、対象になる可能性があるので注意しましょう。
分割納付(延納)する
労災保険料は、次のいずれかの条件に該当すれば、概算保険料を3回に分けて納めることが可能です。
- 概算保険料が40万円以上
- 労災保険にのみ加入しており、保険料が20万円以上
- 労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合
一括での労災保険料の支払いが厳しい場合は、資金繰りの調整にも役立つ仕組みなので、活用を検討してみましょう。
まとめ|労災保険料は年1回まとめて支払う
労災保険料の支払いは、全従業員の保険料を年1回まとめて対応します。前年度の確定保険料と、今年度の概算保険料を同時に申告・納付するという流れを毎年のように繰り返していきます。
労災保険料の納付方法は「現金」「口座振替」「電子納付」から選択が可能です。手続きのしやすさやミス防止を踏まえると、電子納付の活用をおすすめします。同時に申告書も電子化する必要があるものの、電子申請を活用すれば、前年度のデータ反映や自動計算機能で、担当者の負担を大きく軽減できます。
労災保険料の電子申請にも対応|One人事[労務]
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