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給与の所得税を計算する方法|基本的な手順や源泉所得税との違いを解説

給与の所得税を計算する方法|基本的な手順や源泉所得税との違いを解説

所得税の計算は、従業員の給与所得に基づいて行われ、金額に応じて税率が異なります。また、源泉所得税は、所得税の一部として事前に徴収され、所得税全体の計算と関連があります。

本記事では、所得税の基本的な計算手順をご紹介し、給与から直接差し引かれる源泉所得税との違いについて詳しく解説します。給与所得税金の基礎を確認したい、正確な税金の計算と申告に役立てたい、と考えている担当者は参考にしてください。


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    給与における所得税の計算方法について

    企業は、雇用しているすべての従業員に対して所得税を計算する義務があります。

    そもそも所得税とは?

    所得税とは、一定の所得がある人に発生し、1月1日から12月31日の1年間の所得を基準として課される税金です。給与が支給されている従業員は課税対象者であり、個別に所得税を計算し、企業が本人に代わって納付しなければなりません。所得税は給与から天引きされます。

    所得税の計算式は「課税所得金額×税額−税額控除」

    所得税の計算式は、次の通りです。

    所得税の計算式
    所得税=課税所得金額×税額−税額控除

    所得税を算出するためには「課税所得金額」「税額」「税額控除」の3項目を明確にしなければなりません。

    給与の所得税を計算する流れ

    給与所得者の所得税を計算する具体的な流れは、次の通りです。

    1. 給与所得金額を計算する
    2. 所得税の課税所得金額を計算する
    3. 保険料や非課税の手当を計算する
    4. 所得税額の税率を確認して計算する

    1.給与所得金額を計算する

    所得税の課税対象は、個人の所得です。課税金額を明確にするためには、まず給与所得金額を計算しなければなりません。給与所得金額は、次の計算式で算出します。

    給与所得金額の計算式
    給与所得金額=給与収入額(合計)−給与所得控除額−非課税の手当

    給与所得金額は、1月から12月末までの給与や賞与の合計金額から控除額を差し引きます。控除額は収入によって大きく変動します。

    参考:『No.1410 給与所得控除』国税庁

    2.所得税の課税所得金額を計算する

    課税所得金額とは、文字通り所得税の対象となる所得です。課税所得金額は、次の計算式で算出します。

    課税所得金額の計算式
    課税所得金額=給与所得金額−所得控除額

    控除には、すべての人を対象とする「基礎控除」をはじめ、子どもや両親などを扶養する場合に適用される「扶養控除」や「配偶者控除」などの種類があります。

    それぞれの従業員に当てはまる控除を確認しながら、正しい金額を算出しなければなりません。

    3.保険料や非課税の手当を計算する

    給与から差し引かれている保険料や非課税の手当は、課税対象外です。事前にまとめて計算したうえで、所得税を算出しなければなりません。給与所得者の保険料には、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料などがあります。

    非課税の手当とは、一定額以下の通勤手当や国外の在外手当、出張や転勤への手当などです。ただし、なかには課税対象となる手当もあるため注意が必要です。

    4.所得税額の税率を確認して計算する

    課税所得金額を求めたら、所得税率をかけて所得税額を算出します。所得税率は、課税所得金額によって次のように異なります。

    課税される所得金額税率控除額
    1,000円から194万9,000円まで5%0円
    195万円から329万9,000円まで10%9万7,500円
    330万円円から694万9,000円まで20%42万7,500円
    695万円から899万9,000円まで23%63万6,000円
    900万円から1,799万9,000円まで33%153万6,000円
    1,800万円から3,999万9,000円まで40%279万6,000円
    4,000万円以上45%479万6,000円

    出典:『No.2260 所得税の税率』国税庁

    所得税率は5〜45%の7段階に分けられており、課税所得金額が増えれば増えるほど税率も高くなります。所得によって税率が変動すると覚えておきましょう。

    5.計算した所得税を納付する

    企業は全従業員の所得税を計算するだけでなく、給与から所得税を源泉徴収して、本人の代わりに納付する義務も課せられています。所得税の納付期限は、原則として従業員に給与を支払った月の翌月10日までです。

    6.年末調整で所得税を確定する

    源泉徴収によって先取りして毎月徴収・納付した所得税は、年度の途中で計算されるため、あくまでも概算の金額です。最終的な所得税額と異なる可能性があるため、年末調整を行います。

    年の終わりに年末調整を実施して、もし所得税を払い過ぎていた場合は従業員に還付します。反対に納税額が不足している場合は、追加で徴収しなければなりません。

    所得税と源泉所得税の違いについて

    所得税と源泉所得税は異なるものです。違いを解説します。

    源泉徴収税とは、給与からあらかじめ差し引かれた所得税

    源泉徴収税とは、従業員に支払う給与から、あらかじめ差し引かれた所得税です。企業に雇用されている人の所得税は、企業が本人に代わって給与から天引きして納付します。従業員は、この源泉所得税で所得税を納めているのです。

    個人事業主などは申告所得税で納付する

    個人事業主やフリーランスは、確定申告で自己申告を行い「申告所得税」として所得税を国に納めます。企業が個人事業主やフリーランスに業務を委託していたとしても、自社の従業員と同じように所得税を納付する必要はありません。

    一方で、以下の報酬については企業が源泉徴収をしなければなりません。講演料や原稿料、デザイン料などは、源泉徴収の対象になる可能性が高いです。

    1. 原稿料や講演料など
    2. 弁護士や公認会計士、司法書士などの特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
    3. 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
    4. プロ野球選手やプロサッカー選手、プロテニス選手、モデル、外交員などに支払う報酬・料金
    5. 映画や演劇、その他芸能(音楽や舞踊、漫才など)、テレビジョン放送などの出演などの報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
    6. ホテル、旅館などで行われる宴会などにおいて、客に対しての接待を業務とする、いわゆるバンケットホステスやコンパニオン、バーやキャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
    7. プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
    8. 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

    ただし、懸賞応募作品の入選者に支払う賞金などについては、1人に対して1回に支払う金額が50,000円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。

    出典:『No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは』国税庁

    給与以外にも所得税がかかる

    一般的な月の基本給以外にも、所得税がかかる項目があります。

    賞与の所得税について

    企業は賞与に対しても個別に所得税を算出しなければなりません。賞与に対する源泉徴収税額の求め方は、次の通りです。

    1. 賞与支給月の前月の給与から社会保険料などを差し引く
    2. 国税庁が公表する「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に1の金額と扶養親族の人数を照らし合わせて、税率をチェックする
    3. 賞与支給額から、賞与に対する社会保険料を差し引く
    4. 3の金額に2の税率をかける

    算出率の表は、国税庁のホームページからダウンロードできます。ただし、月給の10倍以上の賞与を受け取る従業員は、特別な計算式を用います。

    参考:『賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和 5 年分)』国税庁

    退職金の所得税について

    退職金の所得税は「退職所得の受給に関する申告書」が提出されているか否かで異なります。退職金は、所得税の計算上「退職所得」に分類されます。

    提出されていない場合は、一律20.42%で通常の所得税と同じ方法で計算すれば問題ありません。提出されている場合は、退職者の勤続年数をもとに退職所得控除額が決まります。書類の提出の有無によって所得税額が大きく異なると覚えておきましょう。

    勤続年数退職所得控除額
    20年以下40万円×勤続年数
    20年超800万円+70万円×(勤続年数−20年)

    出典:『No.2732 退職手当等に対する源泉徴収』国税庁

    外部への報酬にかかる所得税について

    個人事業主やフリーランスに業務を委託している場合、一部の報酬に対して源泉徴収をする必要があります。

    支払い金額源泉徴収税額(復興特別所得税含む)
    100万円以下支払い金額×10.21%
    100万円超(支払い金額−100万円)×20.42%+102,100円

    参考:『No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは』国税庁
    参考:『No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金』国税庁

    弁護士や税理士などの士業は、事前に請求書に記載してもらえることもあります。しかし、源泉徴収の金額が明記されていない場合は、企業が計算しなければなりません。

    復興特別所得税額の計算も必要

    復興特別所得税とは、2011年3月の東日本大震災による被災地の復興に向けた財源確保のために設置された税金です。企業は、2037年12月31日までの間、源泉所得税とあわせて「復興特別所得税」を別途計算する必要があります。

    復興特別所得税額の税率
    基準所得税額の2.1%

    参考:『No.2507 復興特別所得税の源泉徴収』国税庁

    たとえば、所得税が21万500円以下だった場合の復興特別所得税額は、4,420円です。1円未満は切り捨てて計算しましょう。

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