長時間労働者への産業医面談は義務? 実施基準と流れ、拒否された場合の対応を解説

働き方改革が進むなか、長時間労働による従業員の健康リスクは、企業にとって無視できない課題となっています。とくに、長時間労働者への産業医面談は、企業の法的義務として重要視され、面接指導の実施基準も強化されてきました。
本記事では、長時間労働者への産業医面談の実施基準や流れを再確認し、拒否された場合の対応や運用のポイントをわかりやすく解説します。


長時間労働者への産業医面談は義務
長時間労働者への産業医面談は、労働安全衛生法第66条の8により義務づけられ、該当するすべての事業場が対象です。
原則として、1か月の残業時間が一定の基準を超える従業員に対して、本人の申出に基づいて面談を実施します。
しかし、特定の業務に従事する者に対する産業医面談は、従業員からの申し出にかかわらず、企業側の判断で実施しなければなりません。
長時間労働が続くと、疲労が蓄積して、脳・心臓疾患の発症が医学的に認められています。
最悪の場合、休職や過労死につながる可能性も否定できないため、企業は従業員の意向に応じて早期に面接指導を実施する必要があります。
※面接指導は主に産業医が担当するため「産業医面談」と表記しています。面談は産業医でなくても医師であれば実施が可能です。
産業医面談についておさらいしたい方は以下の記事もご確認ください。
実施基準
長時間労働者に対する産業医面談の実施基準は、法令で明確に定められています。
1か月の残業時間が80時間を超える場合、本人の申し出に基づいて産業医面談の実施が義務となります。
条件 |
---|
・労働者(裁量労働制・管理監督者含む) ・月80時間超の時間外・休日労働を行い疲労蓄積が認められる・本人から申し出があった者 |
条件に該当しなくても、従業員が過労の兆候を示している場合や、精神的・身体的な負荷が過大であると判断した場合も、産業医面談が推奨されています。
従業員から申し出なしでも面談対象
長時間労働者本人からの申し出がなくても、一定の時間を超えた労働者や特定の業務に従事する職種は、産業医面談の対象です。
区分 | 条件 |
---|---|
研究開発業務従事者 | ・月100時間超の時間外・休日労働を行った者・月80時間超の時間外・休日労働を行い疲労の蓄積があり、面接も申し出た者 |
高度プロフェッショナル制度適用者 | 1週間あたりの健康管理時間が40時間を超えた時間について月100時間超の労働を行った者 |
出典:厚生労働省「長時間労働者への医師による面接指導制度について」
長時間労働者への産業医面談は、重大な病気になる前に心身の健康回復を促し、病気や障害を未然に防ぐための手段です。
企業は、長時間労働者に対する健康リスクを適切に評価して、必要に応じて産業医面談を実施する義務があります。

面接指導の必要性
産業医による面接指導は、長時間労働により従業員の健康リスクが高まることを防ぐために重要な役割を果たします。
産業医は問診などを通して従業員の体や心の状態を確認したうえで、必要に応じて適切な助言をし、健康の向上をサポートします。
さらに、面談の結果に基づいて、労働環境や業務の見直しを会社に助言でき、職場全体の健康管理体制の強化に役立っているのです。
長時間労働者への産業医面談は、従業員の健康を守り、過重労働やストレスによる健康被害の予防につながる重要な取り組みといえます。
長時間労働者への産業医面談の実施者・実施場所
長時間労働者への産業医面談の実施にあたって、実施者や実施場所の概要、留意点を解説します。
実施者 | 実施場所 |
---|---|
・企業契約の産業医(常勤または非常勤) ・労働者の健康管理に精通した医師 | ・会議室、健康管理室など ・条件がそろえばオンラインも可 |
実施者
産業面談は、企業と契約している産業医や、労働者の健康管理に精通した医師が担当します。基本的には、各事業場に選任された産業医による実施が望ましいでしょう。
産業医は、従業員50人以上の事業所で選任が義務づけられている、常勤または非常勤の医師です。専門家の立場で、労働者の健康状態を評価して保健指導を行い、作業環境の改善にも一定の役割を果たします。
産業医が選任されていない会社は、地域産業保健センター(地さんぽ)に相談して依頼できます。地域の医師会、定期健診を依頼している医療機関、産業医紹介会社などにも依頼が可能です。
また、補助的な面談であれば産業看護職に依頼する方法もあります。
実施場所
産業医面談は基本的に、会議室や健康管理室など対面で実施します。従業員のプライバシーが確保され、本人が落ち着いて話しやすい環境であることが前提です。
リモートワークなど対面での実施が難しい場合は、一定の要件を満たすと、オンラインでの面談も可能です。
テレビ電話といった通信機器を使用し、相手の表情や顔色を確認できる状態で実施します。オンラインで産業医面談を行う場合も、プライバシーの確保が必要であるため、セキュリティ対策にも配慮する必要があります。
長時間労働者への産業医面談を実施する流れ
産業医面談を実施手順を解説し、8つのステップごとに企業の対応を紹介します。
- 長時間労働者の状況把握・本人への通知
- 医師への情報提供
- 長時間労働者へ面接指導の申し出の推奨
- 長時間労働者の申し出
- 産業医面談の実施通知
- 産業医面談(面接指導)の実施
- 産業医からの意見聴取
- 事後措置
長時間労働者に対する産業医面談の実施は、企業が従業員の健康を管理するうえで欠かせません。産業医面談の手順を理解し、従業員がスムーズに受けられるようサポートすることで、健康リスクを早期に発見しましょう。
長時間労働者の状況把握・本人への通知
長時間労働が常態化している従業員を特定するために、労働時間を確認し、月80時間を超える残業が発生した時点で、面談対象者をリストアップします。
その後、対象従業員には以下の方法で通知します。
- 口頭による通知(上司や人事担当者からの連絡)
- メールまたは文書での正式な通知
- 勤怠管理システムを通じた自動通知
本人への通知段階から、産業医面談の意義や健康リスクに関する情報も添えて、対象の従業員に理解を深めてもらいましょう。
医師への情報提供
面談の準備段階では、対象従業員に関する情報を産業医に事前に提供し、面談をスムーズに進められるようにします。提供する情報は以下のとおりです。
- 従業員の労働時間の記録(直近の残業時間や月間勤務時間)
- 業務内容
- 健康診断の結果や過去の健康状態に関する情報
- ストレスチェックの結果(ストレスレベルが高い場合)
産業医は、以上の情報を参考に健康リスクを総合的に評価して、面談での助言やサポートの方向性を準備します。
長時間労働者へ面接指導の申し出の推奨
面談の目的やプライバシーの保護について説明し、安心して面談を受けられるように働きかけます。
面談の目的は、あくまでも従業員自身の健康を守ることであり、本人の不安解消に努めることが大切です。
とくに「人事評価には影響を与えない」「面談内容は決して第三者に漏れない」ことを理解してもらう必要があります。
産業医面談が、安全に相談できる機会であることを伝え、前向きな参加を促しましょう。
長時間労働者の申し出
長時間労働が続く従業員から、正式に産業医面談の申し出があったら、迅速に対応します。
従業員が産業医面談を希望しなくても、健康リスクが高いと判断される場合は、面談の実施が推奨されています。
産業医面談への抵抗感を和らげ、拒否されないようにする工夫が必要です。従業員が安心して面談を受けられるようにサポートしましょう。
産業医面談の実施通知
産業医面談の実施が決まったら、面談日時や場所を調整して、対象従業員と産業医の双方に通知します。
開始時間は、業務時間内で参加できるように柔軟に設定し、環境が整うのであれば、本人の希望にも応じてオンライン面談も検討します。
産業医面談(面接指導)の実施
面談の当日は、産業医が長時間労働者の今の健康状態や、業務負荷について話を聞き、適切なアドバイスを提供します。
産業医面談では、主に以下のような項目の確認と助言が行われます。
健康状態の確認 | 身体的な疲労、睡眠状態、食欲の変化などを確認 |
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ストレスや精神的負担の確認 | 仕事に対するストレスや不安、精神的な負担があるかを確認 |
生活習慣の改善提案 | 疲労回復に向けた生活習慣の改善(運動、睡眠時間の確保など)を提案 |
業務負担軽減の提言 | 業務量や残業時間の軽減が必要な場合、企業への改善策を提案 |
面談の結果、労働時間や業務内容の見直しが必要と判断された場合、産業医から会社に対して具体的な勧告が出されることもあります。
産業医からの意見聴取
産業医面談の実施後は、産業医が長時間労働者の健康状態に関して報告し、企業は産業医の評価に基づいて、対応を検討します。
報告のなかには、業務負担の軽減や労働環境の改善に関する提案も含まれます。
報告・提案を受けて、企業は対象者の業務内容や労働時間を調整し、作業環境を見直すことが大切です。
事後措置
企業は、産業医からの意見を踏まえて、具体的な措置を実施し、従業員の健康維持と業務効率化をはかります。
事後措置の例 | |
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労働時間の短縮 | 残業時間の抑制、業務量の調整 |
業務内容の見直し | 業務の再分配、作業効率化ツールの導入 |
休養の推奨 | 有給休暇、リフレッシュ休暇の取得促進 |
メンタルヘルスケアの提供 | 相談窓口の設置 など |
長時間労働者への産業医面談に際して企業が対応すること
長時間労働者への産業医面談の実施を適切にサポートするために、企業に求められる対応を5つ取り上げて解説します。
- 労働時間の適正な把握
- 面談の記録・保管
- 事後措置
- 衛生委員会の報告
- 長時間労働への日常的な取り組み
労働時間の適正な把握
企業は長時間労働者を特定し、早期に対応するため、従業員の労働時間を客観的な方法で、正確に把握する必要があります。タイムカードや勤怠管理システムを活用し、必要に応じてアラートを出すなど、過重労働を見逃さないようにしましょう。
企業が従業員の健康を守り、労働環境全体を整えるためには、長時間労働者を特定し、早期対応が欠かせません。そのためには、従業員の労働時間を客観的な方法で、正確に把握することが重要です。
タイムカードや勤怠管理システムを活用し、日々の労働時間を記録するとともに、労働時間が一定のラインを超えた際にアラートを出すなどして、過重労働を見逃さないようにしましょう。
労働時間の管理方法に不安がある方は、以下の資料もぜひご確認ください。

労働時間管理を適切に行うことは、従業員の健康リスクを抑え、生産性の向上にもつながります。
面談の記録・保管
産業医面談の内容は、労働安全衛生法・労働安全衛生規則により、5年間の保管が義務づけられています。
実施内容を記録しておくことで、過去の面談内容をもとに健康管理やリスク対策の検証が可能です。
管理方法は、いつでも確認できる状態であれば、紙面でもデジタルでも問題ありません。
事後措置
産業面談で健康リスクが認められた場合、企業は迅速に労働条件や業務内容を改善します。具体的には、業務量の削減や適切な休暇取得を推奨し、長時間労働の健康影響を軽減することが必要です。
衛生委員会の報告
産業医面談の結果や、長時間労働者の健康状態は、必要に応じて衛生委員会に報告します。企業全体で健康管理体制を強化して、従業員の健康を守るためのリスク対策を検討しましょう。
長時間労働への日常的な取り組み
企業は、従業員の心身の健康を守るため、日常的に労働時間を管理し、過重労働の常態化を防ぐ必要があります。
具体的な方法として、労働時間の削減や柔軟な勤務制度の導入や、業務プロセスの見直しによる効率化を進めましょう。
また、長時間労働者に限らず、一人ひとりのメンタルヘルスを定期的にチェックし、不調の兆候に気づけるようにします。
従業員がストレスを感じやすい業務内や環境に対して、早期に対処し、心理的な負担を軽減することが大切です。
長時間労働者への産業医面談を拒否されたら? 強制できる?
「従業員が面談を拒否したらどうしよう」と悩む人事労務担当者もいるのではないでしょうか。
長時間労働に対する産業医面談は、従業員の健康を守るための重要な施策です。法律上、強制できない一方で、企業は面談を受けるように促す義務があります。
従業員が面談を拒否する理由として、プライバシーへの懸念や「多忙で面談に時間を割けない」という気持ちが挙げられます。
本人の不安に寄り添いながら、産業医面談が健康リスクの早期発見と対応に役立つこと、面談内容は厳重に管理され、プライバシーに配慮されることへのていねいな説明が大切です。
従業員が「話すことで不利益があるのでは」と思わないよう、企業側の誠実な姿勢を伝えましょう。
従業員が安心して産業医面談を受けられるよう、可能な限り協力を求める必要があります。
産業医面談を拒否された場合は、案内した事実を客観的に記録しておくことも重要です。企業が安全配慮義務を果たしている証明を残しましょう。
長時間労働者への産業医面談に関するポイント
最後に、長時間労働者への産業医面談を適切に実施するために、企業がとくに注意したい3つのポイントを解説します。
- 申し出やすい環境を整備する
- 産業医へ提供する情報の管理体制を整備する
- 産業医面談の概要や必要性を周知する
ポイントをおさえることで、従業員が安心して面談を受けられるでしょう。
申し出やすい環境を整備する
長時間労働者が産業医面談を気軽に申し出られるように、守秘義務の徹底とプライバシーが確保された面談スペースを設けましょう。また、面談日を柔軟に設けて業務と両立しやすい時間帯で面談を設定することも重要です。
産業医へ提供する情報の管理体制を整備する
産業医面談に必要な情報を効率よく提供するために、企業は日頃から、人材情報を一元管理しておきましょう。個人の健康状態や労働時間といったデータを可視化しておくことで、必要なときに必要な情報を素早くまとめられます。
産業医面談の概要や必要性を周知する
長時間労働者が産業医面談の目的と意義を理解できるよう、面談の概要や企業の義務について周知します。
社内システムやメールを通じて、面談が従業員の健康維持にどれほど重要かを具体的に説明し、面談後にフォローアップがあることも伝えましょう。従業員が安心して産業医面談に参加できる環境を整え、健康管理への理解と協力を促します。
長時間労働者への産業医面談は対象者に配慮して実施を
長時間労働者への産業医面談は、労働安全衛生法に基づいて、企業が従業員の健康を守るために義務づけられています。一般的に月80時間の時間外労働を超えた従業員が対象であり、一部業務は条件が異なります。
産業医面談の目的は、大事になる前に健康リスクを発見して対策を講じることです。面談により個別の健康状態を把握できるため、産業医は企業に対して改善を提言することもあります。
従業員が産業医面談を拒否した場合、企業から強制はできません。しかし、健康リスクや面談の意義、プライバシーの保護を説明し、参加しやすい環境を整える必要があります。
そもそも月80時間を超える長時間労働がなければ業務が回らない職場は、健全とはいえません。まずは従業員一人ひとりの労働時間を適切に管理し、長時間労働の削減が必要です。
長時間労働を生まないために|One人事[勤怠]
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長時間労働が続く従業員にアラートを出したり、残業の事前申請ができたりすることで、長時間労働を発生させない仕組みづくりに役立ちます。
「労働時間や残業時間を正確に把握できていない」といった課題を抱える企業は、検討してみてはいかがでしょうか。
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