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有給休暇の買取は違法性が高い|例外は? 退職時の対応や計算方法を解説

有給休暇の買取は違法性が高い|例外は? 退職時の対応や計算方法を解説

有給休暇取得は従業員の権利ですが、実際には有給休暇を消化しきれず、余らせてしまう場合が多いものです。なかには「消化しきれなかった有給休暇を買い取ってほしい」と依頼してくる従業員もいるでしょう。

有給休暇の買取は、原則的に禁止されています。しかし、一部例外に当てはまれば買取が認められる場合もあるため、企業としては買取に対応するか否かを含めて方針を明確にすることが重要です。

本記事では、有給休暇の買取について、例外が認められるケースや計算方法などを詳しく解説します。従業員から買取を依頼された場合の注意点も解説しているので、ぜひ参考にしてください。

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    有給休暇の買取は原則として違法

    有給休暇の買取とは、従業員が消化しきれなかった有給休暇を企業が買い取ることです。一般的には、有給休暇1日につき、1日あたりの賃金額で買い取る場合が多いでしょう。

    しかし、有給休暇の買取は原則として違法です。よかれと思って余ったぶんを買い取っていると、なんらかのトラブルに発展する恐れがあります。

    まずは、有給休暇制度の基本的な考え方や、買取行為の違法性について解説しましょう。

    有給休暇についておさらい

    有給休暇は、労働基準法第39条に定められた従業員の権利です。有給休暇制度を活用すると、従業員は賃金を得ながら休暇を取得できます。

    第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

    引用:『労働基準法』e-Gov法令検索

    以下の2つの条件に当てはまる従業員に対しては、雇用形態に関係なく有給休暇を付与する必要があります。

    • 半年以上継続して働いている
    • 全労働日の8割以上出勤している

    有給休暇の買取が違法とされる理由

    有給休暇は、従業員に十分な休息を与え、リフレッシュしてもらうための制度です。

    有給休暇の買取を全面的に認めると、企業が有給休暇を取得させなかったり、従業員が金銭に変えることを積極的に選んでしまったりと、本来の目的が妨げられる恐れがあります。そのため、有給休暇の買取は制度の趣旨に反するものとして、原則禁止されているのです。

    従業員からの申し出を受けて買い取る場合も、原則違法になるので注意しましょう。

    法律的な根拠

    有給休暇の買取について定めた法律はなく、以下の行政通達に基づいて、原則として違法と解釈されています。

    年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じ、ないし請求された日数を与えないことは、法第39条の違反である
    (昭和30年11月30日 基収第4718号)

    引用:『6-4 未消化の年休を買上げることは問題ないか』労働相談Q&A|広島雇用労働情報サイトわーくわくネットひろしま

    しかし、実際には有給休暇の買取をしている企業は少なからず存在します。じつは、一部の例外においては、有給休暇の買取が法的に認められているのです。

    有給休暇の買取が違法とならない3つのケース

    有給休暇の買取が認められるのは、以下のいずれかに当てはまるケースです。

    1.退職時に有休を消化できていない

    退職の際に残りの有給休暇を消化しきれない場合は、有給休暇の買取が認められます。退職前に有給休暇を利用して、まとまった休暇をとる従業員は多いですが、実際には引き継ぎ作業や退職準備に追われ、すべての日数を消化できないこともあるでしょう。

    有給休暇は労働者の権利なので、退職時に余りが生じてしまう場合は、従業員の求めに応じて有給を買い取ることが可能です。

    2.労働基準法の規定を超える有休

    有給休暇の付与日数には明確なルールが定められており、所定労働日数や勤続年数などによって変動します。しかし、法律で定められた有給休暇に加えて、企業が福利厚生の一環として法定の日数以上の有給休暇を付与することは可能です。

    このように企業が独自に付与した有給休暇は、労働基準法の制限を受けません。たとえば、法定の有給休暇が14日で、福利厚生の有給休暇が2日ある場合は、後者の2日については買取できます。

    3.2年を過ぎて有給が失効した

    有給休暇の期限は、付与されてから2年間です。年度内に使いきれなかった場合は翌年度に繰越できます。しかし、それでも余ってしまった場合には効力を失ってしまいます。

    期限を過ぎて失効した有給休暇については、買取が認められています。しかし、このケースでも、企業が買取を拒否することは可能です。失効した有給休暇の買取に対応するかどうか、自社で明確なルールを定めておく必要があるでしょう。

    有給休暇の買取金額は独自に設定可

    有給休暇の買取に法律上の決まりはないので、買取金額の計算方法は企業が独自に設定できます。従業員ごとに計算するのではなく「一律1万円」というように定額制にすることも可能です。相場は特になく、企業がそれぞれ独自にルールを設定しています。

    ただし、買取金額が有給休暇を付与したときの給与よりも低いと、従業員とのトラブルに発展する恐れがあります。従業員の権利を尊重したうえで、慎重に決めることが大切です。

    従業員から有給休暇の買取を求められたときは、まず会社の就業規則を確認してみましょう。就業規則に計算方法が明記されている場合は、そのルールにしたがって算定します。

    一方、就業規則に明記されていない場合は、従業員と話し合いのうえで計算方法を決定します。

    有給休暇の買取金額はいくら? 3つの計算方法

    有給休暇の買取金額を個別に計算する場合は、「通常の賃金額」「平均賃金額」「標準報酬月額」のいずれかを基準としましょう。

    1.通常の賃金額を計算

    通常支給されている賃金をもとに計算する方法です。有給休暇は1日単位で付与されるため、日給制ならそのままの金額で問題ありません。月給制や時給制の賃金は、1日あたりの金額に換算してから計算します。

    たとえば、月給制の場合、以下の通り計算しましょう。

    (月給額÷所定労働日数)×有給休暇の買取日数

    2.平均賃金額を計算

    直近3か月で支給された賃金を、3か月間の暦日数(休日を含む)で割った金額をもとに計算する方法です。

    なお、この計算方法だと、直近3か月間の賃金が少ない場合に計算結果が著しく低くなる恐れがあります。たとえば、3か月間のうち病気で働けなかった期間が1か月あると、平均賃金は通常の3分の2となってしまうのです。

    そのため、日額や時間額、出来高給などにより賃金が定められている場合には、平均賃金額を計算する際に、最低保証額が定められています。最低保証額は、次の計算式で求められます。

    直近3か月の賃金の総額÷暦日数×0.6

    3.標準報酬日額を計算

    標準報酬月額とは、健康保険料や厚生年金保険料の金額を算定する際に用いられる金額のことです。1か月あたりの給料がいくつかの等級に分けられており、区分ごとに定められた金額を計算に用います。

    標準報酬日額は、標準報酬月額を30で割ることで算出できます。なお、有給休暇中の賃金の支払いに標準報酬日額を用いる場合には、労使協定の締結が必要です。

    従業員から有給休暇の買取を申し出られたら? 注意点

    従業員から有給休暇の買取を求められた場合に備えて、以下のポイントをおさえておきましょう。

    企業に買い取る義務はない

    有給休暇の買取は法律に基づく制度ではないため、企業に買取義務はありません。企業は従業員の買取請求を断ることが可能です。

    買取の予約は違法

    有給休暇の買取を予約し、付与日数を減らす、または与えない行為は禁じられています。

    有給休暇は、従業員の心身の健康を守るための制度です。従業員が休暇を取得してこそ、本来の目的を果たせます。有給休暇の買取予約を認めてしまうと、従業員が心身をリフレッシュする機会を奪うことにつながってしまうのです。

    企業には、買取を前提とするのではなく、従業員が有給休暇を取得できるように積極的に働きかける姿勢が求められます。

    在職中は賞与、退職時は退職所得として扱う

    有給休暇を買い取る場合は、買取のタイミングによって計上方法が異なるため注意が必要です。具体的には、在職中の買取は給与所得(賞与)として扱われ、退職時の買取は退職所得として扱われます。

    就業規則に規定する

    労働基準法を隅から隅まで理解している従業員はまれであり、有給休暇の買取制度についても詳しく知らない人がほとんどです。「買取できると思っていた」という従業員もいれば、反対に「買取ができるとは知らなかった」という従業員もいるでしょう。

    従業員とのトラブルを未然に防ぐためには、買取対象の有給休暇や金額(計算方法)など、有給休暇の買取について明確なルールを定めることが大切です。就業規則に明記したうえで、雇用契約書にも記載するか、合意書・誓約書を作成するなどして、双方の認識を合わせておきましょう。

    有給休暇の買取はメリットもある

    有給休暇の買取は原則禁止されていますが、適切に活用できると企業・従業員双方にとってメリットのある制度です。

    企業にとってのメリット

    有給休暇は労働者の権利なので、有給休暇を消化しきれないまま失効したり、退職したりすることになると、トラブルに発展するリスクがあります。

    有給休暇を消化しきれないのは、そもそも取得しづらい職場環境が原因の可能性があり、従業員が不満をためていることが多いためです。有給休暇の買取に対応すれば従業員から納得されやすく、トラブルを未然に防止できるでしょう。

    また、退職者の有給休暇の買取に対応すれば、退職所得として扱われるため、社会保険料が掛かりません。

    従業員にとってのメリット

    企業が余った有給休暇を買い取ると、従業員は臨時収入を得られます。

    また、退職の際に企業が買い取った有給休暇は退職所得として計上されるため、一定額までは非課税です。買取金額によっては税負担なしで臨時収入を得られるため、従業員にとってはメリットを感じやすいでしょう。

    買い取り可能な有給休暇を残さないために

    有給休暇の買取は、一部例外を除き原則禁止されています。従業員から買取を求められた場合に備えて、企業として明確なルールを定めておくことが重要です。

    有給休暇は本来、従業員に十分な休息を取らせるための制度なので、買取を前提とするのは理念に反してしまいます。企業としては、そもそも有給休暇を消化しきれないという事態のないよう、取得しやすい環境を整備することが大切です。

    有給休暇を計画的に取得させられる「計画的付与制度」を導入したり、管理職が積極的に有給休暇を取得したりして、有休消化率の改善に向けた取り組みを進めましょう。

    有休の失効前に自動リマインド|One人事[勤怠]

    One人事[勤怠]は、有休管理を自動化する勤怠管理システムです。

    勤続年数や所定労働日数などの条件に合わせて、従業員に付与する有給休暇の日数を自動計算。有給休暇の残日数や繰越日数も手軽に確認できます。さらに、失効期限が近い有給休暇を知らせるアラート機能も搭載されており、従業員に取得を促すことも可能です。

    これらの充実した機能により、担当者の負担を軽減します。

    有休管理を怠ると、社会的信用が低下するだけでなく、最悪の場合は罰則を科せられる恐れがあります。有休管理に手が回らないとお悩みの担当者は、One人事[勤怠]の導入をぜひご検討ください。