フレックスタイム制と変形労働時間制は何が違う? 向いている職種やメリット・デメリットも紹介
近年は、従業員にとって働きやすい環境を整えたいと考えて「フレックスタイム制」を導入する企業が増えています。しかし、フレックスタイム制の概要が理解できておらず、残業や休日出勤などが発生した際の対処法や勤怠管理の方法に迷ってしまう方も少なくないでしょう。
本記事では、フレックスタイム制の概要や変形労働時間制との違いを詳しく解説します。フレックスタイム制のメリット・デメリットや対応する勤怠管理システムについても紹介するため、人事管理の担当者はぜひ参考にしてください。
変形労働時間制とフレックスタイム制をおさらい
変形労働時間制とフレックスタイム制は、始業時間と終業時間があらかじめ定められている従来の働き方とは異なります。それぞれの特徴を簡単に解説します。
変形労働時間制とは
変形労働時間制とは、原則として定められた就業時間にとらわれずに働けるよう、労働時間を週や月、年単位で調整できる働き方です。変形労働時間制は、繁忙期や閑散期がある企業において多く導入されています。
たとえば、所定労働時間を繁忙期は長時間、閑散期は短時間に設定することで、一定期間内の労働時間を調整します。繁忙期の所定労働時間を長くすれば、時間外労働を大幅に削減できるでしょう。
フレックスタイム制とは
フレックスタイム制とは、従業員が始業時間と終業時間を自由に決定・調整できる制度です。
それぞれの従業員が自由な時間に業務にあたると従業員同士のスケジュール調整が難しくなるため、コアタイムとフレキシブルタイムを設定したうえで運用するケースが多くあります。
コアタイム | 出社しなければならない時間帯 |
フレキシブルタイム | 自由に出勤・退勤できる時間帯 |
総労働時間を満たせば1日の労働時間を自分の都合によって変えられるのが、フレックスタイム制の大きな特徴です。なお、コアタイムなしのフレックスタイム制は「スーパーフレックスタイム制」といいます。
変形労働時間制とフレックスタイム制の違い
変形労働時間制とフレックスタイム制の違いは、以下の通りです。
変形労働時間制 | フレックスタイム制 | |
---|---|---|
労働時間の決定権 | 企業 | 従業員 |
導入の目的 | 閑散期・繁忙期に合わせた合理的な労働の実現 | ワークライフバランスの実現 |
時間外労働を計算する期間 | 日・週・月などの対象期間 | 各企業で定められた清算期間 |
所定労働時間に満たない場合の扱い | 給与から控除 | 清算期間が1か月を超える場合は翌月に繰り越し可能 |
それぞれの違いについて詳しく解説します。
労働時間の決定権
変形労働時間制もフレックスタイム制も、一定期間内の合計労働時間を定める点は共通しています。
ただし、変形労働時間制は企業が労働時間を決定するのに対し、フレックスタイム制では従業員が決定することが大きな違いです。
また、変形労働時間制では、繁忙期・閑散期における企業や所属部署全体の業務量によって労働時間が調整されます。一方、フレックスタイム制では、保育園の送迎や通院といった私事都合のために、勤務時間を自由に調整が可能です。
導入の目的
変形労働時間制は、企業の閑散期・繁忙期に合わせて合理的に労働力を投入することを目的としています。一方、フレックスタイム制は、従業員のワークライフバランスの実現を目的とした制度です。
時間外労働を計算する期間
変形労働時間制やフレックスタイム制を導入している場合でも、時間外労働が発生したら残業手当を支払わなければなりません。
変形労働時間制では、基本的に日ごと・週ごと・月ごとなどの対象期間において、それぞれで定められた法定労働時間の総枠を超えた分を時間外労働とみなします。
一方、フレックスタイム制における時間外労働とは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた分を指します。
所定労働時間に満たない場合の扱い
変形労働時間制とフレックスタイム制のどちらにおいても、所定労働時間を超えた分は次の期間に繰り越せず、割増賃金を支払わなければなりません。
反対に、欠勤や遅刻、早退などによって所定労働時間に満たなかった場合は、基本的に「ノーワーク・ノーペイ」の原則が適用されます。そのため、変形労働時間制では、従業員が働いていない時間に対して賃金を支払う必要はありません。
ただし、フレックスタイム制で1か月を超える清算期間を設定している場合は、満たなかった分の労働時間を翌月に繰り越すことができます。
変形労働時間制とフレックスタイム制は併用できる?
変形労働時間制とフレックスタイム制の併用は、認められていません。
変形労働時間制では、あらかじめ就業規則や労使協定において出退勤の時間を定めておく必要があります。一方、フレックスタイム制は、従業員一人ひとりが出退勤のタイミングを自由に設定するものです。
このように、それぞれの法定要件を同時に満たせないため、併用できないのです。
変形労働時間制とフレックスタイム制に向いている職種
変形労働時間制とフレックスタイム制に向いている職種を解説します。
変形労働時間制に向いている職種
変形労働時間制は、年・月・週などの単位とする期間によって向いている職種が異なります。
1年単位での変形労働時間制は、人事や総務、季節ものの商品を取り扱う仕事など、一定期間における業務の忙しさが明確な職種に適しています。
1か月単位での変形労働時間制は、経理や運送業、医療機関など、月初めや月末といった特定の時期に業務が集中する職種におすすめです。
1週間単位での変形労働時間制については、労働基準法によって導入可能な事業規模と業種が限定されています。
事業規模 | 従業員数30人未満(契約社員やパート、アルバイトを含む) |
対象業種 | 小売業や旅館、料理・飲食店 |
参照:『1週間単位の非定型的変形労働時間制(第32条の5) フレックスタイム制(第32条の3)』愛媛労働局
参照:『労働基準法』e-Gov法令検索
どの期間を採用するかによって、適する職種や業種が異なると覚えておきましょう。
フレックスタイム制に向いている職種
フレックスタイム制に向いている職種の特徴は、以下の通りです。
- 業務が細分化されている
- 自分のペースで業務を遂行できる
- 個人の裁量で業務を進められる
上記の特徴を満たす具体的な職種には、以下のようなものが挙げられます。
- 企画職
- 記者
- システムエンジニア
- Webデザイナー
- プログラマー など
パソコンさえあれば、時間や場所を問わず働ける点が共通しています。一方で、サービス業のように営業時間が定められた実店舗で勤務する仕事は、フレックスタイム制は適していません。
フレックスタイム制の導入率が高い業種として、情報通信業や金融・保険業、電気・ガス・熱供給・水道業などがあります。
変形労働時間制のメリット・デメリット
変形労働時間制を導入するメリット・デメリットを解説します。
変形労働時間制のメリット
変形労働時間制を導入するメリットは、以下の3つです。
- 総労働時間の削減につながる
- 労働時間を柔軟に調整できる
- ワークライフバランスの実現につながる
変形労働時間制では、繁忙期と閑散期の所定労働時間に変化をつけられるため、従来の働き方よりも労働時間を柔軟に調整できます。その結果、残業代の削減にもつながるでしょう。
また、繁忙期には長時間働き、閑散期には早く帰宅するといったメリハリのある働き方ができるので、ワークライフバランスの実現も期待できます。オンとオフを切り替えやすくなり、プライベートの時間を有意義に過ごせるでしょう。
変形労働時間制のデメリット
変形労働時間制を導入するデメリットは、以下の3つです。
- 制度導入のハードルが高い
- 勤怠管理や給与計算が煩雑になりやすい
- 繁忙期における従業員の負担が増える
変形労働時間制を導入するためには、従業員の勤務状況を把握する必要があります。そのうえで制度の運営方針や労使協定の締結について検討しなければならず、導入まで手間と時間がかかるのが大きなデメリットです。
また、変形労働時間制では所定労働時間が週や月単位で変わるため、勤怠管理や給与計算が複雑になりやすいのも懸念です。さらに、繁忙期における従業員の負担が大きくなり、不満を持たれてしまうケースも考えられるでしょう。
フレックスタイム制のメリット・デメリット
フレックスタイム制を導入するメリット・デメリットを解説します。
フレックスタイム制のメリット
フレックスタイム制を導入するメリットは、以下の3つです。
- 業務効率の改善・向上が期待できる
- 優れた人材を確保しやすくなる
- 残業時間や休日出勤を削減できる
それぞれの従業員が始業時間と終業時間を自由に決められるため、従来の働き方と比較して、従業員のモチベーションを高く維持しやすくなります。その結果、業務効率が改善され、残業時間や休日出勤の削減に貢献できるでしょう。
また、フレックスタイム制を導入することで、従業員がワークライフバランスを実現しやすくなります。子育てや介護をする従業員も継続して勤務できるようになれば、優れた人材の確保にもつながるでしょう。
フレックスタイム制のデメリット
フレックスタイム制を導入するデメリットは、以下の3つです。
- 従業員同士のコミュニケーションが不足しやすい
- 従業員の自己管理能力が求められる
- 勤怠管理が複雑になる
フレックスタイム制では従業員の裁量で労働時間が決まるため、従業員同士が顔を合わせる機会が少なくなりがちです。コミュニケーションが不足しやすく、業務効率の悪化が懸念されます。
さらに、自己管理能力の低い従業員の場合、業務を円滑に進められないリスクをともないます。従業員ごとに出勤・退勤の時間が異なるため、勤怠管理が複雑化しやすいことも大きなデメリットといえるでしょう。
自社の勤務形態に合わせた勤怠管理システムの導入がおすすめ
変形労働時間制やフレックスタイム制は、通常の勤怠管理に比べて労働時間の管理や時間外労働・割増賃金の計算が複雑になりがちです。
担当者の手作業による集計や計算ではどうしてもヒューマンエラーが起きやすく、担当者の負担が増えるだけでなく不満にもつながる恐れがあるため注意が必要です。
勤怠管理システムを導入することで、業務の効率化がはかれます。休暇申請や有給休暇の取得が必要な従業員に対するアラート機能もあり、自由度の高い働き方にも柔軟に対応できるでしょう。
ただし、システムによっては、変形労働時間制やフレックスタイム制に対応していないものもあります。
制度の導入を検討している企業や、制度は導入しているものの手作業で勤怠管理を行っている企業には、変形労働時間制・フレックスタイム制に対応した勤怠管理システムの導入をおすすめします。
まとめ
変形労働時間制やフレックスタイム制は、柔軟な働き方を実現できる勤務形態として注目されています。
変形労働時間制とフレックスタイム制の違いは、以下の4つです。
- 労働時間の決定権
- 導入の目的
- 時間外労働を計算する期間
- 所定労働時間に満たない場合の扱い
それぞれの制度のメリットやデメリット、適した職種を理解したうえで、導入を検討しましょう。
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