1日の労働時間|上限や36協定・労働基準法との関係にも注目
1日の労働時間は、法律によって上限が決められています。企業は、労働時間の意味を正しく理解し、従業員の労働時間を適切に管理しなければなりません。
本記事では、1日の労働時間について、法律上の上限や定義などを解説します。法定労働時間を超える場合の対応なども解説しますので、企業の経営層や人事労務担当者はぜひ参考にしてください。
1日の労働時間の上限
1日の労働時間は、労働基準法で上限が決められています。具体的には、1日8時間までとしており、企業がこれを超えて従業員に労働させてはいけません。1日の労働時間が8時間以内であれば、何時間であっても問題ないとしています。
1日の労働時間が労働基準法で定められているのは、力関係において弱くなる労働者が過剰な労働を強いられないようにするためです。法律で労働者の働きすぎを防ぐ内容を規定しなければ、労働者にとって不利な契約が横行したり、労働者の健康を維持できないリスクがあります。
参照:『労働時間・休日 』厚生労働省
参照:『労働基準法第32条』e-Gov法令検索
労働時間は企業の指揮命令下にある状態
労働時間は、企業の指揮命令下にある時間が該当します。そのため、昼食を食べながら上司から指示された書類を作成しているような状況は、労働時間に含まれるのです。また、膨大な業務量により自宅での作業が必要になった場合や退勤後に深夜に仕事をしなければならなくなった場合なども、労働時間に含まれます。
そのため、企業側は従業員における労働時間の実態を正しく把握し、残業代などを把握・管理する必要があるのです。
労働基準法上の休憩時間の考え方
労働基準法では、労働時間に応じて休憩時間を設定しなければなりません。労働時間に応じて必要な休憩時間は以下の通りです。
- 労働時間が6時間以下:規定なし
- 労働時間が6時間を超えて8時間以下:45分以上
- 労働時間が8時間を超える:1時間以上
休憩時間は、労働から切り離した時間であるため、給料は発生しません。しかし、休憩時間にも何らかの仕事をさせている場合は、労働時間に含まれ、給料が発生します。
所定労働時間、法定労働時間、実労働時間の違い
労働時間には、所定労働時間や法定労働時間、実労働時間などの種類があります。それぞれの労働時間がどのような意味合いや特徴を持つのか、解説します。
所定労働時間
所定労働時間とは、企業が定める労働時間を指します。企業の就業規則や雇用契約書などに明記されており、1日において始業から終業までの総時間から休憩時間を差し引いた時間です。企業は、法定労働時間の範囲内であれば自由に設定できます。
法定労働時間
法定労働時間とは、労働基準法によって規定された労働時間のことで、原則として「1日8時間・週40時間」を上限としています。労働基準法によって労働時間が規制されているのは、労働者の健康や生活を守るためとされています。
実労働時間
実労働時間とは、従業員が実際に労働した時間を指します。従業員が企業の指揮命令下から完全に切り離された休憩時間を省いた時間であり、所定労働時間と所定外労働時間の合計です。そのため、企業側の指揮命令の下で業務をしている時間はすべて実労働時間に含まれます。
残業時間も含めた一日の労働時間の上限
1日の業務は、法定労働時間内で終わらない場合も少なくありません。法定労働時間である8時間を超えて仕事をする場合について解説します。
1日の労働時間が法定労働時間を超える場合
会社が法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働や休日出勤を命じる場合には、労使間で36協定の締結が必要です。
2019年4月に施行された改正労働基準法によって、残業時間の上限規制が設けられました。上限規制は、大企業では2019年4月から施行され、中小企業では2020年4月から適用されています。
残業代(時間外労働の割増率)とは
法定労働時間を超えて残業させる場合は、労働基準法第37条に基づき、企業は割増賃金を支払わなければなりません。具体的な内容は、法定労働時間を超えた労働として2割5分以上、月60時間を超える時間外労働は5割としています。企業が従業員に時間外労働をさせる場合は、割増賃金を正しく反映させ、支払いましょう。
36協定でも上限規制がある
36協定にも、上限規制があります。36協定では時間外労働の上限を月45時間、年360時間以内としています。そのため、1日あたりの時間外労働をふまえて、労働させなければなりません。
さらに、特別な事情がある場合には、36協定で規制された以上の時間外労働をさせることも可能です。その場合、労使の合意のもとで、特別条項付き36協定を締結し、「月45時間以内・年360時間」を超えた残業をさせられます。
特別条項付き36協定では、以下の内容が規定されています。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計が、2~6か月の平均がすべて1月あたり80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えられるのは年6か月が限度
特別条項付き36協定を締結する場合は、労使間の合意が必要であり、企業側は従業員に対して安全配慮義務を徹底しなければなりません。
勤務間インターバルを考慮した時間
勤務間インターバルとは、当日の退勤時刻から翌日の出勤時刻の間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保することです。従業員の生活や健康を守るため、一部の企業で導入されています。
たとえば、残業が発生した場合には、翌日の始業時間を適宜繰り下げるなどの柔軟な対応が行われています。勤務間インターバルを採用することで、従業員のワークライフバランスを整えることにもつながります。
2019年からは、勤務間インターバル制度を取り入れることが、企業の努力義務とされています。
インターバル時間を確保する目安について、厚生労働省では「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」を目標としています。企業として11時間以上の確保が難しい場合は、自動車運転者に適用されている「9時間」を目安にして取り入れてみましょう。
また、国としても勤務間インターバルの導入を推進していて、導入した企業には助成金を支給するなどしています。
参照:『勤務間インターバル制度とは』働き方・休み方改善ポータルサイト
参照:『勤務間インターバル制度について』厚生労働省東京労働局
参照:『働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)』厚生労働省
まとめ
1日の労働時間は、法律によって8時間という上限が定められています。この時間を超える場合は、36協定を締結するなどしなければなりません。また、勤務間インターバルなども導入し、従業員の健康や生活を守る努力も行いましょう。
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