36協定はパートやアルバイトも対象? 具体的なルールや注意点などを解説

36協定はパートやアルバイトも対象? 具体的なルールや注意点などを解説

パート・アルバイトを含む従業員に時間外労働(法定外残業)を依頼するには、36協定の締結が必要です。しかし、非正規雇用であるパート・アルバイトにおける36協定の適用について、迷うこともあるかもしれません。

本記事では、36協定におけるパートやアルバイトの扱いについて詳しく解説します。36協定を結ぶ際の流れや、パートやアルバイトの残業・休日出勤に関する取り扱いについても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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    そもそも36協定とは?

    36(サブロク)協定とは、時間外労働や休日出勤に関する労使協定です。

    労働基準法第36条に基づく協定であり、会社と従業員との間で時間外労働や休日出勤のルールを決め、書面として残すことを指します。

    従業員に時間外労働や休日出勤をさせたい場合は、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数代表者と書面で協定を結び、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

    36協定を締結せずに時間外労働や休日出勤をさせることは違法行為です。罰則の対象となる場合もあるため十分注意しましょう。

    参照:『36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針』厚生労働省

    36協定はパートやアルバイトも対象になる

    36協定の対象となる労働者には、正社員だけでなくパートやアルバイトなどの非正規雇用者も含まれます。

    ただし、36協定は時間外労働や休日出勤をしてもらうための協定です。時間外労働や休日出勤を予定していない従業員に対しては、協定を結ぶ必要はありません。

    特に、パートやアルバイトは正規雇用に比べて労働時間が短いため、休日労働や時間外労働が発生しにくく、締結が不要な場合も十分にあるでしょう。

    なお、36協定における時間外労働とは、所定労働時間を超えた「法定内残業」ではなく、法定労働時間を超えた「法定外残業」を指します。労働基準法では、法定労働時間を「1日8時間・週40時間」と定めており、この上限を超える残業が「法定外残業(時間外労働)」です。

    一方、フルタイムで働く正社員は、残業すると時間外労働に該当することが多く、ほとんどの場合36協定の締結が必要といえます。

    パートやアルバイトに36協定が適用される例

    「1日5時間×週3日」のペースで働くアルバイトAさんを例に取り上げ、36協定の適用について考えてみましょう。

    ある日、仕事が終わらずAさんに1時間分の残業をしてもらうとします。その日の労働時間は計6時間です。このとき、所定労働時間は超えていますが、法定労働時間(1日8時間)は超えていないので36協定の締結は不要です。

    一方、繁忙期により、4時間分の残業をしてもらわなければならなくなった場合、1日の労働時間が9時間となるため、36協定を締結する必要があります。

    36協定を締結しなかった場合の罰則

    36協定を締結せずにパートやアルバイトに時間外労働や休日出勤をさせてしまうと、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられる恐れがあります。

    ただし、すぐに罰則を科せられることはほとんどありません。通常は最初に労働基準監督署から是正勧告が実施される場合が大半です。指導・勧告を受けても是正しないでいると、罰則を受けるリスクが高まります。

    是正勧告を受けた際はもちろんのこと、パート・アルバイトに時間外労働や休日労働があるにもかかわらず、36協定を結んでいない企業は問題に発展する前に早急に対処しましょう。

    36協定を締結する流れ

    36協定を締結する流れは以下の通りです。

    1. 協定案を作成する
    2. 従業員の代表者を選出する
    3. 36協定を締結
    4. 労働基準監督署長に届け出る
    5. 社内に周知する

    それぞれの段階の進め方や注意点を詳しく解説します。

    1.協定案を作成する

    まずは、企業側が協定案を作成します。協定案に盛り込む内容については、厚生労働省が運営する『確かめよう労働条件』の解説ページや、リーフレットなどを参考にするとよいでしょう。

    参考:『確かめよう労働条件』厚生労働省

    2.従業員の代表者を選出する

    36協定を締結するためには、全従業員の過半数を代表する人の同意が必要です。

    過半数代表者の選出過程に経営側は関与してはならず、従業員の主導のもと投票や挙手などの民主的な方法で選ばれる必要があります。

    全従業員の過半数で組織する労働組合がある場合、代表者の選出は不要です。全従業員には、パートやアルバイトも含まれます。

    3.36協定を締結

    労働組合または従業員の過半数代表者と協議のうえ、36協定を締結しましょう。

    36協定は企業単位ではなく、事業場単位で締結する必要があります。たとえば、複数の支店や工場などを構えている企業は、それぞれの事業場ごとに協定を結ばなければなりません。

    4.労働基準監督署長に届け出る

    企業側と従業員側が互いに署名した「36協定届」を作成し、労働基準監督署長に届け出ます。36協定届は2部提出し、1部を企業の控えとして保管しましょう。

    5.社内に周知する

    36協定の届出が完了したら、社内に協定内容を周知する必要があります。社内周知は義務であり、怠ると労働基準法違反となるため注意が必要です。

    パート・アルバイトの残業・休日出勤に関する取り扱い

    続いて、パートやアルバイトの法定内残業・法定外残業・休日出勤・深夜労働に関する取り扱いについて、割増賃金の計算例を交えながら解説します。

    法定内残業

    法定内残業とは、法定労働時間に収まる残業です。

    労働基準法では、法定労働時間を「1日8時間・週40時間」までと定めています。基準を超えない限りは、パートやアルバイトに所定労働時間より多く働いてもらう場合も、36協定の締結は必要ありません。

    たとえば、所定労働時間が5時間で実際には7時間働いた場合、2時間分は法定内残業として扱います。法定内残業には割増賃金は適用されないため、残業代は通常通り「時間給×労働時間」で計算します。

    仮に時給が1,100円とすると、計算結果は以下の通りです。

    法定内残業により支払う手当
     時間給×労働時間=1,100×2=2,200(円)

    法定外残業

    法定外残業とは、法定労働時間を超える残業です。

    所定労働時間が6時間で実際には9時間働いた場合、2時間分は法定内残業、1時間分は法定外残業として扱います。この場合、労働基準法による労働時間の定めを超えて働いてもらうことになるため、36協定を結んでおかなければなりません。

    法定労働時間を超えた労働に対しては、割増賃金を適用する必要があります。法定外残業(時間外労働)の割増率は25%以上にするよう定められています。

    たとえば、所定労働時間が6時間、実際に働いた時間が9時間の場合、時給1,100円、割増率25%とすると、計算結果は以下の通りです。

    残業に対して発生する賃金(法定内残業2時間、法定外残業1時間の場合)
    法定内残業分1,100×2=2,200(円)
    法定外残業分1,100×1×1.25=1,375(円)
    合計2,200+1,375=3,575(円)

    休日出勤

    休日出勤とは、法定休日に働くことです。

    労働基準法では、労働者に対して「週1日または4週を通じて4日以上の休み」を与えるよう定められており、法定休日に労働させる場合は36協定を締結する必要があります。

    ただし、土日休みのように決まった休日がある正社員とは異なり、パートやアルバイトの休日は不規則です。

    そのため、パートやアルバイトの法定休日は、実態で判断するとよいでしょう。毎週水曜日を休みとしている従業員なら、水曜日に出勤させた場合は休日手当を支給します。休日出勤の割増率は、35%以上にするよう定められています。

    たとえば、休日に3時間労働させた場合、時給を1,100円、割増率を35%とすると、計算結果は以下の通りです。

    休日労働に対して発生する賃金
    1,100×3×1.35=4,455(円)

    深夜労働

    法定内の労働時間であっても、深夜(22~5時)の労働に対しては割増賃金を支払う必要があります。深夜に残業を課す場合も、36協定の締結は必須です。深夜労働の割増率は、25%以上にするよう定められています。

    たとえば、パートやアルバイトが22時~翌1時まで労働した場合、深夜の労働時間は3時間です。時給を1,100円、割増率を25%とすると、計算結果は以下の通りです。

    1,100×3×1.25=4,125(円)


    パート・アルバイトの時間外労働時間の上限

    パートやアルバイトに限った話ではありませんが、時間外労働には上限規制が設けられています。36協定を締結していても、時間外労働の上限は「月45時間・年360時間」までです。

    突発的なクレーム対応をはじめ特別な事情がある場合は、この上限を超える時間外労働が可能です。ただし、以下の条件を満たす必要があります。

    • 時間外労働と休日労働の合計時間が月100時間未満
    • 2~6か月平均の時間外労働と休日労働の合計時間が月80時間以内
    • 時間外労働時間が年720時間以内

    また、時間外労働の上限を超えて働かせる場合は、36協定を締結する際に特別条項をつけなければなりません。

    参照:『時間外労働の上限規制 わかりやすい解説』厚生労働省

    パート・アルバイトに残業をさせる場合の注意点

    パートやアルバイトに残業をさせる場合は、以下の3点に注意しましょう。

    • 「時間外労働を行う労働者数」にパート・アルバイトを含める
    • 18歳未満に残業を命じると違法になる
    • 扶養範囲内を希望するか確認する

    「時間外労働を行う労働者数」にパート・アルバイトを含める

    36協定の締結時は、書面に「時間外労働を行う労働者数」を記載します。その際、対象の労働者からパートやアルバイトを除かないよう注意しましょう。

    18歳未満に残業を命じるのは違法

    36協定を結んでいても、災害や公務など特別の事情がある場合を除き、18歳未満の従業員に時間外労働や休日出勤をさせることはできません。同様に、深夜労働についても原則として禁止されています。

    高校生のアルバイトを雇用する場合は、特に注意が必要です。

    扶養範囲内を希望するか確認する

    パートやアルバイトの中には、家族の扶養範囲内で働きたいと希望する人も少なくありません。従業員それぞれの希望を確認し、月の労働時間の目安を把握したうえで、必要に応じて残業を指示する必要があります。

    パートやアルバイトも36協定の対象(まとめ)

    従業員に時間外労働や休日出勤をさせるためには、36協定を締結しなければなりません。パートやアルバイトも例外ではなく、36協定の対象に含まれます。

    協定を結ぶ際は「全従業員」の過半数で構成される労働組合、または過半数を代表する従業員との協議が必須です。ここであらわす「全従業員」にも、パートやアルバイトは含まれています。

    ただし、パートやアルバイトは正社員とは異なり、1日の労働時間が短く、残業をしても労働時間が法定上限を超過しないこともあります。

    扶養範囲内で働きたいパートやアルバイトも多くいるため、本人の希望を聞きながら、残業をさせすぎないように勤怠管理を徹底しましょう。

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