フレックスタイム制だと残業代が減る? 禁止? 残業の考え方や計算方法を徹底解説

フレックスタイム制だと残業代が減る? 禁止? 残業の考え方や計算方法を徹底解説

フレックスタイム制は働き方の選択肢を広げる一方で、労働時間管理の面で難しさをともないます。フレックスタイム制の導入を検討しているものの「そもそも残業はあるのだろうか」「残業代が減ると聞いたがどのように扱うのかわからない」という人もいるのではないでしょうか。

本記事では、フレックスタイム制における残業時間や残業代の計算方法、注意点などを解説します。

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    フレックスタイム制と残業の基礎知識

    フレックスタイム制を導入した場合、残業をどのように取り扱うべきでしょうか。まずは、フレックスタイム制と残業について基礎知識について解説します。

    フレックスタイム制とは

    フレックスタイム制は、一定の期間内での総労働時間を定めつつ、具体的な始業時刻と終業時刻の決定を従業員の裁量に委ねる制度です。フレックスタイム制により、従業員は柔軟な働き方が可能となり、企業としても生産性の向上が期待できます。

    フレックスタイム制では、多くの場合「コアタイム」と「フレキシブルタイム」を設定します。「コアタイム」は必ず勤務しなければならない時間帯、「フレキシブルタイム」は自由に勤務時間を選べる時間帯です。

    ただし、設定は義務ではなく、コアタイムがないスーパーフレックス制度を導入している企業もあります。

    フレックスタイム制でも残業代は支給される

    フレックスタイム制は、従業員が始業・終業時刻や労働時間を自由に決められる柔軟な勤務制度です。しかし、法定労働時間を超える労働を禁止しているわけではありません。

    フレックスタイム制であっても、法定労働時間を超えて働いた分については残業代を支払わなければならないと定められています。通常の勤務体系と同様に、超過勤務に対する適切な残業手当の支給が必要です。

    残業(時間外労働)とは

    残業(時間外労働)とは、所定の労働時間を超えて働くことです。

    残業には、法律で定められた労働時間を超える「法定外残業」と、社内規定の労働時間を超えるものの法定労働時間内に収まる「法定内残業」の2種類があります。

    法定外残業

    法定外残業は、労働基準法で「1日8時間・週40時間」と規定された法定労働時間を上回る労働を指します。

    法定外残業は原則として禁止されています。しかし、36協定を締結して届け出たうえで行う残業は、法律で定められた割増賃金を支払うことを条件に認められています。

    法定内残業

    法定内残業は、会社の就業規則などで定めた所定労働時間を超えるものの、法定労働時間内に収まる残業です。

    たとえば、所定労働時間が10時から18時まで(休憩時間を除いて7時間)の企業で、従業員が19時まで働いた場合、1時間の残業ですが、法定労働時間の8時間以内に収まります。この残業1時間は法定内残業に該当するため、通常の賃金が支払われます。

    所定労働時間10時〜18時(休憩1時間)=7時間
    実労働時間10時〜19時(休憩1時間)=8時間
    残業18時〜19時=1時間
    ※実労働時間が8時間を超えないため法定内残業、割増率の適用なし

    フレックスタイム制での労働時間の考え方

    従来、労働時間は1日単位での計算で行いますが、フレックスタイム制では、清算期間単位で計算します。企業は、法定労働時間の総枠(総労働時間)として、最長3か月の清算期間ごとに従業員の労働時間を定めます。

    法定労働時間の総枠を求める計算式は以下の通りです。

    法定労働時間の総枠=1週間の法定労働時間(40時間)×清算期間の暦数÷7日

    法定労働時間の総枠を超えた労働は時間外労働、総枠を越えない残業は法定内残業とみなされます。

    フレックスタイム制での法定外残業の考え方

    フレックスタイム制における法定外残業の扱いは、清算期間の長さによって異なります。清算期間が1か月以内の場合と、1か月を超える場合について解説します。

    清算期間が1か月以内の場合

    清算期間が1か月以内の場合は、法定労働時間の総枠を超えた時間分が、法定外残業時間に該当します。

    法定外残業時間=実労働時間−法定労働時間の総枠

    清算期間が1か月を超える場合

    清算期間が1か月を超える場合は、以下の2つの労働時間を計算して、合算した時間が法定外残業時間にあたります。

    1. 1か月単位で、週平均50時間を超えた労働時間
    2. 清算期間で、法定労働時間の総枠を超えた労働時間(1を除く)

    具体的な手順を紹介します。

    1.各月の実労働時間が週平均50時間を超えていないか確認する

    各月の平均週労働時間が法定限度の50時間を超えていないかどうかを確認します。週平均50時間になる月間労働時間は、以下の式で計算するとよいでしょう。

     週平均50時間になる月間労働時間
    =50時間×各月の暦日数÷7

    実労働時間から計算式によって算出した月間労働時間を引いた時間が、週平均50時間を超えた時間です。

    2.実労働時間が法定労働時間を超えていないか確認する

    次に、実労働時間が法定労働時間を超えていないか確認します。超過時間を把握する計算式は以下の通りです。

     法定労働時間の総枠を超えた時間
    =実労働時間−週平均50時間を超えた時間−法定労働時間の総枠

    3.1と2の合計時間を法定外残業とする

    1と2のそれぞれで出た時間を合計して、法定外残業の時間を算出します。

    フレックスタイム制だと残業代が減る?

    フレックスタイム制では、固定労働時間制で同じように働いた場合に比べて、残業代が減ることがあります。

    フレックスタイム制では、1日に8時間を超えて働いたとしても、1〜3か月の清算期間内で調整が可能です。残業時間の概念が通常とは異なる点に注意が必要です。

    たとえば、業務量が多い日に12時間働き、比較的業務量が少ない日に4時間早く退勤するなど、柔軟に対応できます。

    固定の労働時間制では、1日12時間働いた翌日に比較的に業務に余裕があったとしても、所定の労働時間を勤務に従事する必要があります。

    したがって、フレックスタイム制では残業時間が減少する可能性があるでしょう。ただし、従業員の裁量に委ねられているため、必ずしも残業時間が減るわけではありません。

    フレックスタイム制における残業代の計算方法

    フレックスタイム制における残業代は、基本的に以下の計算式で算出します。

    基礎賃金×割増率×残業時間

    基礎賃金とは、給与から手当や臨時給与を引いた金額です。基礎賃金を含め、3つの指標の求め方を解説します。

    1時間あたりの基礎賃金

    1時間あたりの基礎賃金は、以下の計算式で算出できます。

    (月の基本給+各手当の合計額-残業に対して支払われた手当や法令で定められた一定の手当)÷月平均所定労働時間

    法令で定められた一定の手当の例には、家族手当や通勤手当、住宅手当などが挙げられます。また、月平均所定労働時間は、1年間の所定労働時間(総労働時間)を12で割った時間です。

    残業時間

    残業時間の求め方は、精算期間によって異なります。精算期間が1か月以内の場合、残業時間は以下の計算式で算出します。

    法定外残業時間=実労働時間-法定労働時間の総枠

    1か月を超える精算期間では、以下2つの合計時間を残業時間とします。

    1. 1か月単位で、週平均50時間を超えた労働時間
    2. 清算期間で、法定労働時間の総枠を超えた労働時間(1を除く)

    割増率

    残業時間に対して割増賃金を適用します。法律で定められた割増率は以下の通りです。

    時間外労働25%以上
    深夜労働25%以上
    休日労働35%以上
    深夜残業50%以上
    深夜時間の休日労働60%以上
    1か月の時間外労働が60時間超の場合50%以上
    1か月の時間外労働が60時間超で、
    深夜労働があった時間
    75%以上

    フレックスタイム制で残業が違法になる場合

    フレックスタイム制を正しく理解して運用しないと、残業の扱いについて違法とみなされる恐れがあります。そこで、フレックスタイム制における残業が違法となる2つのケースを解説します。

    • 時間外労働の上限を超えて残業させている
    • 残業代が正しく支払われていない

    時間外労働の上限を超えて残業させている

    フレックスタイム制においても、時間外労働の上限規制が適用されます。時間外労働の上限は「月45時間・年360時間」です。

    特別な事情があった場合でも、年間の時間外労働は720時間以内、月45時間を超えるのは年6回以内に収めるなどの条件があります。フレックスタイム制でも時間外労働の上限を超えてはいけない点に注意しましょう。

    残業代が正しく支払われていない

    フレックスタイム制では、実働時間が所定労働時間に満たないとき、その不足分を「翌清算期間」に持ち越すことは法律上問題ありません。

    一方、総所定労働時間を超えた分を次回の清算期間へ繰り越すことは認められていません。総所定労働時間を超えた時間について残業代を支払われていないと違法行為にあたります。

    清算期間が2〜3か月と長期になると、労働時間はより柔軟に調整できますが、正確な残業時間の計算が難しくなるでしょう。その結果、残業代が適切に支払われないケースが発生する恐れがあります。

    フレックスタイム制の残業に関する注意点

    最後に、フレックスタイム制の残業に関する注意点を3つ取り上げて解説します。

    • 残業させるには36協定の締結と届け出をする
    • 特例措置対象事業場は週の法定労働時間が異なる
    • 超過した残業時間は次の清算期間に繰り越せない

    残業させるには36協定の締結と届け出をする

    フレックスタイム制では、清算期間内を通じて法定労働時間を超える場合、36協定の締結と労働基準監督署長への届け出をしたうえで、従業員に残業をさせることができます。

    フレックスタイム制を導入する場合は、36協定とは別に労使協定の締結が必要であり、原則として届け出は不要です。ただし、清算期間が1か月を超える場合は、届出が必要と覚えておきましょう。

    フレックスタイム制を適切に運用するには、ルールに応じて異なる複数の手続きが求められる点に注意します。

    特例措置対象事業場は週の法定労働時間が異なる

    週の法定労働時間は、基本的に40時間と規定されています。しかし、特例措置の対象事業場では44時間であるため、注意しましょう。

    特例措置の対象は、従業員数が常時10人未満の小規模事業所のうち、小売業やエンターテインメント業、サービス業、医療・福祉関連業などの特定の業種に限られています。

    参照:『法定労働時間』厚生労働省 徳島労働局

    超過した残業時間は次の清算期間に繰り越せない

    フレックスタイム制のもとでは、清算期間内に所定の労働時間に達しなかった場合、その不足分を次の清算期間に持ち越すことが可能です。

    ただし、所定労働時間を超過した残業時間については、次の清算期間への繰り越しは認められていません。当該清算期間内の給与に含めて支払う必要があります。

    まとめ

    フレックスタイム制でも、時間外労働の上限規制が適用されます。

    フレックスタイム制における残業時間は、1日単位ではなく清算期間単位で計算します。また、法定労働時間の総枠を定める必要があり、通常の勤怠管理より複雑になりやすいという特徴があります。

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