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残業の過労死ラインは何時間? 基準や改正内容、時間外労働も解説

残業の過労死ラインは何時間? 基準や改正内容、時間外労働も解説

残業の過労死ラインとは、従業員が残業などを含めて長時間の過重労働を行うことで、病気や死亡につながる恐れがあるとされる労働時間の目安です。

長時間労働や過重労働は社会問題に発展しており、多くの企業が取り組んでいる課題といえます。

本記事では、残業の過労死ラインについて解説します。企業が取り組める対策もご紹介するので、企業の経営層や人事担当者は、ぜひ参考にしてください。

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    残業の過労死ラインとは

    残業の過労死ラインとは、過重労働により、心身の病気や死亡につながる恐れのある時間外労働時間の目安です。一般的には月80時間といわれています。

    過労死ラインを超えると、医学的な見解では、長時間労働による過労は、脳血管や心臓、精神に影響を及ぼすと考えられています。

    また、厚生労働省は、業務上の疾病と労災認定できる要件を示すために「脳・心臓疾患の認定基準」を定めています。この基準は、身体的な負担だけでなく、精神的な負担も含んでいるのが特徴です。

    参照:『脳・心臓疾患の労災認定』厚生労働省

    残業などによる過労死ラインの具体的な基準

    残業などによる過労死ラインの具体的な基準は、一般的に「月80時間」です。厚生労働省は、労働時間と疾患発症の関連を、以下の評価基準で判断するとしています。

    • 月45時間を超えて時間外・休日労働が長くなるほど、関連性が徐々に強まる
    • 「発症前1か月で100時間」または「発症前2〜6か月のいずれかの期間で月80時間」が認められる場合は、関連性が強いと評価できる
    • 上記基準に満たなくても、近い時間外労働が認められ、ほかの負荷要因が認められるときには、関連性が強いと評価できる

    参照:『脳・心臓疾患の労災認定』厚生労働省

    残業を含めた長時間労働の違法性

    残業などによる過労死ラインは、労働者の命の危険を示す基準です。企業は過労死ラインの基準を理解し、労働時間の徹底管理を行わなければなりません。

    そもそも、企業は従業員に「1日8時間・週40時間」を超える労働をさせるときは、36協定を締結します。36協定を締結していても、時間外労働は「月45時間・年360時間」以内に収めなければなりません。

    つまり、残業の過労死ラインである月80時間の時間外労働は、労働基準法違反に該当します。

    過労死ラインを超える時間外労働をさせた場合、安全配慮義務にも違反します。裁判に発展してしまうと、企業は損害賠償を求められることもあるため、労働時間の管理は徹底しなければなりません。

    法定労働時間と所定労働時間

    そもそお労働時間には、法定労働時間と所定労働時間があります。

    労働基準法により法定労働時間は、「1日8時間・週40時間」と定められています。一方の所定労働時間とは、企業が独自に定める法定労働時間内で設定可能な労働時間です。

    時間外労働と所定外労働

    残業の種類には、時間外労働と所定外労働があります。

    時間外労働とは、法定労働時間を超えて労働する時間を指し、割増賃金の対象に含まれます。

    一方の所定外労働とは、企業が独自に定める所定労働時間を超えた残業時間です。そのため、所定外労働を行っても法定労働時間を超えていない場合は、割増賃金の支払いは必須ではありません。

    時間外労働は36協定の締結が必要

    企業が従業員に「1日8時間・週40時間」の法定労働時間を超えて時間外労働をさせる場合、あらかじめ「36協定」を締結して届け出なければなりません。

    参照:『36(サブロク)協定とは』厚生労働省

    時間外労働の規制

    時間外労働の上限規制とは、労働基準法の改正により設けられた時間外労働を規制する制度です。

    時間外労働における上限規制の内容は以下の通りです。

    • 月45時間以内
    • 年360時間以内

    また36協定は、厚生労働省が定めた様式に、以下の必要事項を記入して届け出を行います。

    • 時間外労働と休日労働をさせることができる場合
    • 時間外労働と休日労働をさせることができる労働者の範囲
    • 対象期間(1年間に限る)
    • 1年の起算日
    • 有効期間
    • 対象期間において労働させることができる時間外労働時間数と休日数

    36協定の届け出をせずに、時間外労働をさせると、企業に6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があるため、注意しましょう。

    36協定の特別条項

    ただし、臨時的な特別の事情があって労使間で合意がある場合は、特別条項の締結により、上限を超える労働が認められています。

    特別条項の場合も、以下の条件が設けられています。

    • 時間外労働が年720時間以内であること
    • 時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満であること
    • 時間外労働と休⽇労働の合計の2〜6か⽉平均が、すべて月80時間以内であること
    • 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6回以内

    参照:『時間外労働の上限規制わかりやすい解説』厚生労働省

    『脳・心臓疾患の労災認定基準』の改正

    残業の過労死ラインは何時間? 基準や改正内容、時間外労働も解説

    残業などによる過労死ラインの目安にもなる『脳・心臓疾患の労災認定基準』は、令和3年9月に改正されました。改正された内容のポイントを紹介します。

    • 労働時間以外の負荷要因も考慮する
    • 労働時間以外の負荷要因評価対象に追加した
    • 短時間の過重業務や異常な出来事の基準を明確にした
    • 重篤な心不全も追加された

    労働時間以外の負荷要因も考慮する

    『脳・心臓疾患の労災認定基準』では、労働時間と労働時間外の負荷要因を、総合的に評価することを明確にしました。実際の労働時間だけで判定するのではなく、基準に近い時間外労働や労働時間外の負荷要因も考慮されることとなります。

    労働時間以外の負荷要因を評価対象に追加した

    『脳・心臓疾患の労災認定基準』は、労働時間以外の負荷要因として、どのような内容を定めているのでしょうか。

    改正前は、労働時間以外の負荷要因について、以下を対象としていました。

    • 勤務時間の不規則性
    • 事業場外における移動をともなう業務
    • 作業環境

    改正後は「心理的・精神的負荷をともなう業務」と、負荷要因における具体例が追加されました。

    【改正後】労働時間以外の負荷要因
    勤務時間の不規則性・拘束時間の長い勤務
    ・休日のない連続勤務
    ・勤務間インターバルが短い勤務
    ・不規則な勤務や交替制勤務、深夜勤務
    事業場外における移動をともなう業務   ・出張の多い業務
    ・その他事業場外における移動をともなう業務 
    心理的負荷をともなう業務
    身体的負荷をともなう業務
    作業環境・温度環境
    ・騒音

    短時間の過重業務や異常な出来事の基準を明確にした

    残業の過労死ラインの要件を満たさない短時間の過重労働や、異常な出来事が起こった場合も労災認定される可能性があり、これらの基準を明確にしました。

    短期間の過重業務の例は、以下の通りです。

    • 発症直前から前日までの間に、特に過度の長時間労働が認められる
    • 発症前1週間に、継続して深夜時間帯に及ぶ過度の長時間労働が認められる

    異常な出来事の例は、以下の通りです。

    • 業務にかかわる重大な人身事故などに直接関与した
    • 事故により、著しい身体的・精神的負荷がかかる救助活動や事故処理に携わった
    • 生命の危険を感じる程度の事故や対人トラブルを経験した
    • 著しい身体的負荷をともなう消火作業や除雪作業、身体訓練などを行った
    • 著しく暑熱な作業環境下での水分補給の阻害や、著しく寒冷な環境下での作業があった
    • 温度差のある場所へ頻繁に出入りをした

    重篤な心不全も追加された

    労災認定される病気に、重篤な心不全も追加されました。

    改正前までは、不正脈による心不全は、労災対象疾病の「心停止」として扱われていましたが、あらためて「重篤な心不全」が対象となりました。

    心不全と心停止は異なる病態であるのが理由であり、重篤な心不全には、不整脈に起因する状態も含まれています。

    参照:『脳・心臓疾患の労災認定基準を改正しました』厚生労働省
    参照:『脳・心臓疾患の労災認定基準改正に関する4つのポイント』厚生労働省

    残業などによる過労死ラインを防ぐための対策

    企業は残業の過労死ラインを理解し、従業員の健康を守るためにも過重労働を防止しなければなりません。

    • 残業などによる過労死ラインを理解する
    • 労働時間の管理を徹底する
    • 勤務間インターバル制度を活用する
    • コミュニケーションの機会を設ける

    残業などによる過労死ラインを理解する

    企業は、従業員における心身の健康を守るための行動をしましょう。まずは過労死ラインそのものや過重労働が引き起こす影響を理解します。

    残業時間の管理を徹底する

    残業の過労死ラインは、具体的な労働時間で基準を明確にしています。

    企業は労働基準法に沿って、従業員の残業時間を適切に管理しましょう。特に時間外労働時間が多い部署や従業員は、個人を把握し、業務内容や人材配置の見直し・分担を検討するとよいでしょう。

    勤務間インターバル制度の活用

    企業によっては、深夜勤務や繁忙期に長時間労働をしなければならない時期もあります。しかし、この長時間の残業が、過重労働につながる恐れもあるため、勤務間インターバル制度を活用して休息時間を確保するのもよいでしょう。

    勤務間インターバル制度とは、終業時間から次の始業時間までに、一定の休息時間を設ける制度です。国は9〜11時間程度の休息時間を推奨しています。

    長時間労働で規定の休息時間が取れない場合は、勤務間インターバル制度で始業時間を繰り下げ、確実に生活時間や睡眠時間を確保させるとよいでしょう。

    コミュニケーションの機会を設ける

    残業などによる過労死ラインの限界まで働くことは、従業員の心身の健康に影響を及ぼす可能性があります。

    これを防止するために、日頃から従業員が上司や人事担当者とコミュニケーションを取れる機会を設けておくことも大切です。

    コミュニケーションを気軽に取れない環境では、従業員は業務量や体調を相談しにくく、会社も従業員のコンディションなどを把握するのが遅れてしまう可能性があります。

    面談や1on1ミーティング、社内ホットラインの設置などを積極的に実施し、従業員が気軽に相談できる環境を整えましょう。

    残業などによる過労死ラインを超えないために(まとめ)

    残業の過労死ラインとは、従業員が長時間の過重労働を行うことで、病気や死亡につながる恐れのある労働時間の目安です。

    企業は、従業員を雇用している以上、残業などによる過労死ラインである『脳・心臓疾患の労災認定基準』を理解しておくとよいでしょう。

    認定基準を超えないためだけでなく、従業員の健康やモチベーションを維持するためにも、過労死ラインについて理解し、労働時間と残業時間を徹底的に管理しましょう。

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