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業務委託の源泉徴収はどう扱うのか|法人・個人の違いを解説

業務委託の源泉徴収はどう扱うのか|法人・個人の違いを解説

外部の法人や個人事業主に業務を委託する際は、源泉徴収が必要なケースがあります。対象業務を知らずに業務委託を行うと、法律違反になる可能性が高いです。そこで本記事は、業務委託における源泉徴収の取り扱いについてわかりやすく解説します。

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    業務委託とは

    業務委託とは、企業が業務の一部を切り出し、外部の個人や事業者へ依頼することです。委託者から依頼を受けて、成果物の納品や相談業務など、職種に則した業務を行います。

    正社員のように勤務時間は決められておらず、依頼した業務に対して報酬が支払われるという特徴があります。委託者と受託者の関係は対等で、受託者は指揮命令を受けません。自己の裁量と責任で業務を遂行します。

     業務委託の種類

    業務委託は以下の3種類です。

    • 請負契約
    • 委任契約
    • 準委任契約

    業務委託契約のなかでも契約内容が違います。ぜひ参考にしてください。

    請負契約

    請負契約とは、企業が自社以外の人材に業務を依頼して報酬を支払う契約タイプです。専門性の高い業務を必要とするときや、業務の効率化をはかりたい場合に契約が結ばれます。たとえば、ライターへの記事執筆依頼です。ライターは特別な指定がない限り、受託者のペースで仕事に取り組み、期限までに仕上げます。

    委任契約

    委任契約とは、業務の遂行そのものを目的としており、法律行為をともなう契約のことです。たとえば、税理士への税務相談が挙げられます。税に関する相談は税理士のみが行えると法律で定められています。相談者の悩みが解決したかどうかに関係なく、相談した行為に報酬が支払われる契約です。

    準委任契約

    準委任契約とは、業務の遂行そのものを目的としており、法律行為をともなわない契約のことです。たとえば、コンサルティング業務やDM発送業務が挙げられます。税理士の独占業務など法律で定められている委任契約とは異なり、準委任契約は法律行為以外の業務のことを指しています。

    源泉徴収・源泉徴収義務者とは

    業務委託に対する源泉徴収の扱いに関連して、源泉徴収と源泉徴収義務者についてあらためて解説します。

    源泉徴収とは

    源泉徴収とは、所得発生の源泉で一定税率の税額を差し引いて国などに納付することです。源泉徴収された所得税は税務署に行き、住民税は市町村に納付されます。サラリーマンは毎月支払われる給与のうち、所得税や住民税が引かれています。「会社」と言う源泉で税金を徴収しているとイメージした方がわかりやすいです。源泉徴収は、給与だけではなく、利子や配当などの支払いに対しても行われるので覚えておきましょう。

    源泉徴収義務者とは

    源泉徴収義務者とは、源泉徴収の対象となる所得の支払いをする事業主のことです。従業員のいる法人や個人事業主が挙げられます。そのほかにも以下の事業主が対象です。

    • 学校
    • 官公庁
    • 協同組合
    • 社団・財団法人

    個人事業主も従業員を雇っていたら源泉徴収義務者の対象です。ただし、常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけの場合は源泉徴収する必要はありません。

     業務委託契約における源泉徴収の範囲

    業務委託契約において源泉徴収が必要か否か、対象範囲や基準を確認してみましょう。

    個人の場合

    個人と業務委託契約を結ぶときは、すべての報酬が源泉徴収の対象になるわけではありません。たとえば、弁護士や税理士と個人で業務委託契約する際は、源泉徴収が必要です。業務内容によって、源泉徴収の対象が変わるため、以下を確認してください。

    1. 原稿料や講演料など
    2. 弁護士や公認会計士、司法書士などの特定の資格取得者への報酬(行政諸氏は対象外の業務が多い)
    3. 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
    4. プロスポーツ選手(野球・サッカー・テニスなど)やモデル、外交員などに支払う報酬
    5. 芸能(映画や演劇、テレビ放送への出演)や芸能プロダクションを営む個人への報酬
    6. ホテル、旅館などで開催される宴会で接待をするホステスやコンパニオンへの報酬
    7. プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
    8. 広告宣伝や馬主に支払う競馬の賞金

    参照:No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁

    業務委託している業務が取材費や車代という名目で支払われていても、業務の実態が原稿料に対する報酬であるなら源泉徴収の対象です。

    たとえば、企業がライターの原稿料を「取材費」という名目で支払ったとしても、原稿を書いたことに対する料金の支払いであれば、源泉徴収の対象範囲と見なされるでしょう。そのほか、物品で報酬を払ったときも、業務内容が上記の例に該当するなら、源泉徴収に該当します。

    法人の場合

    外部の法人と業務委託契約を締結する場合、源泉徴収は行いません。源泉徴収が必要になる法人は「馬主である法人に競馬の賞金を支払う場合」に限られます。なお、弁護士などへの報酬を支払う際も弁護士法人と契約している場合は、源泉徴収の支払いは不要です。あくまでも、弁護士個人と契約している場合にのみ源泉徴収の対象として考えます。

    委託先が法人か個人かわからない場合

    法人か個人かわからない場合、法人税を納める義務を有しているか、定款や規約から法人として独立しているのかを判断しましょう。特に研究会や劇団などは個人と法人いずれの団体も存在するため、Webサイトなどから確認します。それでもわからない場合、事情を説明して、相手先に確認してください。税金にかかわることなので、間違いのない方法で行いましょう。

    業務委託における源泉徴収の処理で間違えやすい点

    源泉徴収の処理で間違いやすい点を解説します。知らずに法律に違反することのないように注意してください。

    行政書士業務の多くは源泉徴収の対象外

    個人でも法人でも、業務委託契約を行政書士と結んでいる場合、源泉徴収の対象外です。

    所得税法第204条第1項第2号および所得税法施行令320条2項に含まれている対象職種の中に、行政書士がないため源泉徴収は行われません。

    しかし、行政書士が行う「建築代理士業務」については源泉徴収が定められています。行政書士以外の多くの士業が対象になるため、間違えないように注意しましょう。

    参照:『行政書士に報酬を支払った場合』国税庁

    業務委託における源泉徴収税額の計算方法

    業務委託における源泉徴収額は支払い金額によって計算が変わります。支払い金額別に解説します。

    支払い金額が100万円以下の場合

    業務委託への支払い金額が100万円以下の場合、下記の計算式で求めます。

    源泉徴収額=支払い金額×10.21%

    10.21%の内訳は、10%は所得税額で、0.21%が復興特別所得税額です。

    支払い金額が70万円の場合、以下の計算式で算出します。

    70万円×10.21%=71,470円

    支払い金額が100万円を超える場合

    業務委託への支払い金額が100万円を超える場合、下記の計算式で求めます。

    源泉徴収額=(支払い金額-100万円)×20.42%+102,100円

    20.42%の内訳は、20%は所得税額で、0.42%が復興特別所得税額です。

    支払い金額が140万円の場合は以下の計算式で算出します。

    (140万円-100万円)×20.42%+102,100円=183,780円

    業務委託における源泉徴収税の納付期限

    源泉徴収税の納付期限は、報酬を支払った翌月の10日までに納めます。業務委託契約で支払った料金や報酬が、源泉徴収の対象であれば期日までに納付しましょう。ただし、給与の支給人数が常時10人未満の事業所は半年分まとめて支払える特例があります。業務委託を受ける方は、納税手続きをする必要はありません。

    納付が遅れた際の罰則

    源泉徴収税を納付期限までに納付しなかった場合は、不納付加算税や延滞税を課せられる可能性があります。期間別の税額は以下の通りです。

    税務署に指摘されて納付した場合源泉徴収税額×10%
    税務署に指摘される前に自主的に納付した場合源泉徴収税額×5%

    いずれにしても、追加で税金を支払うので期限を過ぎる前に支払いましょう。

    まとめ

    業務委託を受ける場合、源泉徴収の知識は必須です。依頼を受ける仕事が源泉徴収の対象なのか把握したうえで活動しましょう。知らずに業務を行うと法律違反になる可能性があります。

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