副業の収入は年末調整の対象? 確定申告が必要なケースも解説

副業の収入は年末調整の対象? 確定申告が必要なケースも解説

日本では働き方改革の流れを受けて、副業・兼業をはじめる会社員が増えています。実際に、趣味や特技を活かしてお金を稼いだり、休日に本業とは別にアルバイトをしたりと、会社の給料以外にも収入を得る手段は広がってきました。

一方で、年末調整の担当者にとっては、従業員の副業収入をどのように取り扱えばよいか気になるところでしょう。

そこで本記事では、副業にかかわる年末調整・確定申告の基本と注意点をわかりやすく解説します。つまずきやすいポイントに焦点をあてながら、よくある質問や注意点も解説しているので、参考にしてください。

目次アイコン目次

    年末調整と確定申告の違い

    まずは基礎知識として、年末調整と確定申告の違いをおさらいしておきましょう。どちらも所得税の最終的な金額を確定するための手続きですが、対象者や手続きの流れが異なります。

    年末調整とは

    年末調整とは、会社が従業員に代わって行う、1年分の所得税の精算処理です。従業員の1年間の正しい所得税額を計算し、納付する手続きを行います。

    従業員に支給する給与からは、健康保険料や厚生年金保険料などと同様に、所得税が天引き(=源泉徴収)されています。

    しかし、月々の源泉徴収はあくまでも概算です。扶養控除や生命保険料控除などの各種控除については考慮されていません。毎月の給与から徴収する源泉徴収額と、実際の所得税額は一致するとは限らないのです。

    年末調整では、多すぎた税金は還付、少なければ追加徴収する、というように調整します。

    確定申告とは

    確定申告とは、個人が自分で税金を申告・納付する手続きです。1年間の所得に対する納税額をみずから計算して申告・納税します。

    主にフリーランスや個人事業主など、会社に勤めていない人が対象となります。会社員は通常、年末調整で精算が済んでいるため、確定申告は不要です。

    ただし、会社員でも以下のようなケースでは、確定申告をしなければなりません。

    • 副業などで別途所得がある場合
    • 医療費控除や寄付金控除など、年末調整で処理できない控除を受けたい場合
    • 年収が2,000万円を超える場合 など

    年末調整は会社が納税者(従業員)の代わりに手続きをするのに対し、確定申告は納税者である本人が行うというのが大きな違いです。

    ▼年末調整と副業の違いを整理するには以下の記事をご確認ください。

    副業の収入は年末調整ではなく確定申告の対象

    自社の給与とは別に副業収入も「会社の年末調整でまとめて対応するのか?」と悩む方もいるかもしれません。しかし、副業の収入は年末調整の対象にはなりません。

    年末調整で扱えるのは「会社から支払う給与」のみです。ほかの会社や個人から得た報酬、アルバイト代、ネット販売などの副収入は、原則として従業員本人が確定申告により所得税を納付します。

    確定申告が必要な副業収入の条件

    確定申告が必要になるのは、副業による所得(=収入-経費)が年間20万円を超える場合です。

    ただし、所得が年間20万円以下でも、申告をしないと損してしまうケースもあります。

    たとえば、副業先から支給される収入が源泉徴収をされているなら、確定申告をすれば払い過ぎた税金が戻ってくる可能性がありますが、申告をしないと所得税を払いすぎたままになってしまいます。

    副業収入が給与所得の場合

    副業といっても、自分の作品を販売したり、アンケートモニターに参加したり、働き方は人それぞれです。副業で得た収入がどのような所得に該当するかにより、納税申告における取り扱いも変わってきます。

    たとえば、近所のコンビニでアルバイトをするなど、副業先から「給与」という名目でお金を受け取っている場合は「給与所得」です。

    本来は副業先で支給された「給与所得」は、副業先での年末調整の対象ですが、年末調整は1つの事業所でしか実施できません。つまり、本業と副業の両方で年末調整をすることはできないのです。

    そのため、副業分の給与所得については、本人が確定申告で処理する必要があります。

    副業収入が雑所得の場合

    所得区分には「給与所得」のほかに、「雑所得」に分類されるものもあります。

    • 自分のイラストや写真を販売した収入
    • ポイントサイトやアンケートサイトで得た報酬
    • フリマアプリやオークションでの販売益(せどり)

    雑所得とは、いずれの所得区分にもあてはまらないものです。家賃収入は不動産所得、株式投資で得た利益は配当所得に分類されるため、雑所得には含まれません。

    副業収入が「雑所得」に該当する場合は、収入から経費を差し引いた額が所得となり、20万円を超えれば確定申告の対象です。

    副業としてオークションで収入を得ている場合、商品の購入にかかった費用やオークションサイトの手数料などは経費として計上が可能です。

    副業収入が事業所得の場合

    副業活動において帳簿書類を保存している場合は、雑所得ではなく事業所得とみなされます。また、副業収入が年間300万円を超えている場合は、帳簿書類がなくても事業所得とみなされることがあります。

    事業所得が48万円を超えると確定申告をしなければなりません。

    確定申告には「白色申告」と「青色申告」という2種類の方法があり、青色申告にはさまざまな特典があります。青色申告を利用するためには副業収入が事業所得として認められる必要があり、従業員にとっては雑所得よりも事業所得とみなされたほうがメリットが大きいといえます。

    ▼人事労務担当者がおさえておきたい副業に関する記事は以下よりご確認ください。

    副業だけじゃない|会社員に確定申告が必要なケースとは?

    副業収入がある場合だけでなく、次のようなケースでは従業員本人による確定申告が必要です。

    • 給与収入が1年間2,000万円を超えている
    • 一定額を超える一時所得があった
    • 年末調整で申告内容に誤りがあった
    • 年末調整で前職の収入を含められなかった
    • 医療費控除や寄附金控除などを受けたい
    • 初年の住宅ローン控除を申告する

    給与収入が1年間2,000万円を超えている

    給与収入が年2,000万円を超える場合は、そもそも年末調整の対象から外れます。年収2,000万円超の人は会社員でも毎年確定申告をする必要があります。

    国税庁の調査によると対象者は納税者全体の数%と少ないですが、基礎知識としておさえておきましょう。

    ▼年末調整の対象者を確認するには以下の記事もご確認ください。

    参考:『民間給与実態統計調査』国税庁

    一定額を超える一時所得があった

    一時所得があった場合、一定の条件を満たすと本人による確定申告が必要です。

    一時所得とは、営利目的ではなく、サービスや商品の販売により得たものでもない、一度きりの所得のことです。具体的には、生命保険の満期保険金や福引の賞金などが該当します。

    一時所得を得るために支出した金額と特別控除額(最高50万円)を差し引いて、金額の半額が20万円を超えていたら確定申告をしなければなりません。

    例として、保険料を満期までに300万円支払い、満期保険金400万円を受け取ったケースを考えてみましょう。

    400万円-300万円-50万円(特別控除)=50万円
    50万円÷2=25万円

    計算結果が20万円超となるため、一時所得について確定申告が必要です。

    年末調整で申告内容に誤りがあった

    年末調整の申告内容に誤りがあった場合、源泉徴収票の発行前であれば修正申告が可能です。

    ただし、源泉徴収票の発行後や翌年2月1日以降に誤りが発覚した場合には、従業員本人に確定申告をしてもらう必要があります。

    年末調整で前職の収入を含められなかった

    年の途中で転職してきた従業員については、前職で支給されていた給与も含めて年末調整をします。

    しかし、そのためには前職の源泉徴収票が必要です。転職した従業員が源泉徴収票を紛失してしまったり、前職の発行が遅れたりしている場合は、本人に確定申告をしてもらう必要があります。

    ▼年末調整と確定申告、両方やるケースも整理しておくと今後に役立ちます。

    医療費控除や寄附金控除などを受けたい

    医療費控除や寄附金控除などの控除は、年末調整では適用できない決まりです。医療費が一定額を超えた場合や、ふるさと納税などの寄附を行った場合で、本人が希望すれば確定申告が必要です。

    初年の住宅ローン控除を申告する

    住宅ローン控除は、2年目以降から会社で年末調整が適用できるようになります。最初の年は、従業員本人に確定申告をしてもらう必要があります。

    以上のように「副業」だけが確定申告のきっかけではありません。年末調整ではカバーしきれない制度について理解し、対象の従業員からの簡単な問い合わせには対応できるようにしておくと安心です。

    副業の年末調整・確定申告における注意点

    副業収入について確定申告が義務づけられるのは、原則として副業による所得が年20万円を超える場合です。言い換えると、副業による所得が年20万円以下の場合は、所得税の納付が免除されるのです。

    副業収入にかかわらず住民税の申告をする

    一方、副業所得が20万円以下で確定申告をしない場合でも、住民税の申告は必要です。住民税は課税所得に応じて算出されますが、副業について確定申告をしないと課税所得に副業所得が含まれず、住民税を正しく計算できなくなってしまいます。

    住民税の申告は、確定申告と同じ時期(2月16日から3月15日まで)に、1月1日に住所のある市区町村の役所で実施します。住民税申告には、源泉徴収票や支払調書などの書類が必要です。

    本業と副業の収入をあわせて確定申告をする

    確定申告をする場合は、副業と本業の収入を合算した金額を申告します。そのため、副業の確定申告では、副業だけでなく本業の源泉徴収票も必要です。源泉徴収票は年末調整後に通常発行するものですが、従業員がなくしてしまった場合は、すみやかに応じるようにしましょう。

    副業の年末調整・確定申告に関するよくある質問

    副業が特別なものではなくなった今、人事・労務の現場でも副業関連の税務に関する疑問があるかもしれません。申告漏れのリスクや副業バレなどが気になる担当者もいるのではないでしょうか。

    以下では、副業の年末調整や確定申告に関する質問と回答を紹介していきます。

    ダブルワークをしている場合、年末調整はどちらで行う?

    従業員がダブルワークをしている場合、通常は給与支払額の多い方で年末調整を実施するのが一般的です。たとえば、A社が月20万円、B社が月23万円を支給している場合、年末調整はB社が行います。

    ▼ダブルワークの年末調整について詳しく知るには以下の記事よりご確認ください。

    副業をしているかどうかは年末調整関連の手続きで把握できる?

    基本的に年末調整の手続きで副業が判明することはありません。

    ただし、従業員が副業収入について確定申告をしていれば、住民税の支払額によって副業しているかどうかを把握できます。従業員が副業の収入について確定申告をすると、本業と副業を合わせた住民税額が勤め先に通知されるためです。

    副業所得が給与所得以外の場合、従業員は「普通徴収」という納付方法を選ぶことが可能です。普通徴収を選択すると、副業分の住民税は従業員が自分で納付することになるので、会社側は副業を把握しにくくなります。

    副業をしている場合の年末調整の流れ

    従業員が副業をしている場合の年末調整の流れは、副業をしていない人と同じです。基本的には、次のような流れで手続きを進めます。

    1. 従業員から各種申告書を提出してもらう
    2. 課税給与所得金額を計算する
    3. 各種控除を適用し、所得税額を計算する
    4. 復興特別所得税を含む年調年税額を計算する
    5. その年1年間で源泉徴収した所得税額との過不足分を計算する
    6. 源泉徴収票を作成する
    7. 法定調書(支払調書・法定調書合計表・源泉徴収票・給与支払報告書)を提出する

    ▼年末調整のスケジュールを細かく確認したい場合は以下の記事をご活用ください。

    ▼また、新人担当者向けに年末調整の基礎をおさえた以下の資料もぜひお役立てください。

    副業をしている場合の確定申告の流れ

    副業をしている場合の確定申告は従業員本人が実施しますが、知識として基本の流れをおさえておきましょう。また、従業員が滞りなく手続きを進められるよう、源泉徴収票の再発行などには迅速に対応することが大切です。

    1. 確定申告書類を用意する(最寄りの税務署や国税庁のホームページなどで入手可能)
    2. 源泉徴収票や領収書、控除書類などを準備する
    3. 確定申告書を作成・提出する

    まとめ|副業収入は年末調整ではなく確定申告の対象

    従業員の副業収入は、年末調整の対象外です。副業による所得が年20万円を超える場合、従業員は自分で確定申告をする必要があります。

    副業の確定申告では、本業の源泉徴収票も必要です。源泉徴収票は確定申告の前までに発行するものではありますが、紛失などにより再発行を求められた場合はすみやかに応じるようにしましょう。

    副業以外にも、会社員に確定申告が必要になるケースはさまざまです。従業員から質問を受けたときに備えて、基本的な仕組みを把握しておきましょう。

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