36協定届の提出期限はいつ? 提出方法や注意点について解説
36協定届とは、労使間の協定を正式なものとするための書類です。36協定届を提出する際は、提出期限を守ることが大切。万が一、提出期限を過ぎると罰則を科せられるおそれもあるため、事前に把握しておきましょう。
本記事では、36協定届の提出期限や提出方法、提出が遅れてしまった場合の罰則について解説します。
36協定の締結には「36協定届」の提出が必要
まずは、36協定や36協定届の概要について解説します。
36協定届とは
企業と従業員が36協定を締結するには「36協定届」を提出する必要があります。
36協定届とは、労働者(従業員)の代表と使用者(企業)との間で合意した「36(サブロク)協定」を正式なものとするための書類です。労使間で協定内容の合意がとれたら、まずは36協定書を作成します。
そして、36協定書をもとに作成するのが、本記事でご紹介する36協定届です。
36協定書と36協定届の違い | |
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36協定書 | 協定の内容について、労使間の合意があったことを証明する書類 |
36協定届 | 労使間の合意のもとで締結した協定について、公的機関へ届け出るための書類 |
あらためて36協定とは
36協定届や36協定書のもととなる36協定とは、時間外労働や休日労働に関する労使間の協定です。36(サブロク)という名称は「労働基準法第36条」に由来しています。
従業員に1日8時間・週40時間を超える時間外労働(残業)や休日労働をさせる場合は、労働者の代表と話し合い、労使双方合意のもとで36協定を結ばなければなりません。
36協定届の提出期限
次に、36協定届の提出期限について解説します。ペナルティを回避するためにも、提出期限を事前に把握しておきましょう。
提出期限は36協定届に記載した起算日の前日
36協定届には「事業所の設置」や「従業員の雇用」を起算とした提出期限はありません。あくまでも従業員に時間外労働や休日労働をさせる場合に必要な届け出なので、労使間の締結が完了した時点で手続きができます。
従業員と36協定を締結したら、36協定届に記載した起算日の前日までに管轄の労働基準監督署に提出しましょう。
36協定届には、時間外労働や休日労働をスタートする起算日を記載する必要があります。たとえば、起算日が2023年4月1日であれば、前日の2023年3月31日までに手続きを完了すればよいということです。
36協定届を提出するための準備
36協定届の作成から提出までに必要な準備や、提出後の対応について解説します。
- 36協定書をまとめる
- 36協定届を提出する
- 36協定の内容を従業員に周知させる
36協定書をまとめる
従業員の代表者と36協定を締結したら、その内容を36協定書にまとめます。36協定書に記載する内容は、以下のとおりです。
- 時間外労働をさせる従業員の範囲
- 時間外労働をさせられる期間
- 時間外労働をさせる理由
- 1日、1か月、1年あたりの時間外労働の上限
- 厚生労働省が定めるそのほかの事項
上記の項目をすべて記載し、提出後5年間(経過措置により当面は3年間)は保管する義務があります。
36協定届を提出する
36協定書が完成したら、今度はその記載内容をもとに36協定届を作成します。起算日の前日までに提出し、控えを適切に保管しておきましょう。
なお、36協定届は2021年4月以降、押印が廃止された新様式に変更されているため注意が必要です。提出用フォーマットは、労働局のホームページからダウンロードできます。
参考:『時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)』東京労働局
36協定の内容を従業員に周知させる
36協定届の提出後は、36協定の内容を従業員に周知しましょう。また、従業員が必要なときに協定内容を確認できるよう、提示方法を決めておくのがおすすめです。
たとえば、長野労働局 労働基準監督署では、36協定やそのほかの就業規則について、以下のいずれかの方法で周知することを推奨しています。
- 各作業場の見やすい場所への常時掲示、備えつけ
- 書面での交付
- 磁気テープや磁気ディスク
- そのほかこれらに準ずる物に記録し、かつ各作業場に従業員が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置
参考:『36協定・就業規則は周知が必要です』長野労働局 労働基準監督署
36協定届の提出先
作成した36協定届はどこに提出すればよいのでしょうか。提出先と調べ方をご紹介します。
36協定届は労働基準監督署長に提出する
36協定届の提出先は、管轄の労働基準監督署長です。
労働基準監督署は日本全国に設けられており、事業所の所在地を管轄する監督署を選ぶ必要があります。管轄の労働基準監督署を調べる際は、各都道府県労働局のホームページを確認するのがおすすめです。
なお、全国各地に事業所を持つ企業は、各事業所の管轄の労働基準監督署長へ書類を提出する必要があります。(本社一括提出の場合を除く)
36協定届の提出方法
36協定届の提出方法は、郵送・窓口・電子申請の3種類です。
36協定届の提出方法1.郵送
作成した36協定届を封筒に入れ、管轄の労働基準監督署へ郵送する方法です。
控えを返送してもらうために、返信用封筒と送付状も忘れずに同封しましょう。ポストに投函するだけでよいので、自由なタイミングで提出できるのがメリットです。
ただし、36協定届は労働基準監督署で受理されてはじめて有効となるため、起算日の前日までに届くようスケジュールを調整しましょう。
36協定届の提出方法2.窓口に直接提出する
管轄の労働基準監督署の窓口へ直接持参する方法です。その場で不明点を質問できたり、明らかな記載ミスは指摘してもらえたりするメリットはあるものの、窓口まで足を運ぶ必要があるため、スケジュールに余裕がない場合はあまりおすすめできません。
また、各労働基準監督署の窓口が開いている時間を事前に確認する必要があります。
36協定届の提出方法3.電子申請
国が運営する行政情報ポータルサイト「e-Gov(イーガブ)」を利用すれば、オンラインで提出することも可能です。手続きがオンライン上で完結するため、時間や場所を選ばず手軽に申請できます。
また、マイページから提出後の進捗が確認できるのも便利なポイントです。さらに2021年から、労働者の代表が異なる場合でも、電子申請に限って、一括申請ができるようになりました。
36協定届は毎年の提出が必要
36協定届は一度提出すれば終わりではなく、有効期限があるため注意が必要です。
36協定の有効期限は起算日から1年間が一般的
労使間で36協定を締結する際は、協定内容の有効期限を設定しなければなりません。
有効期限は、起算日から数えて「1年間」に設定されるケースが一般的です。時間外労働や休日労働を継続して実施する場合は、有効期限が過ぎる前に再度36協定届を提出する必要があります。
36協定届を提出しなかった場合の罰則・注意点
最後に、36協定届を提出しなかった場合のペナルティや、手続き上の注意点を解説します。
- 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる
- 提出期限に間に合うように準備が必須
- 郵送や窓口へ提出する際には2部作成する
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる
36協定届を提出しないまま従業員に時間外労働・休日労働をさせた場合、労働基準法の第32条と第35条の違反とみなされます。これらに違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるおそれがあるため注意が必要です。
なお、一般的にはすぐさま罰則が科せられるわけではなく、まずは労働基準監督署から是正勧告を受けるケースが大半です。しかし、初回でも罰則を免れるとはいい切れないため、36協定届は提出期限内に確実に提出しましょう。
提出期限に間に合うように準備が必須
労働基準法違反を回避するためにも、36協定を締結したあとは、提出期限に間に合うよう早めに準備を整えましょう。
36協定届の申請には、スムーズな提出が可能な電子申請がおすすめです。ただし、事前にアカウントやブラウザ設定などが必要なので、あらかじめ必要な準備を確認しておきましょう。
e-Gov電子申請に必要な準備 |
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・e-Govのアカウントを取得する ・必要に応じてブラウザの設定を行う ・電子申請用のアプリケーションをインストールする |
郵送や窓口へ提出する際には2部作成する
郵送や窓口持参で提出する際は、36協定届を2部作成する必要があります。1部(原本)は提出用、1部(コピー)は控えとして使用するものです。
企業には、36協定届の控えを提出後5年間(経過措置により当面は3年間)保管する義務があります。控えを用意していないと保管義務を果たせなくなるため、忘れずに準備しておきましょう。
36協定届は、起算日の前日までに提出しましょう
36協定届は、時間外労働や休日労働に関する協定である「36(サブロク)協定」の締結後に必要な書類です。従業員との間で締結した内容をまとめ、労働基準監督署に届け出ることではじめて協定内容が有効とされます。
36協定の締結や必要書類の提出は、労働基準法に定められた企業の義務です。提出が遅れると罰則が科せられるおそれもあるため「書面に記載された起算日の前日まで」に確実に提出しましょう。
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