One人事
最終更新日:

36協定は公務員にも適用される? 法的な必要性や協定が不要な業種を解説

36協定は公務員にも適用される? 法的な必要性や協定が不要な業種を解説

民間企業で従業員に時間外労働や休日労働をさせる場合に必要な「36協定」ですが、公務員でも適応されることがあります。本記事では、公務員の36協定の必要性や適用範囲を解説します。36協定を締結する手順や注意点もご紹介するので、ぜひ参考にしてください。


目次アイコン 目次

    36協定の概要

    36協定の概要について以下の項目を解説します。

    • 36協定とは法定時間外労働や休日労働を行うための労使協定
    • 法定時間外労働の上限

    順番に解説します。

    36協定とは法定時間外労働や休日労働を行うための決まりのこと

    36協定は労働基準法第36条に基づく労使協定のことです。従業員に法定時間外労働や休日労働をさせるために締結が必要です。

    労働基準法では、1日8時間・週40時間以内の労働時間が上限ですが、36協定を締結すれば8時間を超えて就業できます。注意点として、36協定に基づいた労働は管轄の労働基準監督署長への届け出が必要です。

    法定時間外労働の上限

    36協定を締結しても、月45時間・年360時間を超える労働は原則行えません。しかし、繁忙期などやむを得ない事情がある場合に限り、特別条項つき36協定を締結すると、下記の条件で労働を命じられます。

    • 年720時間以内
    • 2~6か月平均80時間以内(休日労働を含む)
    • 月100時間未満(休日労働を含む)
    • 月45時間を超えた労働は年間6か月まで

    繁忙期など特別な事情でない限りは、基本的な労働時間を守りましょう。

    参照:『時間外労働の上限規制-わかりやすい解説』厚生労働省

    36協定は公務員に適用されないことがある

    36協定は労働者の健康や権利を守るために必要ですが、公務員に適応されない場合があります。

    職種によっては36協定の適用外

    36協定が不要な職種は下記の通りです。

    • 国家公務員
    • 地方公務員
    • 公立学校教職員

    上記に含まれるすべての人ではなく、特定の条件を満たす人のみ該当します。

    36協定が不要な公務員

    36協定が必要な公務員は職種により異なります。さまざまなパターンがあるので把握しておきましょう。

    国家公務員の場合

    国家公務員の一部は原則36協定が不要です。以下の職種は労働基準法の適用外のため、36協定は不要とされています。

    1一般職(国有林分野に従事する職員などの現業職員や、国立印刷局などの行政執行法人に所属する職員を除く)
    2国会議員や裁判所職員、防衛庁職員など

    ただし、国家公務員には「超過勤務の上限等に関する措置」があり、残業の上限値が定められています。超過勤務の上限は以下の通りです。

    1か月で45時間かつ、年360時間以内
    業務の比重の高い部署に勤務する職員は、1か月100時間未満、年720時間かつ2~6か月の平均は80時間以内

    あくまでも必要最小限の超過勤務に留めると定められているため、目的なく使用できません。

    参照:『超過勤務の上限等に関する措置について』人事院

    地方公務員の場合

    36協定のもとである労働基準法第36条は、地方公務員にも適用されます。労働基準法第33条第3項には「公務のために臨時の必要がある場合においては(中略)休日に労働させることができる」とあります。つまり一部の職種を除き、公務のためであれば36協定は不要と解釈されているため注意が必要です。

    参照:『労働基準法』e-Gov法令検索

    公立学校教職員の場合

    公立学校の教職員は36協定が必要です。ただし以下に当てはまる場合は36協定の対象から外れます。

    校外実習、その他生徒の実習に関する業務
    修学旅行、その他学校の行事に関する業務
    職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務
    非常災害の場合や、児童または生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合、その他やむを得ない業務

    いずれも法律や政令で定められており、36協定は対象外なので覚えておきましょう。

    【地方公務員】36協定が必要な職種

    地方公務員で36協定が必要な職種は以下の通りです。

     事業区分事業内容
    第1号製造・
    加工業
    物の製造や改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊、解体、材料の変造の事業
    (電気やガス、各種動力の発生や変更、伝導の事業、水道の事業を含む。)
    第2号鉱業石切り業やその他土石、鉱物採取の事業
    第3号土木・
    建設業 
    土木や建築、その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体、その準備の事業
    第4号交通業道路や鉄道、軌道、索道、船舶、航空機による旅客、貨物の運送の事業
    第5号貨物
    取扱業 
    ドックや船舶、岸壁、波止場、停車場、倉庫における貨物の取り扱いの事業
    第6号農林業土地の耕作や開墾、植物の栽植・栽培・採取・伐採の事業、その他農林の事業
    第7号畜産・
    水産業
    動物の飼育や水産動植物の採捕、養殖の事業、その他の畜産、養蚕、水産の事業
    第8号商業・
    理容業 
    物品の販売や配給、保管、賃貸、理容の事業
    第9号金融・
    広告業 
    金融や保険、媒介、周旋、集金、案内、広告の事業
    第10号映画・
    演劇業
    映画の制作や映写、演劇、その他興行の事業
    第11号郵便・
    通信業
    郵便や信書便、電気通信の事業
    第12号教育・
    研究業
    教育や研究、調査の事業
    第13号保健・
    衛生業
    病者や虚弱者の治療、看護、その他保健衛生の事業
    第14号接客・
    娯楽業
    旅館や料理店、飲食店、接客業、娯楽場の事業
    第15号焼却・
    清掃業
    焼却や清掃、と畜場の事業 

    参照:『労働基準法別表第 1 の号別区分』福井県

    いずれも労働基準法第33条3項の対象外です。現場作業やサービス業は36協定が必要だと考えてください。

    本当に36協定は不要なのか? 公務員の労働時間に関する問題点

    法律上では、一部を除く公務員は36協定が不要です。しかし、公務員にこそ36協定が必要という声が高まっています。公務員の労働時間に関する問題点をお伝えするので、ぜひ参考にしてください。

    民間企業と比べて残業時間が長い傾向

    公務員は一般企業よりも残業時間が長い傾向があり、長時間労働が問題視されています。

    人事院の調査では、2021年度において、時間外労働時間の上限を超えて勤務を命じられた国家公務員は、9.1%にのぼったと報告されています。

    さらに本府省の他律部署では、14.1%が月100時間以上、19.9%が2〜6月平均80時間を超える残業を命じられていることがわかりました。本府省以外では数値が下がる傾向にあります。

    近年は、大規模災害や新型コロナウイルスへの対処に追われ、超過労働を余儀なくされた公務員もいます。長時間労働の是正に向けて、働きやすい職場環境の整備が進められています。

    参照:『上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員の割合等について(令和3年度)』人事院事務総局職員福祉局

    業務の必要性の判断基準があいまい

    残業の判断基準は現場に任されているため、必要性の基準が曖昧(あいまい)です。上司が「公務のために必要」と判断すれば、どのような業務も残業の対象であるため、現場により残業時間が大幅に異なります。

    公務員でも36協定は締結できる

    公務員(一部職種を除く)は36協定が不要ですが、締結できないわけではありません。

    すべての公務公共労働者を対象とした「日本自治体労働組合総連合(自治労連)」は自治体における36協定締結を推進しています。各自治体で36協定を締結すれば、残業時間の是正をはかれるでしょう。

    参照:『自治体職場における【36協定 締結の手引き】 』自治労連賃金権利局 

    自治体が36協定を締結する手順

    自治体が36協定を締結する手順は以下の4ステップです。

    1. 時間外労働や休日労働の実態を調査する 
    2. 労使間の協議を実施する
    3. 36協定書を作成する
    4. 36協定届を提出する

    順番に解説します。

    1.時間外労働や休日労働の実態を調査する 

    まずは時間外労働や休日労働の実態を把握します。毎月、年間、各事業所それぞれの実態を報告するようルールを決めます。部署や事業所が多い企業ほど、時間がかかるため早めに行いましょう。

    事業所の時間外勤務や時間数については職場討議を行い、所管課に提出します。

    2.労使間の協議を実施する

    時間外勤務や休日出勤、36協定に関する基本協定を労使間で協議します。すでに労使協定が締結されており、変更の必要がない場合は省略できます。

    3.36協定書を作成する

    36協定の内容を決めます。36協定書を作成して、事業所代表者が署名および捺印します。

    4.36協定届を提出する

    36協定書の内容をもとに、36協定届を作成しましょう。労働基準監督署または人事委員会・自治体首長に提出して手続きは完了です。

    36協定の締結における注意したいポイント

    36協定の締結で注意したいポイントは以下の2つです。

    • 協定内容を定期的に見直す
    • 締結後も現状把握を欠かさない

    順番に解説します。

    協定内容を定期的に見直す

    協定内容は定期的に見直した方がよいでしょう。

    厚生労働省は「36協定の内容は定期的に見直しを行う必要が考えられる」と見解を示しています。そのため、協定の有効期間を1年として、定期的な見直しをおすすめします。

    締結後も現状把握を欠かさない

    36協定は締結して終わりではなく、協定が守られているか把握する必要があります。

    長時間労働の改善策が実行されているか、協定違反になっていないかなどの実態を部署ごとに報告してもらうようにしましょう。

    まとめ

    公務員では36協定が原則不要ですが、必要な職種もあります。自治体で36協定の締結を促進させる団体もあり、必要性が高まっています。現場職員の声を聞きながら導入を検討しましょう。

    自治体・公務員の勤怠管理に|One人事[Public勤怠管理]

    One人事[Public勤怠管理]は、公務員・自治体職員の多様な就業形態を支える勤怠管理システムです。人事院規則や公務員法に対応し、各機関の要望に合わせて柔軟にカスタマイズも可能です。

    One人事[Public]シリーズは、国立大学や中央官庁に多数の導入実績があり、給与計算や評価に至るまで人材マネジメントを包括的にご支援しております。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失リスクを軽減することで、公務能率の向上も実現できるでしょう。

    One人事[Public勤怠管理]の初期費用や気になる操作性については、当サイトよりお気軽にご相談ください。専門のスタッフが課題をお聞きしたうえでご案内いたします。

    当サイトでは、勤怠管理の効率化のヒントが詰まったお役立ち資料を、無料でダウンロードいただけます。勤怠管理をラクにしたい担当者は、お気軽にお申し込みください。