労働時間は月に何時間まで? 上限や36(サブロク)協定の概要、1か月の労働時間の目安を解説
従業員1人当たりの1か月の労働時間には、法律によって上限が決められています。上限規制を超えた場合は罰則を科せられるリスクがあるため、企業側は従業員の労働時間を適切に管理しなければなりません。
本記事では、1か月の労働時間について、法定労働時間と所定労働時間の定義や業種による違い、上限が決まるルールなどを詳しく解説します。36協定による残業時間の扱い方や目安時間についても解説するので、ぜひ参考にしてください。
1か月の所定労働時間について
従業員の労働時間には、所定労働時間と法定労働時間の2種類があります。まずは、それぞれの違いを解説します。
所定労働時間とは何か
所定労働時間とは、企業が独自に定めた労働時間のことです。たとえば、企業が所定労働時間を7時間に設定している場合、従業員は1日7時間は勤務する必要があります。
所定労働時間を設定する際は、法定労働時間内に収まっているかどうかをチェックしましょう。
法定労働時間は「1日8時間・週40時間」
法定労働時間とは、労働基準法第32条によって定められた労働時間の上限のことです。
企業は、1週間に40時間を超えて従業員に労働させてはならないことや、1日8時間を超えて従業員に労働させてはならないことが定められています。これらは、過重労働から従業員の心身の健康を守ることを目的とするものです。
法定労働時間を超えて従業員を働かせるためには、労働基準法第36条により「36(サブロク)協定の締結」と「管轄の労働基準監督署長への届け出」が必要です。
参照:『36(サブロク)協定とは』厚生労働省
参照:『法定労働時間と割増賃金について教えてください。』厚生労働省
参照:『労働基準法』e-Gov法令検索
36(サブロク)協定による残業時間
厚生労働省が作成した資料をもとに、36(サブロク)協定を締結した場合の残業時間の上限について確認しておきましょう。
時間外労働の上限
労使間で36協定を結ぶと、従業員に法定労働時間を超えて働いてもらえます。しかし、36協定を締結していても、時間外労働には上限があるため注意が必要です。
休日労働を含まない法律上の時間外労働の上限は、原則「月45時間・年360時間」と定められています。臨時的な特別の事情がない限り、この上限を超えて働かせることはできません。
ただし、従業員との間で普通条項ではなく特別条項を締結すると、上限を超えられます。
普通条項を締結した場合
36協定において特別条項をつけない、つまり普通条項のみを締結した場合は「月45時間・年360時間」を上限とした時間外労働が認められます。普通条項によって認められる時間外労働の上限を超える労働が必要な場合には、特別条項を結べることもあります。
ただし、特別条項の有無にかかわらず、時間外労働と休⽇労働の合計は1年を通して常に「月100時間未満、2~6か月いずれの月も平均80時間以内」の範囲としなければなりません。
特別条項を締結した場合
普段は上限規制の範囲で問題なく業務を行えていたとしても、特別な理由から「月45時間・年360時間」を上限としていては労働力が不足するケースもあるでしょう。
36協定を締結する際に特別条項を定めれば、通常の枠組みを超えた時間外労働を従業員にお願いできます。ただし、特別条項は、特別で臨時的な事情がある場合のみ締結できるものです。
労働基準法第36条では、特別条項を締結できる場合について「通常予測できない業務量の大幅な増加などにともない、臨時的に月45時間または年360時間を超えて労働させなければならない場合」と定められています。たとえば、感染症の流行によって出勤できない従業員が多い場合の適用などが挙げられるでしょう。
また、従業員の同意のもとで特別条項を締結した場合も、以下のルールの範囲内で運用しなければなりません。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休⽇労働の合計が、⽉100時間未満
- 時間外労働と休⽇労働の合計が、2〜6か⽉の平均がすべて1か⽉当たり80時間以内
- 時間外労働が⽉45時間を超えられるのは、1年間に6か⽉が限度
上限規制を超えた場合の罰則
上限規制を超えた時間外労働は違法とみなされ、労働基準法第119条に基づき6か月以下の懲役か30万円以下の罰金を科される恐れがあります。
なお、2019年の法改正以前は上限に関する罰則が設定されておらず、特別条項つき36協定を結んでいると実質的に無制限で時間外労働が認められる状態でした。
しかし、過労死や長時間労働が社会問題となり、罰則規定が設けられるに至ったのです。企業には、雇用や労働に関する法改正の情報を的確にキャッチし、適切な対応をとることが求められるでしょう。
参照:『時間外労働の上限規制わかりやすい解説』厚生労働省
参照:『労働基準法』e-Gov法令検索
時間外労働の上限規制の猶予
時間外労働には上限規制があり、一部の業種には猶予期間が設けられていました。それぞれの業種ごとにご紹介します。
上限規制が2024年3月31日まで猶予されていた業種
業務の特殊性や取引慣行の課題などの事業を踏まえて、以下の業種では、時間外労働に対する上限規制が2024年3月31日まで猶予されていました。
- 医師
- 運転手
- 建設業
- 鹿児島県および沖縄県における砂糖を製造する事業
それぞれの業種について、厚生労働省の資料をもとにご紹介します。
参照:『時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務』厚生労働省
医師(医業に従事する医師)
医業に従事する医師は、以下の労働時間における上限規制が適用されません。時間外・休日労働の上限はクリニックや医師の働き方によって異なるため、勤務先が変わると労働条件も変わる可能性があるため、注意しましょう。
- 時間外・休日労働の合計が1か月当たり100時間未満、2~6か月いずれの月も平均80時間以内とする
- 45時間以上の時間外労働が発生する月を、年6か月までとする
また、医師の健康や医療の質を守るため、医療法に定められた「追加的健康確保措置」を講ずることが求められます。
参照:『医師の働き方改革 ~患者さんと医師の未来のために~』厚生労働省
運転手(自動車運転の業務)
運転手の場合、2024年4月1日以降も以下の上限規制は適用されません。
- 時間外・休日労働の合計が1か月当たり100時間未満、2~6か月いずれの月も平均80時間以内とする
- 45時間以上の時間外労働が発生する月を、年6か月までとする
36協定において特別条項を締結した場合、年間の時間外労働の上限が960時間まで緩和されます。
建設(工作物の建設の事業)
2024年4月1日以降、基本的には時間外労働の上限規制が原則通り適用されます。ただし災害時の復旧・復興事業では以下の上限規制が適用されません。
- 時間外・休日労働の合計が1か月当たり100時間未満、2~6か月いずれの月も平均80時間以内とする
事業内容が「工作物の建設の事業」であっても、災害時の復旧・復興事業でなければ上限規制の対象となる点に注意しましょう。
鹿児島県および沖縄県における砂糖を製造する事業
2024年4月1日以降は、基本的に原則通り時間外労働の上限規制が適用されます。
1か月当たりの労働時間の目安
1か月当たりの労働時間の計算方法や目安を解説します。
法定労働時間
36協定を結んでいない場合、従業員を働かせられる労働時間の上限(法定労働時間)は「1日8時間・週40時間」までです。法定労働時間については、1日や1週間当たりの労働時間のルールが定められているものの、1か月当たりについては明確な制限が提示されていません。
しかし、1か月あたりの労働時間についても「1日8時間・週40時間」のルールを守る必要があります。
参照:『法定労働時間と割増賃金について教えてください。』厚生労働省
月あたりの労働時間の計算方法
月あたりの適切な労働時間は「1か月の日数÷7日×40時間」の式で算出できます。1か月が何日なのかは月ごとに異なるため、それぞれの日数に応じて計算しましょう。
月 | 日数 |
---|---|
2月 | 28日 ※うるう年の場合は29日 |
4月・6月・9月・11月 | 30日 |
1月・3月・5月・7月・8月・10月・12月 | 31日 |
目安となる160時間・171時間・177時間
上記の計算方法を用いると、月ごとの適切な労働時間は以下のように算出できます。
月ごとの労働時間 | 計算方法 | |
---|---|---|
28日の月 | 160時間/月 | 28日÷7日×40時間 |
30日の月 | 171時間/月 | 30日÷7日×40時間 |
31日の月 | 177時間/月 | 31日÷7日×40時間 |
上記の各月の法定労働時間を目安に、適切な労働時間を設定しましょう。
法律で定められた上限を守り、適切な労働時間を設定
労働時間には所定労働時間と法定労働時間の2種類があり、基本的には法定労働時間である「1日8時間・週40時間」を上限としなければなりません。
ただし、36協定を締結したり、その際に特別条項をつけたりした場合は、法定労働時間を超えた労働が可能です。法定労働時間には1か月あたりの労働時間は明記されていないものの「1日8時間・週40時間」のルールを守る必要があります。
労働時間のルールを的確に把握し、法令を遵守した制度を設計しましょう。
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